平成18年4月-労災関係の法改正
 
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平成18年4月労災関係改正について

「二重就職者」の第二職場への移動    
「単身赴任者」の赴任先・帰省先住居間の移動

を通勤災害として保護。

(H18.4.1施行)

二重就職者


〔二重就職者とは、文字どおり二重雇用契約を結んで就労している労働者という。事業主が二重就職を認知しているか否かは問わない。〕

 二重就職者が、第二の事業場で就労するために、第一の事業場から直接向かう場合については、(その間に、通常、私的行為が介在せず、第二事業場のための通勤行為と見る余地があることから)その移動を、第二事業場での労務の提供に不可欠な移動=通勤と捉えて、通勤途上の災害としてその経路上の災害を保護の対象とする。(ただし、経路の逸脱・中断が生じた場合は補償されない。)

 なお、通勤災害の補償ベースになる給付基礎日額(平均賃金的なもの)は、(第一及び第二事業場の合算ではなく)第二の事業場の賃金を基に計算される。



 

単身赴任者


転任に伴い、通勤することが困難になった労働者であって、同居していた配偶者、子又は要介護状態にある親族と別居している状態。 〕 

 単身赴任は、事業主側の業務上の必要性と、持ち家や子供の転校を避ける等の事情のためやむを得ず行われる場合が多く、単身赴任者の、赴任先住居と帰省先住居との間の移動は不可避ともいえること。

 この「赴任先住居と帰省先住居との間の移動」のうち、

 @ 勤務日当日又はその翌日に、赴任先住居から帰宅するための移動
 A 勤務日当日又はその前日に、赴任先住居へ赴く移動

は、通勤途上の災害としてその経路上の災害を保護の対象とする。(ただし、経路の逸脱・中断が生じた場合は補償されない。)




 

その他の改正

(1) 建設業の一括有期事業及び単独有期事業に係る保険料のメリット(事業場ごとの災害率による保険料の調整)増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%の範囲で、収支率に応じて定めるものとすること。(労働保険徴収法の改正、H18.3.31施行)

(編注 災害が少なければメリットも大きくなるが、重大災害があったりすると急激に保険料負担が増加する。年間工事量の多い大手企業では災害率が平均化するが、中小零細業者では、おどろくような保険料になる年度が出る。継続経営にとってよいことばかりではないように思われるが、、、。)

(2) 助成金制度の一部見直し

(3) その他(通災請求手続の整備その他)

 

 

(最終更新日H18.1.11 労務安全情報センター)