障害者の法定雇用率と雇用の現状

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  障害者の法定雇用率とは H10.7.1改正
参考/旧法定雇用率
障害者雇用納付金・
調整金・報奨金について
障害者雇用は企業の社会連帯責任!
  H8.6.1現在
障害者の雇用状況
労働省職業安定局集計資料
  H10.6.1現在
障害者の雇用状況
労働省職業安定局集計資料


















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■障害者の法定雇用率とは


改正 平成10年7月1日より施行

 平成9年4月の法改正により、法定雇用率の算定基礎に精神薄弱者が加えられたことに伴い、以下の法定雇用率となった。
 なお、このことにより1人以上の身体障害者又は精神薄弱者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模も以下のとおり拡大することとなった。

        一般の民間企業 ……… 1.8%
  民間企業 ……… (常用労働者数56人以上規模の企業)
        特殊法人 ……… 2.1%
          (常用労働者数48人以上規模の法人)
               
  国、地方公共団体 …………………………………………… 2.1%
   

 (職員数48人以上の機関)

 
   

(ただし、都道府県等の教育委員会)………………

……… 2.0%
   

 (職員数50人以上の機関)

 
(改正部分・労働省広報より転載)













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障害者雇用納付金・調整金・報奨金制度



納付金

301人以上の常用雇用労働者を雇用する事業主に適用

■年度間の実雇用総数が年度間の法定雇用障害者数に満たない事業主は、未達成1人につき5万円の納付金を納めなければならない。

例:常用雇用労働者数850人の事業主が10人の障害者を雇用しているケースの年間納付金の計算は、次のように行う。
(※常用雇用労働者数及び雇用障害者数が年度間を通じて変わらないと想定した場合の例)
(※実際は、4月から翌年3月までの各月毎の初日における状況を、年度積算して計算する。)
(※法定雇用障害者数の計算では、1人未満を切り捨てる。)
(※重度の身体障害者又は知的障害者について、常用雇用する場合は1人を2人として、短時間労働者として雇用する場合は1人を1人として計算する。)
(※除外率の適用有り)

計算式
(850×1.8%−雇用している障害者数)×5万円×12カ月 =(15人−10人)×5万円×12カ月 =300万円

(納付期限は、5月15日まで)


調整金

301人以上の常用雇用労働者を雇用する事業主に適用

■この納付金を原資に、法定雇用率を達成している事業主に対して「障害者雇用調整金」が支給される。
支給額は、法定雇用者数を上回る人数1人につき、25,000円。

例:常用雇用労働者数850人の事業主が20人の障害者を雇用しているケースの年間納付金の計算は、次のように行う。
(※常用雇用労働者数及び雇用障害者数が年度間を通じて変わらないと想定した場合の例)
(※実際は、4月から翌年3月までの各月毎の初日における状況を、年度積算して計算する。)
(※法定雇用障害者数の計算では、1人未満を切り捨てる。)
(※重度の身体障害者又は知的障害者について、常用雇用する場合は1人を2人として、短時間労働者として雇用する場合は1人を1人として計算する。)
(※除外率は適用されない。)

計算式
(雇用している障害者数−(850×1.8%))×2.5万円×12カ月 =(20人−15人)×2.5万円×12カ月 =150万円




報奨金

常用雇用労働者数300人以下の事業主に適用

■報奨金は、各月の常用労働者数の4%相当の年間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて身体障害者又は精神薄弱者を雇用している中小企業事業主に支給される。

例:常用雇用労働者数100人の事業主が20人の障害者を雇用しているケースの年間報奨金の計算は、次のように行う。
(※常用雇用労働者数及び雇用障害者数が年度間を通じて変わらないと想定した場合の例)
(※法定雇用障害者数の計算では、1人未満を切り捨てる。)
(※重度の身体障害者又は知的障害者について、常用雇用する場合は1人を2人として、短時間労働者として雇用する場合は1人を1人として計算する。)
(※除外率は適用されない。)


計算式
(雇用している障害者数×12カ月)−(常用労働者数×4%×12カ月又は72人のいずれか多い方)×1.7万円
=((20人×12カ月)−(100×4%×12カ月<72人))×1.7万円
=(240−72)×1.7万円=285.6万円




備考

 特例子会社の認定を受けた子会社の労働者は、実雇用率、納付金額、調整金額及び報奨金額の算定において、親事業主に雇用されているものとして取り扱われます。



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参考(旧法定雇用率)
障害者(身体障害者及び精神薄弱者)の法定雇用率とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた雇用率。
企業、法人、機関はこの率以上の割合で障害者を雇用しなければならないこととされている。
○一般民間企業は、常用労働者63人以上を雇用する場合
○特殊法人は、公団、事業団等で常用労働者53人以上規模の法人
○国、地方公共団体は、非現業的機関(職員数50人以上の機関)現業的機関(職員数53人以上の機関)に適用されている。

この法定雇用率は、現在、以下のとおり。

◎民間企業    ・・・・一般の民間企業−−−−1.6%
             特殊法人   −−−−1.9%

◎国、地方公共団体・・・・非現業的機関 −−−−2.0%
             現業的機関  −−−−1.9%

(注)
実雇用率の算定では、重度身体障害者、重度精神薄弱者は1人の雇用をもって、2人の障害者を雇用しているものとみなされる。
また、短時間勤務者のうち、重度身体障害者、重度精
神薄弱者については、1人の障害者を雇用しているものとみなされることになっている。



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