(昭和62年7月6日付け基発第413号)
労働省労働基準局長から、都道府県労働基準局長あて
下水道工事等における酸素欠乏症及び硫化水素中毒等の防止対策の徹底について
酸素欠乏危険場所における酸素欠乏症及び硫化水素中毒、自然換気が不十分な場所における内燃機関の排気ガスによる一酸化炭素中毒、通風が不十分な場所に備える消火設備に用いる炭酸ガスによる酸素欠乏症(以下「酸素欠乏症等」と総称する。)の防止については、従来からこれらの対策の徹底を指示してきたところであるが、最近においてこれらの重大災害等が別添1のとおり相次いで発生し、多数の死傷者が生じており、社会的にも重大な関心が寄せられているところである。
これらの災害は、市街地における下水道整備事業の進展に伴い、下水道工事において多く発生している。また、その原因を見ると関係事業者及び関係労働者並びに工事の発注者が酸素欠乏危険場所について十分な認識を有していないこと、酸素欠乏症等の原因及び防止措置等についての理解が十分でないこと等の問題点が認められるところである。
ついては、例年夏季には酸素欠乏症及び硫化水素中毒が発生しやすいことにも留意のうえ、酸素欠乏症等防止規則、労働安全衛生規則等に規定している事項等のうち、特に下記事項について、関係事業者その他の関係者に対し、下水道工事業、清掃業等の業種業態に応じて、監督指導、地方公共団体との連絡協議の場等あらゆる機会をとらえて、周知徹底を図られたい。
なお、この件に関しては、別添2のとおり、建設業労働災害防止協会に対して建設業者に対する指導等を依頼してあるので申し添える。
記
1. 酸素欠乏危険場所の認識の徹底
災害の発生状祝等をみると、当該場所が酸素欠乏症又は硫化水素中毒にかかるおそれのある場所であるとの認識に欠けていることが最も大きな問題であると考えられるので、労働安全衛生法施行令別表第6第3号の3及び第9号に掲げる場所については、当該場所における酸素濃度及び硫化水素濃度の如何にかかわらず、当該作業場所における作業は、第2種酸素欠乏危険作業であること並びに労働安全衛生法施行令別表第6第1号、第3号、第4号及び第11号に掲げる場所における作業については、当該場所における酸素濃度の如何にかかわらず、当該作業場所における作業は、第1種酸素欠乏危険作業であることを事業者及び関係労働者に周知徹底させること。
2. 自然換気が不十分な場所における内燃機関の使用禁止の徹底
坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいて、内燃機関を有する機械を使用することの禁止を徹底させること。
3. 不活性ガスを使用する消火設備等に係る措置の徹底
地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガス等の不活性ガスを使用するものにあっては、次の措置を講じさせること。
イ 労働者が誤って接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。
ロ みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ハ 炭酸ガス等の不活性ガスを使用した消火設備等の点検整備作業を行う場合には、次の措置を講ずること。
(イ) 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知すること。
(ロ) 不活性ガスを使用した消火設備等の点検整備について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
(ハ) 消火設備等の配管の系統及び開放すべきバルブ若しくはコック又は閉止すべきバルブ若しくはコックについて、作業に従事する労働者に周知すること。
(ニ) (ハ)の閉止したバルブ若しくはコックには施錠し、又は開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。
(ホ) 万一、不活性ガスが噴出した場合には、直ちに避難することができるように、避難通路を確保すること。
4. 発注者である地方公共団体に対する指導の撤底
近年における下水道の整備の進展に伴い、既設の下水道に隣接して下水道工事等が行われることが多くなっていることにかんがみ、発注者から工事の状況の把握に努めるとともに、地方公共団体との連絡協議の場、集団指導等において、工事発注者に対して、上記の対策を含め酸素欠乏症及び硫化水素中毒防止に係る安全衛生基準の周知徹底を図ること。
[別添]
1. 下水堰き止め用の角落し作業中に発生した硫化水素中毒(前掲のとおり)
2. 下水道マンホール浚せつ及び変状調査の作業で発生した硫化水素中毒(前掲のとおり)
3. 簡易水道取水槽内にガソリン発動式ポンプを持ち込み、作業中に発生した一酸化炭素中毒(前掲のとおり)
4. ビル地下駐車場における消火設備より噴出した二酸化炭素による酸素欠乏症
(1) 発生日時 昭和62年6月9日 午前10時30分頃
(2) 発生場所 東京都
(3) 被災状況 死亡3人 軽症2人
(4) 発生状況
消火設備の点検整備業者の労働者である2人は、午前9時30分頃から、業務発注先のビル地下1階にある二酸化炭素消火設備の点検作業にとりかかった。点検作業の手順は、点検作業の手順は、@起動容器と選択弁を結ぶコントロールパイプの遮断、A選択弁と二酸化炭素ボンベを結ぶコントロールパイプの遮断、B窒素ガスボンべとコントロールパイプを接続し、窒素ガスを放出することで選択弁が確実に作動するかの点検である。
作業者が持参した窒素ガスボンベとコントロールパイプを接続し、窒素ガスを開放したところ、コントロール管を通して窒素ガスの圧力が二酸化炭素ボンベ(45kg)のガス加圧容器弁開放器に加わり、これらのボンベ22本より、二酸化炭素が噴出したため、上記の2人の作業員の他ガードマン1人の3人が死亡、その他の居合わせた2人が被災したものである。
図4 事故発生時の消火設備の主要機器の構成
(5) 発生原因
消火設備の点検作業中に配管を誤ったため、ビル地下室内に二酸化炭素が噴出したため。
(6) 防止対策
イ 作業方法及び作業手順の決定及びこれらの関係労働者に対する周知徹底
ロ 不活性ガスを使用した消火設備等の点検整備について十分な知識を有する者の指揮者としての選任
ハ 二酸化炭素ガスが噴出した時の避難措置の確保
別添2
( 昭和62年7月6日付け基発第413号の2)
労働省労働基準局長から、建設業労働災害防止協会長あて
下水道工事等における酸素欠乏症及び硫化水素中毒等の防止対策の徹底について
酸素欠乏危険場所における酸素欠乏症及び硫化水素中毒、自然換気が不十分な場所における内燃機関の排気ガスによる一酸化炭素中毒並びに通風が不十分な場所に備える消火設備に用いる炭酸ガスによる酸素欠乏症(以下「酸素欠乏症等」と総称する。)の防止については、従来からその防止対策の徹底を図ってきたところでありますが、最近においてこれらの重大災害等が別添のとおり相次いで発生し、多数の死傷者が生じていることは誠に遺憾に堪えないところであります。
これら災害は、市街地における下水道整備事業の進展に伴い、下水道工事において多く発生しており、また、その原因を見ると、関係事業者及び関係労働者並びに工事の発注者が酸素欠乏危険場所について十分な認識を有していないこと、酸素欠乏症等の原因及び防止措置等についての理解が十分でないこと等にあるものと認められるところであります。
ついては、例年夏季には酸素欠乏症及び硫化水素中毒が発生しやすいことにも留意のうえ、酸素欠乏症等防止規則、労働安全衛生規則等に規定している事項等のうち、特に下記事項について、貴会傘下の関係事業者その他の関係者に対し、周知徹底方を要請します。
記
1. 酸素欠乏危険場所の認識の徹底
災害の発生状況等をみると、当該場所が酸素欠乏症又は硫化水素中毒にかかるおそれのある場所であるとの認識に欠けていることが最も大きな問題であると考えられるので、次の(1)及び(2)に掲げる場所に該当する場合、当該場所における酸素又は硫化水素の濃度の如何にかかわらず、当該場所における作業は、各々、第1種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏症にかかるおそれがある場所における作業)及び第2種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれがある場所における作業)に該当することを周知徹底させること。
(1) 次の各号に掲げる場所における作業 第1種酸素欠乏危険作業
イ 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。)の内部
(イ) 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
(ロ) 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
(ハ) メタン、工タン又はブタンを含有する地層
(ニ) 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
(ホ) 腐泥層
ロ ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部
ハ 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
ニ ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
(2) 次の各号に掲げる場所における作業 第2種酸素欠乏危険作業
イ 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのあろ熱交換器、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット(以下イにおいて「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
ロ し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐散し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部
2. 酸素欠乏危険場所における酸素欠乏症又は硫化水素中毒の防止対策の徹底
(1) 第1種酸素欠乏危険作業にあっては、次の措置を遵守させること。
イ その日の作業を開始する前に、空気中の酸素の濃度の測定を実施すること。
ロ 空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気すること。ただし、作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、作業に従事する労働者に空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を使用させること。
ハ 第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に作業方法の決定、酸素の濃度の測定その他作業主任者としての職務を励行させること。
ニ 作業に係る業務に従事する労働者に対し、あらかじめ第1種酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を実施すること。
(2) 第2種酸素欠乏危険作業にあっては、次の措置を遵守させること。
イ その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定を実施すること。
ロ 空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を10ppm以下に保つように換気すること。ただし、作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させること。
ハ 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に、作業方法の決定、酸素及び硫化水素の濃度の測定その他作業主任者としての職務を励行させること。
ニ 作業に係る業務に従事する労働者に対し、あらかじめ第2種酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を実施すること。
3. 自然換気が不十分な場所における内燃機関の使用禁止の徹底
坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所に自然換気が不十分なところにおいて、内燃機関を有する機械の使用禁止を徹底させること。
4. 不活性ガスを使用する消火設備等に係る措置の徹底
地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガス等の不活性ガスを使用するものにあっては、次の措置を講じさせること。
イ 労働者が誤って接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。
ロ みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ハ 炭酸ガス等の不活性ガスを使用した消火設備等の点検整備作業を行う場合には、次の措置を講ずること。
(イ) 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知すること。
(ロ) 不活性ガスを使用した消火設備等の点検整備について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
(ハ) 消火設備等の配管の系統及び開放すべきバルブ若しくはコック又は閉止すべきバルブ若しくはコックについて、作業に従事する労働者に周知するこ。
(ニ) (ハ)の閉止したバルブ若しくはコックには施錠し、又は開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。
(ホ) 万一、不活性ガスが噴出した場合には、直ちに避難することができるように、避難通路を確保すること。
5. 発注者である地方公共団体との連絡協議の励行
近年における下水道の整備の進展に伴い、既設の下水道に隣接して下水道工事等が行われることが多くなっていることにかんがみ、これらの工事を施工する過程における酸素欠乏症等の防止対策に関して、発注者である地方公共団体との間で、工事の施工方法、換気装置、酸素及び硫化水素の濃度の測定等について工事着工前に十分な連絡協議を行い、これらの災害の防止を図ること。
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