医療機関内の清掃業従事者のエイズ発症について
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医療機関内の
清掃業従事者のエイズ発症について
【症例】 | 医療機関内の清掃業従事者に、使用済み医療器具による針刺しを頻繁に起こ していた57歳の日本人男性が、エイズ発症のために都内病院を受診した。 |
【感染原因】 | 「感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第15粂の規定 により、国が本症例を特定して更なる調査を行うことは困難なため、HIVの 感染経路を針刺しとは断定できなかった。 |
【今後の対応】 |
医療機関内の清掃従事者等に対しては、使用済み医療器具によるHTV感染 の危険性について、改めて周知徹底する必要があると考えられる。 @医療機関内清掃業者等への更なる周知 A医療従事者等に対する呼びかけ Bエイズ動向委員会への報告 |
平成13年9月12日
厚生労働省健康局疾病対策課
平成13年7月31日第86回エイズ動向委員会(委員長:吉倉広国立感染症研究所長)において、以上の事例が報告された。
感染性廃棄物の適正処理について
厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・各政令市長あて通達(平成4年8月13日衛環第234号)
感染性廃棄物の適正処理の確保については、「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づいて行われるようご指導いただいてきたところであるが、平成3年10月に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、特別管理一般(産業)廃棄物に関する制度を設けたことに伴い、感染性廃棄物処理対策検討委員会を設置して検討を進めてきたところ、今般、「感染性廃棄物の適正な処理の推進について」が別添のとおりまとめられた。同法施行に伴い特別管理一般(産業)廃棄物として指定された感染性廃棄物については、別添報告書別紙二の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づいて感染性廃棄物の処理を行うこととするので、必要な体制の整備に努められたい。
なお、平成元年11月13日付け衛環第174号厚生省水道環境部通知「医療廃棄物の適正処理について」は廃止する。
(別添及び別紙1 略)
別紙2
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4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理
【解説】
感染性廃棄物の施設内における移動は、移動の途中で内容物が飛散・流出するおそれのない容器で行うものとする。
1 感染性廃棄物の保管は極力短期間とする。 (参)省令第8条の13 【解説】 2 腐敗するおそれのある感染性廃棄物をやむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密閉すること、冷蔵庫に入れること等当該感染性廃棄物が腐敗しないように必要な措置を講ずること。 3 感染性廃棄物の保管は、保管施設により行い、当該感染性廃棄物が飛散し、流出し及び地下た浸透し、並びに悪臭が発散しないように、汚水が生ずるおそれがある場合には公共水域等の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに底面を不浸透性の材料で覆うことその他必要な措置を講ずること。 4 保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に、次の例を参考にして取り扱い注意の表示を行う。表示は縦横それぞれ60cm以上とする。
5 スペースの関係上専用の保管施設が設けられない場合は、関係者以外がみだりに立ち入ることができない所で感染性廃棄物の保管を行うこと。 6 感染性廃棄物の保管場所にねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
感染性廃棄物の収集又は運搬を行う場合はく 必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することになっているため、収集又は運搬に先立ち、あらかじめ、次のような運搬容器に入れて、密閉するものとする。 (参)省令第1条の11 【解説】 1 梱包は、「鋭利なもの」、「固形状のもの」、「液状又は泥状のもの」の3種類に区分して、次のように行うことを原則とするが、同一の処理施設で処理される場合には、必要に応じ、一括梱包することができるものとする。ただし、一括梱包する場合には、廃棄物の性状に応じた遅搬容器の材質等を併せ持つものでなければならない。
(参)省令第1条の10 【解説】 1 関係者が感染性廃棄物であることを識別できるよう、運搬容器にはマーク等を付けるものとする。マークは全国共通のものが望ましいため、次のバイオハザードマークを推奨する。マークを付けない場合には、感染性廃棄物(感染性一般廃棄物又は感染性産業廃棄物のみが収納されている場合は、各々の名称)と明記すること。 バイオハザードマーク(略)
感染性廃棄物は、原則として、医療関係機関等の施設内の焼却施設で焼却、溶融設備で溶融、滅菌装置で滅菌又は肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒(感染症新法その他の法律に規定されている疾患にあっては、当該法律に基づく消毒)するものとする。 (参)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法 【解説】 1 感染性廃棄物は、施設内の焼却施設で焼却、熔融設備で溶融、滅菌装置で滅菌又ほ肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒すれば感染性廃棄物ではなくなる。従って、その処理残渣は非感染性廃棄物である一般廃棄物又は産業廃棄物として処理できることとなる。一方、焼却施設若しくは溶融設備又は滅菌装置を有していない場合、消毒を行えない場合、あるいは焼却施設を有していても、焼却炉の性能等からみて効果的な処望が期待できないような場合や周辺の生活環境の保全上、焼却施設を稼働することが好ましくないと判断される場合には、処分業者に委託して処理するか、若しくは感染性廃棄物をその事務として行っている市町村に処理を委ねるものとする。
(後略) |
病院清掃の基本と実務
第3章 作業の実務知識
病院のごみほどその種類や量が多く、中身も複雑かつ不潔で危険なものはなく、その処理の仕方によっては病院感染や公害のもとにもなりかねない。廃棄物の処理は病院環境整備のうえで重要な仕事であるから、その処理にあっては細心の注意をはらわなければならない。
(1)ごみを廃棄する時、捨てる物の可否、汚染したものが他へ飛散するのを防ぐ梱包方法の良否、消毒や焼却の要否などについて、現場の医師、看護婦、職員らと密接な連絡をとり、判断と注意を十分に促しておくこと。
(6)紙屑、その他一般のごみの中にアンプル、注射針、ガラス片などが混入していると大変危険であり、絶対にあってはならないことであるが、万一のこともありうるので、作業には十分注意が必要である。医師、看護部門にも分別廃棄の協力を求めることが大切である。作業上の留意点を示すと次の通りである。
医療関係機関等から発生する廃棄物は、一般に感染性廃棄物・非感染性廃棄物・非医療廃棄物に区分できるが、感染事故等の防止の観点から感染性廃棄物は、発生時点において他の廃棄物と分別する。感染性廃棄物はさらに梱包が容易にできるよう、次のように分別する。
2 梱 包 (1)液状または泥状のものは、廃液等漏洩しない密閉容器を使用する。
感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物である旨、及び取り扱う際に注意すべき事項を表示する。関係者が感染牲廃棄物であることを識別できるよう容器にバイオハザードマークの色で分けるか、「液状または泥状」「鋭利なもの」のように明記する。 4 施設内における収集・運搬 感染性廃棄物の施設内における収集・運搬は、途中で内容物が飛散・流失するおそれのないようにし、カート等で収集・運搬する。
(1)感染性廃棄物の保管は極力短期間とする。
医療関係機関等の施設内で行う処分の方法は次によるものとされている。
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