トラブル解決・労働相談案内
■HOMEPAGE
「苦情処理・労働相談の制度」の詳細をみる
予備知識
■職場のトラブル解決法
■困ったとき
1 自分で勉強してみる
(a) Q&Aで調べてみる [労働実務Q&A集、その他インターネットの掲載情報を調べてみる]
(b) 自分の困っている問題で、判例とくに最高裁判例がでていないか当たってみる [労働基準判例選集]
2 誰かに聞いたり、相談したりしてみる
(c) 友人や信頼できる人に聞いてみると,良いアドバイスがもらえるかもしれない。
(d) インターネットの労働関係掲示板で質問してみる手もあるが、回答レベルは混合玉石。あくまで、こんな意見もあるのだ!程度の参考にとどめること。 [労働なんでも情報交換掲示板]
(e) 国、都道府県などが設置した「無料・労働相談」の利用が、一般的だろう。 [苦情処理・労働相談の制度]
以上の方法で(一つ或いは二つ以上の合せ技で)、大方の疑問に一応の答えが出るだろう。
疑問に思ったことを確認して、自分の頭を整理しておくというだけなら、とりあえずは,これで「よし」だが、直面している悩みによっては、第3者を仲介して、使用者との間をとりもって貰いたいと思う場合もある。この時は、次の「3」の手順も考慮してみる。
3 第3者機関(紛争解決への援助システム)に間に入ってもらうケース
あなたの困りごと、悩みごとが、
(f) 労働関係官庁が,直接取締りを行っている法律に違反している場合 行政機関に直接,申立(申告)する
(代表的なものとしては,「労働基準法・派遣法・均等法・育児介護休業法・パート労働法」など。これらの法律の具体的条項に抵触しているといった問題である場合)
(g) 第3者機関に「あっせん」を依頼する 地方労働局に設置された紛争調停委員会、都道府県の一部、都道府県労働委員会の大半が、これを行っている。
4 労働審判の制度を使う
(h) 専門家の適切なアドバイスが得られるなら、「労働審判」を使うのもいい。ただし、窓口は「地方裁判所」だ。
(平成18年4月から始まった労働審判制度は、現在のところ、解決率,審理期間の面でも評判がよい。
ただ、基本的には弁護士を付けることを想定した運用がなされており、費用は、それなりにかかると思わなければならない。制度利用の印紙代は、それほど高くはないのだが、、)
■労働・民事トラブルの処理・相談機関 (リスト・所在地・電話等はこちらを参照してください)
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労働・民事トラブルの処理・相談機関 (リスト・所在地・電話等はこちらを参照)
[個別労働紛争解決制度] |
[労働審判制度] |
[都道府県の労政主管課等による労働相談、(あっせん)調整] [都道府県労働委員会のあっせん] |
[主なその他の労働相談] 弁護士会設置の仲裁センター等による「あっせん」、全国社会保険労務士会連合会の「労働相談」 、労働組合関係の労働相談、経営者団体による会員企業対象の労務相談、法テラス(日本司法支援センター)による資力の乏しい人を対象にした無料法律相談などがある。 [裁判制度] その他の裁判制度としては、民事調停、少額訴訟、支払督促などがある。 |
労働・民事トラブルの処理・相談機関(全国一覧) | ||
行政機関 | ||
労働基準監督署 | (全国) | 都道府県労働局一覧の各労働局名をクリックすると、労働基準監督署・ハローワーク・雇用均等室の所在地・電話番号等を確認することができる。 |
雇用均等室 | (全国) | |
ハローワーク | (全国) | |
総合労働相談コーナー | (全国) | 都道府県労働局総合労働相談コーナーの所在地・電話等の一覧表 |
地方労働委員会 | (全国) | 都道府県単位に設置されている「地方労働委員会」の所在地と電話等の一覧表 |
労働相談情報センター | リンクは東京都の例だが、各都道府県に労働相談窓口が設置されている。(名称は若干相違する) | |
弁護士会・社会保険労務士会等の相談機関 | ||
弁護士会 | (全国) | 都道府県別弁護士会一覧表、全国の弁護士会の所在地・電話番号等を確認することができる。 |
法律相談センター | (全国) | 弁護士会が運営している「法律相談センター」、一般法律相談が主。 |
法テラス | (全国) | 訴訟費用などの援助と法律相談を行っている法律扶助協会の全国各支部の一覧表 |
社会保険労務士会 | (全国) | 全国の社会保険労務士会の所在地・電話等の一覧表。定期的に労働相談を行っている支部が多い。 |
労災保険情報センター | (全国) | 労災保険と労災医療に関する手続きや制度の内容についての相談 |
裁判所の全国一覧 | ||
地方裁判所 | (全国) | 全国各地の裁判所の所在地・電話番号等を確認することができる。 |
簡易裁判所 | (全国) | 「簡易裁判所」(民事訴訟、少額訴訟、民事調停、支払督促)は、各地方裁判所をクリックした後、アクセス情報を見るとそこに掲載してある。 |
職場のトラブル解決法
究極の職場トラブル解決法なんてものがあればいいのだが、、、そんなもの、あろうはずがない!
まずは、自己と省み、相手の立場に身を置いて熟考することだ。
そして、許せなければ断固たる行動にでるべし!優れたバランス感覚にもとづく果敢な行動こそ、最後の勝利につながる。
一般原則
トラブルの原因がどちらかの違法行為を伴うものか | 職場のトラブルは実に多種である。世の中には不当な取り扱いが多々ある。 |
確かに不当な取り扱いだが違法ではない。あるいは、違法ではあるが、行政機関での職権発動とは違った解決を図りたいという場合 | 「確かに不当な取り扱いだが違法ではない。あるいは、違法ではあるが、行政機関での職権発動とは違った解決を図りたい」という場合がある。 この場合、それぞれのトラブルの性質に応じて、「相談・情報提供」,「労使への助言指導」,「委員会によるあっせん」,「労働審判」など、諸ルートを選択的に選んで、対処法を探っていくこととなる。[総合選択コース] |
すべてを求めるか、分かれをとるか | その人の性格にもよるだろうが、金銭トラブルではこの「すべてを求めるか、分かれをとるか」の判断は重要だ。 |
泣き寝入りとは | 手間と費用をかければ多くの場合、解決の道は必ずある。とは言っても、5,000円のアルバイト代の取り立てのために、訴訟を起こすかとなると考えものだ。何かで、人に相談するとき、「じゃあ、私は泣き寝入りですか」をいう捨て台詞は吐かない方がよい。相談を受ける人が最もがっかりする言葉だからだ。(権利・義務関係にあるものは)理論的には、泣き寝入りはあり得ないのであって、その選択が躊躇されるだけなのだから。 |
自分が常識人かどうか、自分では分からないから気を付ける | この世の中、常識と常識がぶつかり合って、トラブルに発展することは多くはない。 君はテレビのニュースなどを見ていて、「ああ、何と非常識な」とまゆをひそめることはないか。ところが、人間それぞれに”クセ”があって、どこか自分では気付かない”非常識”を持ち合わせているものだ。自分では分からないから気を付ける。 |
解決を願うなら、自分で動け! | 公的機関へのトラブルの処理依頼は、その機関があなたの代理人として動くわけでないことに注意する。(依頼後、あなたがどのような行動をとったらいいのか、必ず確認する。)一方、弁護士に処理を依頼する場合は、あなたの代理人として動くわけだから、逆に、指示なしで独自の動きをしてはならない。 |
苦情処理の取り上げ方には、それぞれ特徴がある。 | 労働相談を取り扱う「労働・民事トラブルの処理・相談機関」には、様々なものがある。大きくは次のように分かれる。 (1) 行政機関 (2) 行政機関併設の相談、あっせん窓口 (3) 裁判所系統の紛争処理 (4) 民間を含めたサービスとしての労働相談 苦情処理の取り上げ方には、それぞれ特徴があるのでその性格をよく知って利用しよう。 |