VDT作業のガイドライン
■HOMEPAGE
■640/480 ■安全衛生管理
<目次> 「VDT作業のための労働衛生上の指針について」 1 はじめに 2 本指針の対象 3 作業環境管理 4 作業管理 5 VDT機器等及び作業環境の維持管理 6 健康管理 7 労働衛生教育 解説(抜粋) ●本指針に準じて管理を行うべき対象 ●ディスプレイ画面における照度 ●グレア ●フィルタを付けることの是非 ●作業時間と作業休止時間 ●CRTディスプレイ画面と眼の位置 ●VDT作業の形態区分(A、B、C、D)と各種管理の目安 「VDT作業のための労働衛生上の指針について」 昭和60年12月20日基発第705号 1 はじめに 目次に戻ります 近年,マイクロエレクトロニクスや情報処理を中心とした技術革新により,各産業 分野でオフィスオートメーション化が急速に進められており,VDT(visual or video display terminals)が広く職場に導入されてきた。これに伴い、VDT作業 に従事する労働者の健康確保の問題がクローズアップされるようになった。 労働衛生においては,関係労使が適切な作業環境管理,作業管理及び健康管理に積 極的に取り組むことがその基本であるが,VDT作業における労働衛生管理について もこのいわゆる三管理が重要であろことはいうまでもない。このような観点から,昭 和59年2月に当面の措置としで発表した指標(ガイドライン)としての「VDT作業 における労働衛生管理のあり方」を,機器の改良やその後内外で得られた人間工学, 労働生理学等の分野における知見に基づいて見直すとともに、新たに健康診断の項目 及ぴ労働衛生教育等について具体的に示したものが本指針てある。 本指針は,標準的なVDT作業を対象にしたものであるので,各事業場においては、 これをもとにVDTを使用する作業の実態に応じた労働衛生管理基準を定める必要が ある。また,この基準を適正に運用するためには,労働衛生管理体制の整備と各級管 理者の活動が基本となるのはもちろんであるが,VDT作業に従事する労働者がその 趣旨を理解し,積極的に基準の履行に努めることが極めて重要であるので,適切な労 働衛生教育を実施することが不可欠てある。 なお、職場における基準を新たに設けたり変更する場合には,その基準を職場の作 業実態によりよく適合させるために,試行期間を設けるとともに,衛生委員会等にお いてその効果を確認していくという弾力的な運用が重要てある。 2 本指針の対象 目次に戻ります 本指針は,事務所(事務所衛生基準規則第1条第1項に規定する事務所。)におい で行われるVDT作業(CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ ,キーボード等よって構成されるVDT機器を使用して,データの入力・検索・照合 等,文書の作成・編集・修正,プログラミング等を行う作業をいう。以下同じ。)に 関する労働衛生管理を対象とする。 なお,事務所以外の屋内作業場において行われるVDT作業及びVDT作業に類似 する作業についても,本指針を参考にして労働衛生管理を行うことが望ましい。 3 作業環境管理 目次に戻ります (1)照明及び採光 イ 室内は,できるだけ明暗の対照が著しくなく,かつ,まぶしさを生じさせな いようにすること。 ロ 陰画表示のCRTディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面における照 度は500ルクス以下,書類及びキーボード面における照度は300ルクスか らおおむね1000ルクスまでとすること。 また,CRTディスプレイ画面の明るさ,書類やキーボード面における明る さと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。 ハ 直接太陽が入射するなどの高輝度の窓については、ブラインド又はカーテン 等を設け,必要に応じてその輝度を低下させることができるようにすること。 (2)グレアの防止 CRTディスプレイは,作業者の視野内には高輝度の照明器具・窓・壁面や点滅 する光源等がなく,かつ,CRTディスプレイ画面にこれらがが映り込まないよう な場所に設置すること。 映り込みがある場合には,必要に応じ,次の措置を講じること。 イ CRTディスプレイ画面の前後の傾斜の調整を行うこと。 ロ 低輝度型照明器具を使用すること。 ハ CRTディスプレイにフード又はフィルタを取り付けること又は反射防止型 CRTディスプレイを用いること。 二 その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。 (3)騒音伝ぱの防止 プノンター等から不快な騒音が発生する場合には,騒音伝ぱの防止措置を講じる こと。 (4)その他 換気,空気調和,静電気除去等について事務所衛生基準規則に定める措置をはじ めとする必要な措置を講じること。 4 作業管理 目次に戻ります (1)作業時間等 イ 一日の作業時間 連続してCRTディスプレイ画面からデータ等を読み取り又はキーを操作す るVDT作業(以下「連続VDT作業」という。)に常時従事する労働者につ いては,視覚負担をはじめとする心身の負担を軽減するため,できるだけCR Tディスプレィ画面を注視する時間やキーを操作する時間が短くなるよう配慮 することが望ましく,VDT作業以外の作業を組み込むこと又は他の作業との ローテーションを実施することなどにより,一日のVDT作業時間が短くなる ように配慮することが望ましい。 ロ 一連続作業時間及ぴ作業休止時間 連続VDT作業に常時従事する労働者については,一連続作業時間がl時間 を超えないようにし,次の連続作業までの間に10一15分の作業休止時間を 設け,かつ,一連続作業時間内においてl〜2回程度の小休止を設けること。 (2)VDT機器等 イ CRTディスプレイ フリッカーは,知覚されないものであること。 文字又は図形の輝度及びそれらと背景との輝度対比(コントラスト)はVD T作業従事者(VDT作業に従事する労働者をいう。以下同じ。)が容易に調 整できるものであること。 文字又は図形は,次の事項が考慮され,読み取りやすいものであること。 (イ)大きさ及び形状 (ロ)文字又は図形及び背景の色彩 (ハ)文字の間隔及ぴ行の間隔 ロ キーポード (イ)キーボードは、その位置がVDT作業従事者によって調整できるものが 望ましい。 (ロ)キーは,ストローク(押圧距離)及び押下力が適当であり,操作したこ とをVDT作業従事者が知覚しうることが望ましい。 (ハ)キートップ等に印された文字や記号は,できるだけ明瞭で判別しやすい ものであること。 (ニ)キーボード及ぴキートップの表面は,つや消しされたものが望ましい。 (ホ)キーは,操作が円滑に行えるように配置されているものであること。 ハ 椅子 安定しており,かつ,容易に移動できること。 床からの座面の高さは,少なくとも35cm〜45cmの範囲で調整できる こと。 複数のVDT作業従事者が同一の椅子を使用する場合には,高さの調整が容 易であり,調整中に座面が落下しない構造であること。 適当な背もたれを有しているものであること。 必要に応じてひじ掛けを有しているものであること。 二 机又は台 作業面は,キーボード,書類,書見台その他VDT作業に必要なものが適切 に配置できる広さであること。 脚まわりの空間は,VDT作業中に脚が窮屈でない大ささのものであること。 机又は台の高さについては,次に示す数値を目安にすること。 (イ)高さの調整ができない机又は台を使用する場合,床からの高さは65c m以上70cm以下のもの。 (ロ)高さの調整が可能な机又は台を使用する場合,床からの高さは少なくと も60cm〜75cmの範囲で調整できること。 (3)調整 無理な姿勢による作業が継続しないようにするため,次の事項に留意のうえ,椅 子の座面の高さ,キーボード・CRTディスプレイの位置等を総合的に調整するこ と。 イ 椅子に深く腰をかけて背もたれに十分にあて,履き物の足裏全体が床に接し た姿勢を基本とすること。また,書見台及び十分な広さをもち,かつ,すべり にくい足台を必要に応じて備えること。 ロ 椅子と大腿部膝側背面との間には手指が押し入る程度のゆとりがあり,大腿 部に無理な圧力が加わらないようにすること。 ハ 上腕をほぼ鉛直に垂らし,かつ上腕と前腕の角度を90度又はそれ以上の適 当な角度を保持したときに,キーボードに自然に手指がとどくようにすること。 二 CRTディスプレイは,その画面の上端が眼の位置より下になるような高さ にすること。 また,おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにすること。 ホ CRTディスプレイ画面とキーボード又は書類の視距離の差が極端に大きく なく,かつ,適切な視野範囲になるようにすること。 5 VDT機器等及び作業環境の維持管理 目次に戻ります 作業環境を常に良好な状態に維持し,VDT作業に適したVDT機器等の調整を図 るため,次により点検,調整及び清掃を行い,必要に応じ,改善措置を講じること。 (1)日常の点検と調整 VDT作業従事者には,日常の業務の一環として,作業開始前又は一日の適当 な時間帯に,採光,グアレの防止,換気,静電気除去等について点検させるほか CRTディスプレイ,キーボード,椅子,机又は台等の調整を行わせること。 (2)定期点検 照明及ぴ採光,グレアの防止,騒音伝ぱの防止,換気,空気調和,静電気除去 等の措置状況及ぴCRTディスプレイ,キーボード,椅子,机又は台等の調整状 況について定期に点検すること。 (3)清掃 日常及ぴ定期に作業場所,VDT機器等の清掃を行い,常に清潔に保持するこ と。 6 健康管理 目次に戻ります VDT作業に常時従事する労働者(以下「VDT作業常時従事者」という。)に対 しては、次により健康管理を行うこと。 (1)健康診断 イ 配置前健康診断 VDT作業に新たに従事する労働者(再配置の者を含む。以下同じ。)の配 置前の健康状態を把握し,その後の健康管理を適正に進めるため,次の項目に ついて健康診断を行うこと。 (イ)業務歴の調査 (ロ)既往歴及ぴ自覚症状の有無の調査 (ハ)眼科学的検査 a視力検査 (a)5m視力の検査 (b)近方視力の検査 b眼位検査 c調節機能検査 (a)又は(b)のいずれかを行う。 (a)近点距離の測定 (b)調節時間の測定 d眼圧検査 eその他医師が必要と認める検査 (ニ)筋骨格系に関する他覚的検査 a視診及ぴ触診 b握力検査 cタッピングテスト dその他医師が必要と認める検査 (ホ)その他医師が必要と認める者についての必要な検査 ロ 定期健康診断 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条に定めるものをいう。)を実施す る際に,併せて次の項目について行うこと。 (イ)業務歴の調査 (ロ)既往歴の調査 (ハ)自覚症状の有無の調査 a眼疲労を主とする視器に関する症状 b頸肩胸部の筋及ぴ腰背部を主とする体軸筋のこり・痛み等の症状 cその他の精神神経疲労に関する症状 (ニ)眼科学的検査 a5m視力の検査 b近点距離の測定 cその他医師が必要と認める検査 (ホ)筋骨格系に関する他覚的検査 a視診 b握力検査 cその他医師が必要と認める検査 (2)健康診断結果に基づく事後措置 配置前又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分 析し,有所見者に対して次に掲げる保健指導等の適切な措置を講じるとともに 予防対策の確立を図ること。 イ 業務歴の調査,他覚症状等から愁訴の主因を明らかにし,健康管理を進める とともに,職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な 保健指導を行うこと。 ロ 視力矯正が不適切な者,特に強度の近視,遠視又は乱視の者には,適正視力 でVDT作業ができるように,必要な保健指導を行うこと。 ハ VDT作業を続けることが適当でないと判断される者又はVDT作業に従事 する時間の短縮を要すると認められる者等については健康保持のための適切な 措置を講じること。 (3)健康相談 VDT作業従事者が気軽に健康について相談し,適切なアドバイスを受けら れるように,健康相談の機会を設けるよう努めること。その際,中高年齢者の ほかパートタイム労働者も相談しやすい環境を整備するなど特別の配慮を行う ことが望ましい。 (4)職場体操 VDT作業常時従事者については,就業の前後又は就業中に体操を行わせる ことが望ましい。 7 労働衛生教育 目次に戻ります 労働衛生管理のための諸対策の目的と方法をVDT作業従事者に周知することに より,職場における作業環境・作業方法の改善,適正な健康管理を円滑に行うため 及びVDT作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう,必要な労働衛 生教育及ぴVDT作業の習得訓練を行うこと。 (l)VDT作業従事者に対して,次の事項について教育を行うこと。また,当該作 業者が自主的に健康を維持管理し,がつ,増進していくために必要な知識につい ても教育を行うことが望ましい。 イ VDT作業の健康への影響 ロ 照明,採光及ぴグレアの防止 ハ 作業時間等 二 作業姿勢 ホ VDT機器等及び作業環境の維持管理 へ 健康診断とその結果に基づく事後措置 ト 健康相談 チ 職場体操 リ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項 (2)必要に応じ,VDT作業従事者を直接管理監督する者に対して,次の事項につ いて教育を行うこと。 イ 管理者の役割と心構え ロ VDT作業従事者に対する教育の方法 ハ 労働衛生管理の概論 二 VDT作業の健康への影響 ホ 照明,採光及びグレアの防止 へ 作業時間等 チ VDT機器等及ぴ作業環境の維持管理 リ 健康診断とその結果に基づく事後措置 ヌ 健康相談 ル 職場体操 ヲ その他VDT作業に係る労働衛生上留意すべき事項 (3)VDT作業に新たに従事する労働者に対して,VDT作業の習得及びVDT作 業の習熟に必要な訓練を行うこと。 解 説 ●本指針に準じて管理を行うべき対象 目次に戻ります 他のディスプレイを備えた機器を使用する場合にも本指針に準じて労働衛生管理を 行うことが望ましい。 CRTディスプレイのほかに、コンピュータの画面表示装置としては、液晶ディス プレイ、エレクトロ・ルミネッセンス・ディスプレイ、プラズマ・ディスプレイ、蛍 光表示管ディスプレイ、発光ダイオード・ディスプレイなどがある。 ●ディスプレイ画面における照度 目次に戻ります 画面から発する光の明るさのことではなく、ディスプレイ画面にあたる光の明るさ。 ●グレア 目次に戻ります 光源から直接、間接にうけるギラギラしたまぶしさのこと。 ●フィルタを付けることの是非 目次に戻ります フィルタやフードを取り付けることにより,映り込みの影響を減少させる方法があ るが,この方法には次に掲げるような問題点があるので,フィルタやフードは他の方 法で十分映り込みをなくすことができない場合に限って使用すべきである。 (イ)フィルタを取り付けると,解像力が低下したりコントラストが大きくなりすぎ たり,フィルタ自身の表面が反射を起こすことがある。 (ロ)フードは,上方向や横方向からくる光をカットすることはできるが,VDT作 業従事者の斜め後方からくる光に対してはその効果がなく,また,CRTディス プレイ画面上に明暗の差が生じることもある。 ●作業時間と作業休止時間 目次に戻ります イ 作業時間 (イ) 一日の作業時間については,これまでの経験から,職場においてVDT作業 に関して適切な労働衛生管理を行うとともに,各人が自らの健康の維持管理に 努めれば,大多数の労働者の健康を保持できることが明らかになっており、他 方,各事業場におけるVDT作業の態様が様々で労働者への負荷が一様でなく, また,VDT作業が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいこともあり,本 指針では上限を設けていない。 (ロ) 一日のVDT作業時間が短くなるように,作業仕組みやローテーションにつ いて工夫するなどの配慮をすべき労働者は,別紙「作業形態の区分」の作業形 態Aに該当する者である。 ロ 作業休止時間 (イ) 作業休止時間は,CRTディスプレイ画面の注視,キー操作又は一定の姿勢 を長時間持続することによって生じる眼又は手腕系等への負担による疲労を防 止することを目的とするものである。連続作業後,いったんVDT作業を中止 し,リラックスして遠くの景色を眺めたり,あるいは作業中ほとんど使用しな かった身体の各部を適度に動かすなどの運動を行うための時間であり,単なる 休憩時間ではない。 (ロ) 小休止とは,連続作業の途中でとる1〜2分程度の作業休止のことである。 時間を定めないで,作業者が自由にとれるようにすること。 ●CRTディスプレイ画面と眼の位置 目次に戻ります 指針(3)の二において,CRTディスプレイ画面と眼の位置の関係を示したの は,次の理由による。 (イ) CRTディスプレイ画面の上端の高さを眼の位置より低くするのは,首や眼 の負担を少なくする姿勢を保つためである。なお,上端と眼を結ぶ線と画面上 端の水平線との角度は,標準的なVDTにおいて,おおむね10度以内とする こと。 (ロ) 視距離(おおむね40cm以上)は,眼に負担をかけないで画面を明視する ことができ,かつ,眼とキーボードや書類との距離の間に極端な差が生じない ようにするためである。(下記★参照) なお,従来のガイドラインでは,視距離の目安を「40〜60cm」として いたが,60cmを超える場合でも画面を見やすい場合があるので,おおむね 40cm以上とし,作業者の好みに応じ,60cmを超えることがあっでも支 障がない趣旨てある。 ★指針(3)ホで画面と原稿・キーボードを眼からほぼ等しい距離にすることとし たのは,VDT作業における眼球運動から生じる眼疲労(視線を移動させるたび にいちいち焦点調節を行っていると眼疲労を招く。)を軽減するためである。 ●VDT作業の形態区分(A、B、C、D)と各種管理の目安 目次に戻ります VDT作業形態の区分 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <作業形態A> 一日の労働時間を通じて連続VDT作業に専ら従事する労働者を 指す。 この作業形態は,VDT作業専任であって他の作業との組み合せ がなく,CRTディスプレイ画面からの読み取り及びキー操作の VDT作業のみを連続的に行う場合をいう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <作業形態B> 一日の労働時間を通じて断続的なVDT作業に専ら従事する労働 者を指す。 作業形態AとはVDT作業が連続的であるか断続的であるかの違 いである。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <作業形態C> 一日の労働時間の一部をある程度まとまったVDT作業に費やす 労働者(作業形態A及ぴBの者を除く。)を指す。 「ある程度まとまったVDT作業」とは,おおむね一回あたりl 時間程度以上まとまって行うVDT作業をいう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− <作業形態D> 作業形態がA,B又はCのいずれにも属さない労働者で,毎日は VDT作業がないもの,あるいは毎日あっても一回あたりの作業 がおおむね1時間未満のものをいう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 各種管理の目安 目次に戻ります −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 作業形態区分 A B C D −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 作業環境管理 ガイドライン ガイドライン 必要に応じ、 必要に応じ、 3及び5によ に準じて環境 ガイドライン 可能な範囲で り環境整備を 整備を行う。 に準じて環境 ガイドライン 行う。 整備を行う。 に準じて環境 整備を行う。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 作業管理 ガイドライン ガイドライン 必要に応じ、 必要に応じ、 4により作業 に準じて作業 ガイドライン 可能な範囲で 管理を行う。 管理を行う。 に準じて作業 ガイドライン 管理を行う。 に準じて作業 管理を行う。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 健康管理等 配置前健康診断 配置前健康診断 労働衛生教育 労働衛生教育 定期健康診断 定期健康診断 労働衛生教育 労働衛生教育 職場体操 職場体操 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−