感染症と労災認定

■HOMEPAGE

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「C型肝炎、エイズ、MRSA」のほか、海外勤務でもり患することの多い「感染症」について、労災認定はどのように取扱われるのだろうか




感染症と労災認定


通達の名称など

通達番号

説明

細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」
昭和53年3月30日基発第186号(別表1の2第6号関係抜粋) 労働基準法施行規則第35条に基づく別表第1の2第6号に掲げる疾病(次の1〜5)の「要旨並びに解説」通達である。

1 「患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」(第6号1)
2 「動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患」(第6号2)
3 「湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスプラ症」(第6号3)
4 「屋外における業務による恙虫病」(第6号4)
5 「1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」(第6号5)
海外における業務による感染症の取扱いについて 昭和63年2月1日基発第57号  近年の日本企業の海外進出に伴い、海外において業務に従事する労働者が増加している。
 海外においてり患した感染症については、業務起因性が認められる場合に、労働基準法施行規則別表第1の2第6号5に該当する疾病として認定を受けることができる。
 本通達は、取扱いの詳細を明らかにしたもの。参考資料として「主な感染症一覧」が付いている。
C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて 平成5年10月29日付け基発第619号 C型肝炎
エイズ
MRSA(黄色ブドウ球菌)感染症に係る
法令、病状・感染源・感染経路等及び労災保険上の取扱いについて、詳細な通達。
非A非B型ウイルス性肝炎の業務上外について 昭和57年2月18日基収第121号の2 A型・B型ウイルス性肝炎のいずれにも該当しないウイルス性肝炎が存在することが医学的に解明され、「非A非B型ウイルス性肝炎」と一般に呼称されている(非A非B型ウイルス性肝炎)を、平成5年10月29日付け基発第619号通達に示すウイルス性肝炎に含まれるとした取扱通達。