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[資料番号] 00094
[題  名] 企画業務型裁量労働制に係る「法律・省令」(抜粋)
[区  分] 労働基準

[内  容]

新・裁量労働制の
(企画業務型裁量労働制)

法律と規則



mokuji
・法律
・規則
・指針

【法律】


参考

新・裁量労働制関係条文
(労基法第38条の4)


労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正後のもの)(抄)



第三十八条の四

 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする者に限る。)が設置された場合において、当該委員会がその委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、命令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。

 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)

 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間

 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 七 前各号に掲げるもののほか、命令で定める事項



2  前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていること。

 二 当該委員会の設置について、命令で定めるところにより、行政官庁に届け出ていること。

 三 当該委員会の議事について、命令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

 四 前三号に掲げるもののほか、命令で定める要件



3  労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。



4  第一項の規定による届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告しなければならない。


5  第一項の委員会においてその委員の全員の合意により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。






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(規則)


(企画業務型裁量労働制の決議で定める事項等)

第二十四条の二の三

法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
A第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
B法第三十八条の四第一項第七号の命令で定める事項は、次ぎに掲げるものとする。
一 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め
二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及ぴ当該有効期間の満了後三年間保存すること。
 イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
 口 同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
 ハ 同項第六号の同意


(労使委員会の委員の指名等)
第二十四条の二の四

 法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

A法第三十八条の四第二項第一号の規定による信任は、労使委員会の委員の信任に関するものであることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により得なければならない。

B法第三十八条の四第二項第二号の規定による届出は、様式第十三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

C法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及ぴ労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の全員の合意による決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない
D法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


E法第三十八条の四第二項第四号の命令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

F使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

G使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなけれぱならない。


(報告)
第二十四条の二の五

 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
A法第三十八条の四第四項の命令で定める事項は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員会の開催状況とする。





附則

第六十六条の二

 第二十四条の二の三第三項第一号、第二十四条の二の四第二項及ぴ第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、第二十四条の二の三第三項第一号中「有効期間」とあるのは「有効期間一年以内の期間に限る。)」と、第二十四条の二の四第二項中「投票、挙手等の方法」とあるのは「投票」と第二十四条の二の五第一項中『六箇月以内に一回、及びその後一年以内ことに一回」とあるのは「六箇月以内に一回」とする。


第六十七条

(第一項 略)
(第二項 略)
B使用者は、前項の規定による労使委員会における委員の全員の合意による決議が行われた会議の議事録を当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。)から起算して三年間保存しなければならない。