平成16年の熱中症による死亡災害事例

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平成16年の熱中症による死亡災害事例



平成16年 熱中症死亡災害発生状況
【厚生労働省労働基準局安全衛生部調べ、平成17年5月13日基安労発第0513001号】

番号
発生月
業種
気温
(℃)
相対
湿度
(%)
年齢 
 
発 生 状 況
主な発生原因
1
6
その他の事業
(警備業)
28℃
72%
50才代
 イベント会場の駐車場において、被災者は午前8時頃から、車の誘導業務に従事していた。午前11時10分頃になって、被災者に足がふらつき真っ直ぐに歩行できない等の症状が現れたことから、休憩を取っていたが、午後4時頃から再び職務に復帰し、午後6時30分頃まで従事していた。翌々日から病院で受診していたが、6日目に重篤な状態となり、9日目に死亡した。
[1]熱中症予防の教育が未実施
[2]水分・塩分の補給指導が不十分
[3]応急処置が不十分
2
7
製造業
34℃
54%
40才代
 屋外の製品置場において、被災者は午前8時30分頃から、製品の検査業務等に従事していた。午後4時頃になって、被災者は体調不良を訴え、休憩室等で休憩を取っていたが、午後5時25分頃、椅子に座ったまま足で壁を蹴る等の異常な行動を取るようになったことから、救急車で病院へ搬送されたが、翌日に死亡した。
[1]休憩時間の不足
[2]健康状態の把握が不十分
[3]熱中症予防の教育が未実施
[4]応急措置が不十分
3
7
建設業
33℃
58%
60才代
 ビル新築工事現場において、被災者は午前7時30分頃から、コンクリートの打設作業等に従事していた。午後2時40分頃、体調が悪そうな被災者に気付いた同僚が、被災者を休ませたが、5分後に現場に戻ってきた。そして、午後3時40分頃、ブロック塀の横で仰向けに倒れ、ひどく痙攣している被災者が発見され、氷で体を冷やす等の応急処置が施された後、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]健康状態の把握が不十分
[2]熱中症予防の教育が不十分
4
7
建設業
33℃
54%
40才代
 ビル新築工事現場において、被災者は型枠の解体作業等に従事していた。午後4時30分頃、足場を下りてくる被災者に異変が生じていることに気付いた者が被災者をベランダに寝かせていたが、意識が朦朧とした状態であったことから、事業主が被災者を車で自宅に連れ帰った。やがて、被災者は意識不明の状態に陥り、病院へ搬送されたが、既に死亡していた。
[1]休憩時間の不足
[2]健康状態の把握が不十分
[3]熱中症予防の教育が未実施
[4]応急措置が不十分
5
7
建設業
35℃
37%
10才代
 木造家屋改修工事現場において、被災者は午前8時頃から、解体作業等に従事していた。午後3時30分頃になって、被災者に足元がふらつく症状が現れたことから、木陰で休憩を取っていた。そして、午後5時頃、作業を終えた同僚が被災者に声を掛けるも返答がなかったことから、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]塩分の不備
[2]健康状態の把握が不十分
[3]熱中症予防の教育が未実施
[4]応急措置が不十分
6
7
建設業
30℃
60%
40才代
 工場新築工事現場において、被災者は午前8時頃から、屋根部材の段取り作業等に従事していた。午後2時20分頃からの休憩中に、被災者が体調不良を訴えたことから、同僚は被災者を残し仕事に戻った。そして、午後3時30分頃、意識不明の状態である被災者が発見され、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]水分・塩分の補給指導が不十分
[2]熱中症予防の教育が不十分
[3]応急処置が不十分
7
7
建設業
36℃
42%
20才代
 木造家屋改修工事現場において、被災者は午前9時頃から、外壁の張替作業等に従事していた。午後3時20分頃、ブロック塀にもたれかかっている被災者が発見され、同僚が声を掛けるも返答がなく、被災者は2軒隣の民家の花壇まで歩き座り込んでしまった。被災者の身体を冷やす等の応急措置が施された後、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]休憩時間の不足
[2]健康状態の未把握
[3]熱中症予防の教育が不十分
8
7
建設業
34℃
52%
40才代
 電柱新設工事現場において、被災者は午前10時頃から、道路の舗装工事等に従事していた。午後1時15分頃、被災者がトラックの荷台に積載されていたアスファルト合材を降ろそうとした際、突然倒れたため、被災者は近くの木陰に寝かされ、常備していたペットボトルの水で体を冷やす等の応急措置が施された後、救急車で病院へ搬送されたが、2日後に死亡した。
[1]塩分の不備
[2]休憩時間の不備
[3]健康状態の未把握
[4]熱中症予防の教育が不十分
9
7
建設業
31℃
60%
40才代
 道路舗装工事現場において、被災者は午前8時頃から、法面の復旧作業等に従事していた。午後2時45分頃になって、被災者は、体調不良を訴え、近くの駐車場に止めていたトラック内で休憩を取っていた。午後4時10分頃、意識不明の状態で倒れている被災者が発見され、救急車で病院へ搬送されたが、既に死亡していた。
[1]休憩場所が不十分
[2]塩分の不備
[3]休憩時間の不足
[4]健康状態の把握が不十分
[5]熱中症予防の教育が未実施
[6]応急措置が不十分
10
7
建設業
33℃
47%
50才代
 ビル改修工事現場において、被災者は午前8時頃から、解体作業等に従事していた。午後3時頃から被災者は休憩を取っていたが、その後、意識が朦朧とした状態の被災者が発見され、同僚が被災者を支えながらワゴン車まで歩かせ、当該ワゴン車の後部座席に寝かせる等の措置が取られた後、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]塩分の不備
[2]熱中症予防の教育が不十分
[3]応急措置が不十分
11
7
建設業
33℃
58%
30才代
 木造建築工事現場において、被災者は午前8時10分頃から、たる木等の取付作業等に従事していた。午後5時頃、後片付け作業中に、被災者に真っ直ぐに歩行できない等の症状が現れたことから、休憩を取っていた。そして、後片付け作業を終えた同僚が被災者を病院へ搬送したが、翌日死亡した。
[1]水分・塩分の補給指導が不十分
[2]健康状態の未把握
[3]熱中症予防の教育が不十分
[4]応急処置が不十分
12
7
製造業
33℃
49%
40才代
 納品先の工事現場において、被災者は8時30分頃から、品質試験の作業等に従事していた。当該作業終了後、被災者の体調を気づかった現場監督の制止をきかずに、午前11時10分頃、被災者は車で当該現場を出発したが、午前11時30分頃、車の運転席にて意識が朦朧とした状態の被災者が発見され、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]健康状態の把握が不十分
[2]熱中症予防の教育が不十分
13
7
建設業
32℃
70%
50才代
 土木工事現場において、被災者は午前7時50分頃から、U字溝の運搬作業等に従事していた。午後1時35分頃になって、被災者は作業を中断し、トラックに乗車した。午後1時40分頃、トラックの後席に横になっている被災者に気付いた同僚が声を掛けるも返答がなかったことから、救急車で病院へ搬送されたが、既に死亡していた。
[1]塩分の不備
[2]熱中症予防の教育が未実施
14
8
建設業
29℃
53%
50才代
 造成工事現場において、被災者は午前8時頃から、土木作業等に従事していた。午後1時頃から、被災者はトラックの荷台の上で生コンをバケツに入れ、当該バケツを同僚に渡す作業に従事していたが、午後2時20分頃、荷台の上でバケツに手を付いた姿勢のまま動かなくなった被災者に気付いた同僚が声を掛けるも返答がなかった。被災者のシャツを脱がし、保冷剤で冷やす等の応急措置が施された後、病院へ搬送されたが、20日後に死亡した。
[1]塩分の不備
[2]健康状態の把握が不十分
[3]熱中症予防の教育が不十分
15
8
製造業
室内
37℃
室内
47%
50才代
 発泡樹脂製造工場において、被災者は午前5時20分頃から、成型機で加工された製品の運搬作業等に従事していた。当該作業を勤務終了時間である午後2時まで行った後、午後2時5分頃から、被災s者は休憩室内で椅子に腰を掛けて休憩を取っていた。そして、午後2時25分頃、休憩室に来た同僚が椅子の上で横になっている被災者に声を掛けるも返答がなかったことから、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]塩分の不備
[2]休憩時間の不足
[3]熱中症予防の教育が未実施
16
8
建設業
34℃
49%
20才代
 ビル新築工事現場において、被災者は午前8時15分頃から、鉄筋圧接作業等に従事していた。午後3時15分頃、予定していた作業を終え、後片付け作業中に、意識が朦朧とした状態の被災者が発見され、救急車で病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]健康状態の未把握
[2]熱中症予防の教育が不十分
[3]応急処置が不十分
17
9
建設業
30℃
42%
50才代
 道路舗装工事現場において、被災者は午前8時15分頃から、ガードレールの設置作業等に従事していた。午前11時40分頃、被災者は体調不良を訴え、日陰で休憩を取り、また、同僚が動くことができない被災者にお茶と氷を渡した。その後、意識不明の状態である被災者が発見され、病院へ搬送されたが、まもなく死亡した。
[1]健康状態の未把握
[2]熱中症予防の教育が不十分
[3]応急処置が不十分

 

 

再発防止対策

 平成17年5月13日基安労発第0513001号安全衛生部労働衛生課長−「平成16年における熱中症による死亡災害の発生状況について」におけるとりまとめにおいて、以下の留意点を示しているので、再発防止対策を講ずる上で参考にしたい。

 

 

(1)熱中症と疑われる症状が現れているにもかかわらず、本人及び周囲の作業者に熱中症の認識がないことから、症状が悪化してはじめて病院へ搬送するという例が多く見られる。
 高温、直射日光下等で作業を行わせる場合には、あらかじめ作業者全員に対し、熱中症予防を含む労働衛生教育を確実に実施するとともに、作業中における巡視等により、当該作業者の健康状態の確認を行うことが熱中症の予防・早期発見には極めて重要である。

(2)高温環境下における作業の危険性について認識がないまま、直射日光下等での連続作業等が行われている場合に被災している例が少なからず認められる。
 作業当日の天気予報等により、気温、湿度等の上昇が予想される場合は、日陰などの涼しい場所における休憩時間を頻繁にとる作業計画を立てる等、作業者の健康状態等を考慮した作業を行わせることが重要である。

(3)水分補給用に水、お茶及び清涼飲料水等が準備され、それらにより水分補給を行っていても塩分の補給がない場合には被災している例が少なからず認められる。
 塩あるいは塩分を含んだ飲料等により、水分補給とともに塩分の補給を必ず行わせることが重要である。

(4)症状が軽いときに、医師による治療を受けさせることなく休憩させていたところ、急に症状が悪化して手遅れになる例が少なからず認められる。
 熱中症と疑われる症状が認められた場合には、たとえ症状が軽いと思われる場合であっても、直ちに医師に受診させることが重要である。

(5)被災者の中には、被災当日以前に体調を崩していた例も少なからず認められる。
 特にこのような者については、作業当日の健康状態を十分に把握した上で作業を行わせることが重要である。