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衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)について
注意!本通達H6.2.17基発第82号は、H18.3.31基発第0331023号にて、カリキュラム時間数等が変更になっています。変更内容を確認してください。
(平成6年2月17日付け基発第82号)
衛生管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(能力向上教育指針公示第2号により改正された同指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日つけ基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」及び平成2年12月4日付け基発第723号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針について」により推進しているところであるが、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)については、これら通達によるほか、下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
なお、昭和51年2月20日付け基発第217号の記の1の(4)及び別紙の4の表(衛生管理者に対する実務研修)、並びに昭和59年3月26日付け基発第148号の記の1の(4)の[4]のハ中衛生管理者に係る部分は、本通達をもって廃止する。
記
1 カリキュラムの細目等
(1) カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は、別紙「衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
(2) 教材の適用なものとして「衛生管理者の実務」(中央労働災害防止協会発行)があること。
(3) 安全衛生団体等が実施する衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)に関しては、中央労働災害防止協会が実施する「衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)講師養成研修」を修了した者又は教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。 また、事業者が自ら実施する場合についても本研修を修了した者を充てることが望ましいこと。なお、労働衛生コンサルタントも講師として適切であること。
(4) 1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)を実施した場合には、修了者に対して 「衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)」の修了証を交付させるとともに、教育修了者名簿を作成し、保管するよう指導すること。
科 目 |
範 囲 |
細 目 |
時間 |
1 労働衛生管理の機能と構造 |
(1) 企業活動における労働衛生管理 |
イ 労働衛生の目標 |
2.0 |
ロ 衛生管理者の役割 | |||
ハ 衛生管理者免許試験制度の改革 | |||
(2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 |
イ 計画の必要性と基本的考え方 | ||
ロ 管理計画の具体的ステップ | |||
(3) 労働衛生管理規程等の作成及び活用 |
イ 管理規程の必要性と作成のポイント | ||
ロ 管理規程の構成とその活用 | |||
(4) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用 |
イ 健康障害と労働との関係の分類 | ||
ロ 情報提供による診断の支援と診断結果の理解 | |||
ハ 調査結果の活用 | |||
(5) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理 |
イ 職場巡視の意義とその種類 | ||
ロ 労働衛生点検の考え方とその進め方 | |||
(6) 労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
イ 労働衛生情報の種類 | ||
ロ 情報資料の収集と活用 | |||
2 作業環境管理 |
(1) 原材料等の有害性及びそれに応じた環境改善 |
原材料の有害性及びそれに応じた環境改善 |
2.0 |
(2) 作業環境測定結果の評価及びそれに基づく環境改善 |
イ 作業環境測定 | ||
ロ 作業環境測定結果の評価とそれに基づく環境改善 | |||
(3) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 |
イ 定期自主検査の意義と進め方 | ||
ロ 定期自主検査の具体例 | |||
(4) 一般作業環境の整備 |
イ 一般作業環境の管理 | ||
ロ 快適な職場環境の形成 | |||
3 作業管理 |
(1) 作業分析の評価 |
イ 作業管理の目的と意義 |
2.0 |
ロ 作業分析・評価 | |||
ハ 快適な職環境の形成のための措置 | |||
(2) 作業標準の評価 |
イ 作業標準の評価手順 | ||
ロ 遵守状況の評価 | |||
(3) 労働衛生保護具の選定 |
保護具選定・使用上の留意点と保守管理等 | ||
4 健康管理 |
(1) 有害要因と健康障害 |
イ 有害要因に対する生体側の反応 |
2.0 |
ロ 生物学的モニタリング | |||
ハ 作業関連疾患 | |||
ニ ストレス関連疾患 | |||
(2) 健康危険調査及び疫学的調査等 |
健康危険調査 | ||
(3) 健康診断及びそれに基づく事後措置に関する実施計画の作成 |
健康診断実施計画の策定 | ||
(4) 疾病管理計画の作成 |
イ 疾病管理 | ||
ロ 疾病管理計画の作成 | |||
(5) 健康保持増進対策 |
THPの概要と推進方法 | ||
5 労働衛生教育 |
教育計画の作成 |
イ 労働衛生教育の必要性 |
1.0 |
ロ 労働衛生教育の進め方 | |||
6 実務研究 |
(1) 各種労働衛生管理規程の作成 |
各種労働衛生管理規程の作成(演習) |
2.0 |
(2) 作業標準の作成 |
作業標準の作成(演習) | ||
(3) 労働衛生管理計画等の作成 |
労働衛生管理計画等の作成(演習) | ||
7 災害事例及び関係法令 |
(1) 健康障害発生事例及びその防止対策 |
災害発生の原因及び防止対策の検討 |
2.0 |
(2) 労働衛生関係法令 |
イ 労働安全衛生法 | ||
ロ 労働安全衛生法施行令 | |||
ハ 労働安全衛生規則及び関係規則 | |||
計 |
13.0 |