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世の中には当事者解決がはかれないケースがままある。 
賃金不払いなどは、事業の倒産、極端な経営不振によるもの以外に生じようが 
ないと考えるのが、真面目な労使の発想である。 
ところが、人間、世間体を気にしなければ何でもできるもののようで、労働者 
の働きぶりの些細なことにクレーム(労働者の働きぶりに100%満足してい 
る経営者などこの世に存在しない)をつけ、支払うものを支払わないで済ませ 
るのが経費節減と勘違いしている使用者も中にはいる。 
このようなケースでも、労働基準法第104条による労働基準監督署への申告 
によって大半は解決する。 
しかし、「完全に開き直ってしまった使用者」「世間体を一切気にせずメンツ 
という言葉の概念もわからない使用者」「労働者より使用者の方が小人である 
場合」「当事者が完全に感情領域に入って、降りてくる気配がない場合」など 
(ある労基署への取材での監督官の説明)は、労基署でも容易に解決しないこ 
とがある。 
ここでは、「賃金不払いもう一つの道」と題して、裁判上の簡易な催告・督促 
制度を紹介する。 
(目次) 
1 支払い命令制度の概要 
2 注意すること 
3 支払命令申立の流れ 
4 支払命令申立の実務(用意する書類) 
5 支払命令申立書(記載例) 
  添付:当事者目録 
  添付:請求の趣旨及び原因 
6 支払命令の手続費用について 
 1 内容証明・配達証明付き 
   用紙には字数、行数制限があるので、文具店で定型用紙を買い求めるの 
   がよい。 
   (ただし、内容証明郵便の督促で解決するとは考えない方がよい。次の 
    手段への前置きと考え、実務的かつ冷静なものにしたい。) 
  
  2 支払い命令制度の概要      目次に戻ります
   相手方を管轄する簡易裁判所に対して行う。 
   簡易裁判所は、書面審査のみを行って証拠調べもなく、法廷も開かれる 
   こともありません。 
   (注意すること)      目次に戻ります
(1)相手が争うと通常の訴訟事件になること。 
   相手が異議を申し立てなければ、証拠調べも審理もなく判決と同様の効 
   果をもつ命令がでるという簡便さがありますが、一旦異議がでると審理 
   が始まります。 
   従って、一番大切なのは相手の性格を読むということでしょう。 
   いくら請求してものらりくらり、だらしない性格で、不払いの理由もこ 
   れとしてなく、逃げの姿勢に入っている相手方には効果てきめんです。 
   通常の賃金不払いは、あなたに賃金請求権があるかないかという根本の 
   争いは少ないでしょうから、この支払命令制度になじみやすいのですが 、 
   本裁判をやろうとまでは考えていないとすれば、相手が異議申立をして
   くるかどうかは見通しを立てておくべきです。 
   もう1点、異議申立で注意すべきは、事実関係を争う気はないが支払方 
   法(命令書は一括払いとなっているが、分割で支払いたいなど)につい 
   てでも異議申立ができるということです。あらかじめ、分割払いを主張 
   している場合(で、異議を申立られる可能性がある場合)は、調停か本 
   訴の方がなじむ場合があるでしょうし、何より話し合いの余地があると 
   いうことですから、よく考えましょう。 
(2)相手が遠方にいる場合には、向かない制度です。 
   相手方を管轄する簡易裁判所に申し立てする制度ですから、相手が遠方 
   だと面倒です。あなたが田舎に帰っていて裁判所に出頭するのも大変だ 
   とわかれば、相手は負ける争いでも異議を申し立てるでしょう。          
支払命令申立の流れ 目次に戻ります
 1 申立書の提出 
 2 簡易裁判所が相手方に支払命令を出し、送達してくれる 
 3 相手方には、送達の日から2週間の異議申立期間が与えられる 
  (異議申立がなければ) 
 4 30日以内にあなたが請求して、裁判所に仮執行宣言を出してもらいま 
   す。 
   仮執行命令が相手方に送達されますが、これに対しても相手方に2週間 
   の異議申立期間が与えられます。 
 (異議申立がなければ) 
 5 支払命令が確定し、正式裁判で勝ったのと同じ結果が得られます 
 ◆最初の2週間の異議申立がなく、仮執行宣言付き支払命令がでると、直ち 
  に強制執行に入ることもできます。 
支払命令申立の実務     目次に戻ります
 ☆ 必要書類(支払命令申立) 
  (1)支払命令申立書(1通) 
  (2)相手方が法人の場合、法人登記簿謄本(1通) 
  (3)支払命令申立書のうち、「当事者目録」と「請求の趣旨及び原因」 
     部分のコピーで印鑑を押す前のもの。 
  (4)送達用封筒2枚。   1枚には相手先所在地、名称等を記載、も 
     う1枚には自分の住所、氏名記載する。それぞれに、予納郵便切手 
     (80円1円1枚、360円1枚、600円1枚計1,040円分) 
     を貼ったもの 
  (5)官製はがき(1枚)...自分の住所氏名を記載して提出。相手に 
     支払命令書が送達できたかどうか連絡してもらうため。 
 ☆  必要書類(仮執行宣言申立) 
  (1)仮執行宣言の申立書(1通) 
  (2)支払命令申立の同様の「予納郵便切手を貼った送達用封筒」と「官 
     製はがき」 
(記載例)       目次に戻ります
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                支払命令申立書 
賃金請求事件 
当事者の表示     別紙当事者目録記載のとおり 
請求の趣旨及び原因  別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり 
債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払命令を求 める。 
申立手続費用     円 
(内訳) 
申立手数料      円 
命令正本送達費用   円 
申立書書記料     円 
申立書提出費用    円 
資格証明手数料    円 
平成  年  月  日 
        申立人(債権者)                    印 
○○簡易裁判所御中 
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(別紙) 
                当事者目録 
(住所)〒 
(氏名・商号)債権者     (自分の住所・氏名・電話番号) 
(電話番号) 
(住所) 
(氏名・商号)債務者     (相手方の所在地・会社名代表者名) 
(電話番号) 
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(別紙) 
               請求の趣旨及び原因 
請求の趣旨 
1 金187,000円 
2 上記金額に対する平成8年8月26日から完済まで民法所定の年5%の割 合による 
  遅延損害金 
3 金○○○○円(申立手続費用) 
請求の原因 
1 債務者は、平成8年4月21日債権者を事務補助員として採用した。 
  労働契約の内容は、つぎのとおり。 
  (1)賃金  日額  8,500円 
  (2)交通費 実費全額(1ヶ月16,500円) 
  (3)支払日 毎月20日までの分を当月25日に支払う 
2 債権者は、平成8年7月21日から同年8月20日までの間に、所定休日 のほか1日 
 の欠勤をのぞく計22日の労働に従事し、この間の賃金は187,000円 、交通費1 
 6,500円である。 
3 債務者は、上記2の賃金のうち前払いされている交通費16,500円を のぞく18 
 7,000円を支払わないものである。
支払命令の手続費用について 目次に戻ります 1 申立手数料(裁判所に納める印紙代) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 目的物価額 手数料 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5万円まで 250円 10万円まで 500円 15万円まで 750円 20万円まで 1,000円 25万円まで 1,250円 30万円まで 1,500円 35万円まで 1,700円 40万円まで 1,900円 45万円まで 2,100円 50万円まで 2,300円 (以下100万円までは、5万円刻みで200円アップ) 100万円まで 4,300円 (ちなみに退職金等の場合などの参考に) 1,000万円まで 28,800円 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2 命令抄本送達費用 これは、相手方と自分用に1040円×2=2080円を要する。 3 申立書書記料 これは紙代、インキ代のことで、B5片面75円の計算で相手方に請求できる。 4 申立書提出費用 これは、一律500円を相手方に請求できる。 5 資格証明手数料 法人登記簿謄本は一部800円。実費を相手方に請求できる。