障害者の法定雇用率と雇用の現状
■HOMEPAGE
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障害者の法定雇用率とは | H10.7.1改正 参考/旧法定雇用率 |
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★ | 障害者雇用納付金・ 調整金・報奨金について |
障害者雇用は企業の社会連帯責任! |
H8.6.1現在 障害者の雇用状況 |
労働省職業安定局集計資料 | |
H10.6.1現在 障害者の雇用状況 |
労働省職業安定局集計資料 |
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改正 平成10年7月1日より施行 |
┌ | 一般の民間企業 | ……… | 1.8% | ||||
〇 | 民間企業 | ……… | | | (常用労働者数56人以上規模の企業) | |||
└ | 特殊法人 | ……… | 2.1% | ||||
(常用労働者数48人以上規模の法人) | |||||||
〇 | 国、地方公共団体 | …………………………………………… | 2.1% | ||||
(職員数48人以上の機関) |
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(ただし、都道府県等の教育委員会)……………… |
……… | 2.0% | |||||
(職員数50人以上の機関) |
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納付金 |
調整金 |
報奨金 |
参考(旧法定雇用率) 障害者(身体障害者及び精神薄弱者)の法定雇用率とは 「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた雇用率。 企業、法人、機関はこの率以上の割合で障害者を雇用しなければならないこととされている。 ○一般民間企業は、常用労働者63人以上を雇用する場合 ○特殊法人は、公団、事業団等で常用労働者53人以上規模の法人 ○国、地方公共団体は、非現業的機関(職員数50人以上の機関)現業的機関(職員数53人以上の機関)に適用されている。 この法定雇用率は、現在、以下のとおり。 ◎民間企業 ・・・・一般の民間企業−−−−1.6% 特殊法人 −−−−1.9% ◎国、地方公共団体・・・・非現業的機関 −−−−2.0% 現業的機関 −−−−1.9% (注) 実雇用率の算定では、重度身体障害者、重度精神薄弱者は1人の雇用をもって、2人の障害者を雇用しているものとみなされる。 また、短時間勤務者のうち、重度身体障害者、重度精 神薄弱者については、1人の障害者を雇用しているものとみなされることになっている。 |