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世の中には当事者解決がはかれないケースがままある。
賃金不払いなどは、事業の倒産、極端な経営不振によるもの以外に生じようが
ないと考えるのが、真面目な労使の発想である。
ところが、人間、世間体を気にしなければ何でもできるもののようで、労働者
の働きぶりの些細なことにクレーム(労働者の働きぶりに100%満足してい
る経営者などこの世に存在しない)をつけ、支払うものを支払わないで済ませ
るのが経費節減と勘違いしている使用者も中にはいる。
このようなケースでも、労働基準法第104条による労働基準監督署への申告
によって大半は解決する。
しかし、「完全に開き直ってしまった使用者」「世間体を一切気にせずメンツ
という言葉の概念もわからない使用者」「労働者より使用者の方が小人である
場合」「当事者が完全に感情領域に入って、降りてくる気配がない場合」など
(ある労基署への取材での監督官の説明)は、労基署でも容易に解決しないこ
とがある。
ここでは、「賃金不払いもう一つの道」と題して、裁判上の簡易な催告・督促
制度を紹介する。
(目次)
1 支払い命令制度の概要
2 注意すること
3 支払命令申立の流れ
4 支払命令申立の実務(用意する書類)
5 支払命令申立書(記載例)
添付:当事者目録
添付:請求の趣旨及び原因
6 支払命令の手続費用について
1 内容証明・配達証明付き
用紙には字数、行数制限があるので、文具店で定型用紙を買い求めるの
がよい。
(ただし、内容証明郵便の督促で解決するとは考えない方がよい。次の
手段への前置きと考え、実務的かつ冷静なものにしたい。)
2 支払い命令制度の概要 目次に戻ります
相手方を管轄する簡易裁判所に対して行う。
簡易裁判所は、書面審査のみを行って証拠調べもなく、法廷も開かれる
こともありません。
(注意すること) 目次に戻ります
(1)相手が争うと通常の訴訟事件になること。
相手が異議を申し立てなければ、証拠調べも審理もなく判決と同様の効
果をもつ命令がでるという簡便さがありますが、一旦異議がでると審理
が始まります。
従って、一番大切なのは相手の性格を読むということでしょう。
いくら請求してものらりくらり、だらしない性格で、不払いの理由もこ
れとしてなく、逃げの姿勢に入っている相手方には効果てきめんです。
通常の賃金不払いは、あなたに賃金請求権があるかないかという根本の
争いは少ないでしょうから、この支払命令制度になじみやすいのですが 、
本裁判をやろうとまでは考えていないとすれば、相手が異議申立をして
くるかどうかは見通しを立てておくべきです。
もう1点、異議申立で注意すべきは、事実関係を争う気はないが支払方
法(命令書は一括払いとなっているが、分割で支払いたいなど)につい
てでも異議申立ができるということです。あらかじめ、分割払いを主張
している場合(で、異議を申立られる可能性がある場合)は、調停か本
訴の方がなじむ場合があるでしょうし、何より話し合いの余地があると
いうことですから、よく考えましょう。
(2)相手が遠方にいる場合には、向かない制度です。
相手方を管轄する簡易裁判所に申し立てする制度ですから、相手が遠方
だと面倒です。あなたが田舎に帰っていて裁判所に出頭するのも大変だ
とわかれば、相手は負ける争いでも異議を申し立てるでしょう。
支払命令申立の流れ 目次に戻ります
1 申立書の提出
2 簡易裁判所が相手方に支払命令を出し、送達してくれる
3 相手方には、送達の日から2週間の異議申立期間が与えられる
(異議申立がなければ)
4 30日以内にあなたが請求して、裁判所に仮執行宣言を出してもらいま
す。
仮執行命令が相手方に送達されますが、これに対しても相手方に2週間
の異議申立期間が与えられます。
(異議申立がなければ)
5 支払命令が確定し、正式裁判で勝ったのと同じ結果が得られます
◆最初の2週間の異議申立がなく、仮執行宣言付き支払命令がでると、直ち
に強制執行に入ることもできます。
支払命令申立の実務 目次に戻ります
☆ 必要書類(支払命令申立)
(1)支払命令申立書(1通)
(2)相手方が法人の場合、法人登記簿謄本(1通)
(3)支払命令申立書のうち、「当事者目録」と「請求の趣旨及び原因」
部分のコピーで印鑑を押す前のもの。
(4)送達用封筒2枚。 1枚には相手先所在地、名称等を記載、も
う1枚には自分の住所、氏名記載する。それぞれに、予納郵便切手
(80円1円1枚、360円1枚、600円1枚計1,040円分)
を貼ったもの
(5)官製はがき(1枚)...自分の住所氏名を記載して提出。相手に
支払命令書が送達できたかどうか連絡してもらうため。
☆ 必要書類(仮執行宣言申立)
(1)仮執行宣言の申立書(1通)
(2)支払命令申立の同様の「予納郵便切手を貼った送達用封筒」と「官
製はがき」
(記載例) 目次に戻ります
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支払命令申立書
賃金請求事件
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨及び原因 別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり
債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、との支払命令を求 める。
申立手続費用 円
(内訳)
申立手数料 円
命令正本送達費用 円
申立書書記料 円
申立書提出費用 円
資格証明手数料 円
平成 年 月 日
申立人(債権者) 印
○○簡易裁判所御中
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(別紙)
当事者目録
(住所)〒
(氏名・商号)債権者 (自分の住所・氏名・電話番号)
(電話番号)
(住所)
(氏名・商号)債務者 (相手方の所在地・会社名代表者名)
(電話番号)
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(別紙)
請求の趣旨及び原因
請求の趣旨
1 金187,000円
2 上記金額に対する平成8年8月26日から完済まで民法所定の年5%の割 合による
遅延損害金
3 金○○○○円(申立手続費用)
請求の原因
1 債務者は、平成8年4月21日債権者を事務補助員として採用した。
労働契約の内容は、つぎのとおり。
(1)賃金 日額 8,500円
(2)交通費 実費全額(1ヶ月16,500円)
(3)支払日 毎月20日までの分を当月25日に支払う
2 債権者は、平成8年7月21日から同年8月20日までの間に、所定休日 のほか1日
の欠勤をのぞく計22日の労働に従事し、この間の賃金は187,000円 、交通費1
6,500円である。
3 債務者は、上記2の賃金のうち前払いされている交通費16,500円を のぞく18
7,000円を支払わないものである。
支払命令の手続費用について 目次に戻ります 1 申立手数料(裁判所に納める印紙代) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 目的物価額 手数料 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5万円まで 250円 10万円まで 500円 15万円まで 750円 20万円まで 1,000円 25万円まで 1,250円 30万円まで 1,500円 35万円まで 1,700円 40万円まで 1,900円 45万円まで 2,100円 50万円まで 2,300円 (以下100万円までは、5万円刻みで200円アップ) 100万円まで 4,300円 (ちなみに退職金等の場合などの参考に) 1,000万円まで 28,800円 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2 命令抄本送達費用 これは、相手方と自分用に1040円×2=2080円を要する。 3 申立書書記料 これは紙代、インキ代のことで、B5片面75円の計算で相手方に請求できる。 4 申立書提出費用 これは、一律500円を相手方に請求できる。 5 資格証明手数料 法人登記簿謄本は一部800円。実費を相手方に請求できる。