「新・労働基準法」の実務解説
16.割増賃金の計算基礎に参入しない住宅手当の条件
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
割増賃金の計算基礎に参入しない 住宅手当の条件 |
1 | 予備知識 |
2 | H11年規則改正のポイント |
H11年規則改正のポイント |
(3)具体例 |
イ 本条の住宅手当に当たる例 (イ) 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。 例えば、 賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。 (ロ) 住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。 例えば、 家賃月額5〜10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。 |
ロ 本条の住宅手当に当たらない例 (イ) 住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。 例えば、 賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。 (ロ) 住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。 例えば、 扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。 (ハ) 全員に一律に定額で支給することとされているもの。 |