平成18年4月-労災関係の法改正
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労災補償の話題 労災手続便覧
平成18年4月労災関係改正について
「二重就職者」の第二職場への移動と 、
「単身赴任者」の赴任先・帰省先住居間の移動
を通勤災害として保護。
(H18.4.1施行)
二重就職者
なお、通勤災害の補償ベースになる給付基礎日額(平均賃金的なもの)は、(第一及び第二事業場の合算ではなく)第二の事業場の賃金を基に計算される。 |
単身赴任者
単身赴任は、事業主側の業務上の必要性と、持ち家や子供の転校を避ける等の事情のためやむを得ず行われる場合が多く、単身赴任者の、赴任先住居と帰省先住居との間の移動は不可避ともいえること。 この「赴任先住居と帰省先住居との間の移動」のうち、 @ 勤務日当日又はその翌日に、赴任先住居から帰宅するための移動 は、通勤途上の災害としてその経路上の災害を保護の対象とする。(ただし、経路の逸脱・中断が生じた場合は補償されない。)
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その他の改正
(1) 建設業の一括有期事業及び単独有期事業に係る保険料のメリット(事業場ごとの災害率による保険料の調整)増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%の範囲で、収支率に応じて定めるものとすること。(労働保険徴収法の改正、H18.3.31施行)
(編注 災害が少なければメリットも大きくなるが、重大災害があったりすると急激に保険料負担が増加する。年間工事量の多い大手企業では災害率が平均化するが、中小零細業者では、おどろくような保険料になる年度が出る。継続経営にとってよいことばかりではないように思われるが、、、。)
(2) 助成金制度の一部見直し
(3) その他(通災請求手続の整備その他)
(最終更新日H18.1.11 労務安全情報センター)