職場におけるメンタルヘルス対策
  
   ■HOMEPAGE

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☆ メンタルヘルスケアに取り組んで[いる33.6%]、
[いない66.4%]
理由は-- 「取り組み方がわからない」
、「専門スタッフがいない」

メンタルヘルス関連指標

イ 職業生活で、強い不安、ストレスを感じる労働者が約60%
ロ メンタルで、連続1か月以上休業又は、退職した労働者がいる事業場が、7.6%
ハ 精神障害に係る労災認定件数は、平成18年度以降200件超え、平成20年度は269件
ニ 自殺者は10年連続で、3万人超え、その3割が、雇用者・勤め人(会社役員含む)
ホ メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場は、全体の33.6%
ト  (取り組んでいない=66.4%) 理由は、「取り組み方がわからない」、「専門スタッフがいない」


「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」 (平21.3.26基発第0326002号) NEW!

 当面の目標
[過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、]

(1) 労働者一人ひとりの気づきを促すための教育・研修等の実施
(2) 事業場内外の相談体制の整備
(3) 職場復帰対策の推進
(4) メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場を、(当面)50%以上にする


 

事業場における具体的推進事項
1 安全衛生委員会等での調査審議 (1) 調査審議の充実・徹底 (2) 職場実態の把握 (3) 「心の健康づくり計画」の策定 
2 体制の整備 (1) メンタルヘルス推進担当者の選任、(2) 専門スタッフの確保
3 教育研修の実施
4 職場環境等の把握と改善
5 不調者の早期発見と適切な対応 (1) 相談体制の整備、(2) 長時間労働者に対する面接指導の徹底、(3) 健康診断実施時における把握
6 職場復帰支援  


労働者の心の健康の保持増進のための指針 (平18.3.26公示3号)

法改正により、平成18年4月から、労働安全衛生法第70条の2第1項に根拠をおく指針となった。メンタルヘルス対策の基本方針を示すものとなっている。
   
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(改定版)

医学的に、業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象とした職場復帰支援の手引き(平成16年10月作成、平成21年3月に改定版)

   
厚生労働省のリーフレット
改訂版-職場におけるこころの健康つづり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2頁)

家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2頁)
   
実態調査等
・ 平成19年労働者の健康状況調査 (厚生労働省)
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