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拠出パターンから見た各種年金・退職金制度の比較表(目次)

1.労働者(本人)拠出の有無と各制度の導入率
2.各制度の税法上の取扱いの現状
3.厚生年金・適格年金・財形年金・企業年金の比較表

4.ポータビリティから見た現状の勤労者財形貯蓄制度







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1.労働者(本人)拠出の有無と各制度の導入率


高齢期の経済生活を支える関連制度の概要

区分

制度

対象

本人拠出

事業主拠出

拠出と給付の関係

制度導入要件等

導入率(注)

公助

公的年金制度

全国民

有(勤労者のみ)

共助

退職金制度(社内準備)

勤労者

厚生年金基金制度(公助も一部代行)

確定給付型

500人以上

17.9%(1)

適格退職年金制度

有(任意)

確定給付型

15人以上

41.7%(1)

中小企業退職金共済制度

確定拠出型

一定要件を満たす中小企業

26.5%(1)

特定退職金共済制度

確定拠出型

商工会議所等団体への加入企業

10.4%(1)

自助

財形年金貯蓄制度

有(任意)

確定拠出型

加入者規模の制限なし

42.8%(2)

国民年金基金制度

自営業者

その他・拠出型企業年金

勤労者

有(任意)

確定拠出型

15人以上

6.8%(3)

その他・個人年金商品

全国民


資料
(1)労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(93年)
(2)労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(92年)
(3)生命保険文化センタ−「95年企業の福利厚生制度に関する調査」

(1)及び(2)は、全企業数を分母とした制度導入率
(3)は、アンケ−ト回答企業数を分母とした「従業員拠出型の非適格年金制度」の導入率





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2.各制度の税法上の取扱いの現状



高齢期の経済生活を支える関連制度の税法上の取扱い

区分

事業主拠出分について

本人拠出分について

 

給付段階

拠出段階

運用段階

運用段階

運用段階

損金算入の有無

従業員の給与所得算入の有無

特別法人税の有無

所得控除の有無

運用益課税の有無

税法上の取扱い

厚生年金基金制度

損金

給与とみなさず/非課税

代行部分の2.7倍まで非課税

所得控除(社会保険料控除)

非課税(本人には課税されない)

退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)

適格退職年金制度

損金

給与とみなさず/非課税

課税(特例適格年金は代行部分の1.7倍まで非課税)

一部所得控除(生命保険料控除)それ以外は課税後給与から拠出

非課税(本人には課税されない)

本人拠出分は非課税、それ以外は退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)

中小企業退職金共済制度

損金

給与とみなさず/非課税

非課税

退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)

特定退職金共済制度

損金

給与とみなさず/非課税

非課税

退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)

財形年金貯蓄制度

損金

給与とみなさず/7年毎の給付時に一時所得課税

課税

課税後給与から拠出

非課税(元本550万円まで)

非課税(貯蓄の引き出しと同様の考え方)

国民年金基金制度

所得控除(社会保険料控除)(月当たり1人68,000円まで)

非課税

雑所得課税(公的年金等控除あり)

拠出型企業年金

損金

1人300円まで非課税/それを超えると事業主拠出全額に課税

一部所得控除(個人年金保険料控除又は生命保険料控除)それ以外は課税後給与から拠出

非課税

本人拠出分は非課税、それ以外は退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)

個人年金制度(生保・共済)

一部所得控除(個人年金保険料控除又は生命保険料控除)それ以外は課税後給与から拠出

非課税

本人拠出分は非課税、それ以外は退職所得課税又は雑所得課税(公的年金等控除あり)


(注)なお、税制については、国税(所得税、法人税について記述。)





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3.厚生年金・適格年金・財形年金・企業年金の比較表


勤労者拠出型年金制度導入の検討比較表

区分

厚生年金基金制度

適格退職年金制度

財形年金貯蓄制度

拠出型企業年金

拠出の構造

1.勤労者拠出が制度の基本となること

×(事業主が掛け金総額の半分以上を負担)

×(事業主が掛け金総額の半分以上を負担)

2.拠出するかどうか、勤労者が任意に選択できること

×(強制加入)

3.拠出額(率)を勤労者が弾力的に設定できること

×(規定通りの額を拠出)

×(規定通りの額を拠出)

4.事業主の上乗せ拠出(任意)があること

×(事業主拠出は必須)

×(事業主拠出は必須)

○(年一人当たり10万円まで)

△(注1)

税法上の取扱い

5.勤労者拠出に対して、税制上の支援があること

○(勤労者拠出分は社会保険料控除)

○(勤労者拠出分は生命保険料控除)

△(財形住宅貯蓄と合わせて元本550万円まで利子非課税)

△(勤労者拠出分は個人年金保険料又は生命保険料控除)

拠出と給付の関係

6.拠出の元利合計額を原資として、一定年齢以降に給付されること(確定拠出型)

×(確定給付型)

×(確定給付型)

運用の自由度

7.運用等の取扱機関の範囲が広い等、運用の自由度が高いこと

△(生保、信託、投資顧問)(注2)

△(生保、信託など)(注3)

△(ほとんどの金融機関、ただし、預替えができない)

×(生命保険のみ)

加入者規模の制約

8.制度導入にあたって、加入者規模に制約がないこと

×(500人以上)

△(15人以上)

△(15人以上)


(注1)税制上の非課税措置(一人当たり月300円までの保険料補助は非課税)を利用して保険料補助が行われている場合がある。
(注2)厚生年金基金については、一定の要件を満たす場合は、投資顧問会社の利用を含む自主運用が認められている。
(注3)適格退職年金については、全国共済農業共同組合連合会も含まれる。また、平成11年には投資顧問会社も適格退職年金を取り扱うことができるようになる見込み。





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4.ポータビリティから見た現状の勤労者財形貯蓄制度

勤労者財産形成促進制度のポータビリティについて
  転職等の先の事業主が財形制度を導入している場合 転職等の先の事業主(事務代行団体の構成員)が財形制度を導入していない場合 転職等の先の事業主が財形制度を導入していない場合
一般財形貯蓄 ・転職等の日から1年以内に手続きを行えば可能。
・旧事業主と新事業主の財形貯蓄取扱機関が異なった場合には、旧財形貯蓄機関の残高を一括して新財形貯蓄機関に移し替える。
・一般財形貯蓄から非課税財形貯蓄への移替えは不可。
・旧勤務先を退職した日から1年以内に、転職等の先の事業主が構成員となっている事務代行団体と払込代行契約を締結した場合、払込代行契約の締結後1年以内に限り、事務代行団体に直接払い込むことにより継続可能。
【特例自己積立制度】
・継続不可能、解約扱い
非課税財形貯蓄
・財形年金貯蓄
・財形住宅貯蓄
・転職等の日から1年以内に手続きを行えば可能。
・旧事業主と新事業主の財形貯蓄取扱機関が異なった場合には、旧財形貯蓄機関の残高を一括して新財形貯蓄機関に移し替える。
・住宅から年金など、異なる貯蓄間の移替えは不可。
・継続不可能。
 年金・・・解約扱いとなり5年訴求課税。
 住宅・・・貯蓄金系の商品については、退職等の日以降の利子等について課税。適格払出しを行った場合は5年間遡及課税なし。保険系の商品は、解約差益に対して20%課税とする扱い。
・左に同じ。





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