就業規則の労働時間に係る規定例
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1.就業規則規定例 | 完全週休2日制による固定労働時間制 | ポピュラーな完全週休2日制 |
2.就業規則規定例 | 1か月単位の変形労働時間制 | 隔週週休2日制と1日7時間15分の所定労働時間制 |
3.就業規則規定例 | 1か月単位の変形労働時間制 | 1か月のうち特定期間の時間を長くする例 |
4.就業規則規定例 | 1年単位の変形労働時間制 | 1年間のうち一定期間の所定労働時間に可変を加える |
5.労使協定例 | 1年単位の変形労働時間制 | 4.に対応した労使協定 |
6.就業規則規定例 | 1年単位の変形労働時間制 | 1年間を通じて勤務日の所定労働時間は同じ、休日設定で1年変形 |
7.労使協定例 | 1年単位の変形労働時間制 | 6.に対応した労使協定 |
8.就業規則規定例 | 1週間単位の非定型的労働時間制 | 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店が対象 |
9.労使協定例 | 1週間単位の非定型的労働時間制 | 8.に対応した労使協定 |
10.就業規則規定例 | 事業場外労働に関するみなし労働時間制 | 事業場外で勤務する場合のみなし労働時間制 |
11.労使協定例 | 事業場外労働に関するみなし労働時間制 | 10.に対応した労使協定 |
12.就業規則規定例 | フレックスタイム制 | フレックスタイム制の就業規則規定の例 |
13.別規定の例 | フレックスタイム制 | フレックスタイム制労使協定とそれを就業規則の一部として準用する場合の例 |
14.就業規則規定例 | 裁量労働制によるみなし労働時間制 | 法律で指定された業務のみなし労働時間制 |
15.労使協定例 | 裁量労働制によるみなし労働時間制 | 15.に対応した労使協定 |
完全週休2日制にすることにより対応する場合の規定例 (固定労働時間制) |
(労働時間および休憩時間) 第○○条 1 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間と する。 2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 休憩時間 正午から午後1時まで 【これに対応する休日の規定例】 【例1】(休日) 第○○条 従業員の休日は、毎週土曜日及び日曜日とする。 【例2】(休日) 第○○条 従業員の休日は、次のとおりとする。 ① 毎週土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月29日~1月3日) ④ 夏期休日(8月13日~8月16日) 【例3】(休日) 第○○条 従業員の休日は、次のとおりとする。 ただし、第2号の休日が含まれる週の土曜日は出勤日とする。 ① 毎週土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月29日~1月3日) ④ 夏期休日(8月13日~8月16日) 【例4】(休日) 第○○条 1 従業員の休日は、平成○年○月○日を起算日とする4週間ごとに8日と し、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、各4週間が始まる1カ 月前までに通知する。 2 前項の休日は、1週間において少なくとも2日を確保するものとする。 |
例1
隔週週休2日制で1日の所定労働時間を7時間15分とすることにより対応する場合(1ケ月単位の変形労働時間制)の規定例 |
(始業時刻、終業時刻及び休憩時間) 第○○条 1 1週間の所定労働時間は、平成○年○月○日を起算日とする2週間単位 の変形労働時間制(2週間ごとに平均し1週間当たり40時間以内)によ るものとする。 2 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。 3 始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前9時 終業時刻 午後5時15分 休憩時間 正午から午後1時まで 【これに対応する休日の規定例】 【例1】(休日) 第○○条 休日は次のとおりとする。 ① 毎週日曜日 ② 平成○年○月○日を起算日とする2週ごとの第2土曜日 【例2】(休日) 第○○条 休日は次のとおりとする。 ① 毎週日曜日 ② 平成○年○月○日を起算とする2週ごとの第2土曜日 (同一2週内に第3号の休日が含まれる場合を除く。) ③ 国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)及び5月4日 ④ 年末年始(12月○日から1月○日まで) ⑤ 夏期休日(○月○日から○月○日まで) |
1ヶ月のうちの特定の時期の労働時間を長くする場合(1ヶ月単位の変形労働時間制)の例 ★妊産婦には変形労働時間制が適用できないため、そのことへの対応を想定している例である。 |
(労働時間および休憩時間) 第10条 1 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間と する。 2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 休憩時間 正午から午後1時まで (休日) 第11条 休日は、次のとおりとする。 ① 毎週土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月29日~1月3日) ④ 夏期休日(8月13日~8月16日) (変形労働時間制における始業時刻、終業時刻及び休憩時間) 第12条 1 第10条の規定にかかわらず、1月から3月における所定労働時間は、 各月とも1ヶ月単位の変形労働時間制によるものとし、始業時刻、終業時 刻及び休憩時間は、次のとおりとする。 ①1日から26日まで 始業時刻 午前9時00分 終業時刻 午後5時00分 休憩時間 正午から午後1時まで ②27日から月末まで 始業時刻 午前8時00分 終業時刻 午後7時00分 休憩時間 正午から午後1時まで 2 各月の1ヶ月の起算日は、各月とも1日とし終了日は各月末日とする。 第13条 妊産婦の従業員が請求した場合は、第12条の規定はその従業員には適用し ない。 第14条 育児又は介護を行う従業員等の法令により特別の配慮を要請されている従業 員に対しては、当該従業員から申し出があった場合には、第10条の規定を適 し、第12条の規定を適用しない。 |
年間のうち一定期間の所定労働時間に可変を加える場合の1年単位の変形労働時間制の規定例 | |||||||||||||||
(労働時間、休憩及び休日) 第10条 1 所定労働時間は、1週40時間、1日8時間とし、始業・終業の時刻お よび休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 休憩時間 正午から午後1時まで 2 休日は次のとおりとする。 ① 毎週土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月29日~1月3日) ④ 夏期休日(8月13日~8月16日) 3 前各号の規定にかかわらず、労働組合と1年単位の変形労働時間制につ いて協定したときは、労働日ごとの所定労働時間、始業・終業の時刻及び 休憩時間は、次のとおりとする。なお、年間における休日は、別途定める 年間カレンダーによるものとする。
4 変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日までとす る1年単位の変形労働時間制とする。 5 妊産婦の従業員が請求した場合は、第3項の変形労働時間制に係る規定 は、その従業員には適用しない。 6 育児又は介護を行う従業員等の法令により特別の配慮を要請されている 従業員に対しては、当該従業員から申し出があった場合には、第3項の変 形労働時間制に係る規定を適用しない。
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労使協定の例 (年間のうち一定期間の所定労働時間に可変を加える場合)・要届出 | |||||||||||||||
平成○年○月○日 ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印) ○○株式会社労働組合執行委員長 ○○○○(印) |
年間を通じて、1日の所定労働時間が一定の場合の1年単位の変形労働時間制の規定例 ★この場合、年間における所定休日を年間カレンダーで指定するだけで1年単位の変形時間制をくむことができる。 |
(労働時間、休憩及び休日) 第10条 1 所定労働時間は、1週40時間、1日8時間とし、始業・終業の時刻お よび休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前9時00分 終業時刻 午後6時00分 休憩時間 正午から午後1時まで 2 休日は次のとおりとする。 ① 毎週土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日 ③ 年末年始(12月29日~1月3日) ④ 夏期休日(8月13日~8月16日) 3 前各号の規定にかかわらず、労働組合と1年単位の変形労働時間制につ いて協定したときは、労働日ごとの所定労働時間、始業・終業の時刻及び 休憩時間は、第1項を準用し、年間における休日は、労使協定において別 途定める年間カレンダーによるものとする。 4 変形労働時間制は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日までとす る1年単位の変形労働時間制とする。 5 妊産婦の従業員が請求した場合は、第3項の変形労働時間制に係る規定 は、その従業員には適用しない。 6 育児又は介護を行う従業員等の法令により特別の配慮を要請されている 従業員に対しては、当該従業員から申し出があった場合には、第3項の変 形労働時間制に係る規定を適用しない。 |
労使協定の例 (一日の所定労働時間が一定の場合の協定例)・要届出 |
○○株式会社と従業員の過半数を代表する者とは、1年単位の変形労働時間制に関し 次のとおり協定する。 (対象期間・起算日) 第1条 平成○年○月○日より平成○年○月○日までの1年間の勤務時間については、 本協定の定めるところによるものとする。 (労働時間) 第2条 前条の期間中における各日の所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は次 のとおりとする。 所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時刻 8時間 午前9時 午後6時 正午から午後1時 (労働日) 第3条 第1条の期間中における休日は、国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日) 毎日曜日、指定する日、年末年始・夏期休日とし、1週間の所定労働時間が1年 を平均して40時間以下となるように別紙「年間カレンダー」で定める。 (割増賃金の支払) 第4条 第2条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、賃金規定第○条に基 づき時間外手当を支払う。 (対象労働者の範囲) 第5条 本協定は総務部所属従業員を除く全従業員に適用する。 第6条 妊産婦である女子従業員が請求した場合は、本協定はその従業員には適用しな い。 第8条 育児を行う者、家族等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受けるものその他 特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代 表と協議するものとする。 (有効期間) 第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日までとする。 平成○年○月○日 ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印) ○○株式会社従業員代表 ○○○○(印) |
1週間単位の非定型的労働時間制 (日ごとの業務の繁閑に合わせて労働時間を短縮する方法) (注)この制度は常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限って認めらている制度です。 |
【就業規則の例】 第○条1 一週間単位の変形労働時間制に関し労使協定を結び所轄監督署長に届け出た 場合においては、勤務時間は第○条の規定にかかわらず当該協定で定めるとこ ろによる。 2 この場合、一週間(○曜日から○曜日までの一週間をいう。以下同じ。)の 所定勤務時間は40時間を超えず、一日の所定勤務時間は10時間を超えない ものとする。また、当該一週間に少なくとも一日の休日をおくものとする。 3 妊産婦である女子従業員が請求した場合は、前各項の規定はその従業員には 適用しない。また、育児を行う者、家族等の介護を行う者、職業訓練又は教育 を受けるものその他特別の配慮を要する従業員が申し出た場合も、同様とする 。 |
労使協定の例 (通知書付き)要届出 |
〔労使協定例〕 株式会社○○ホテルと従業員代表○○○○は、労働基準法第32条の5及び同法附則 第132条第2頃の規定に基づき、一週間単位の非定型的変形労働時間制に関し、次の とおり協定する。 第1条 一週間(金曜日から木曜日までの一週間をいう。以下同じ。)の所定勤務時間 は40時間を超えないものとする。 2 一日の所定勤務時間は10時間を超えないものとする。 第2条 各従業員の一週間における各日の所定勤務時間は、前条の勤務時間の範囲内で 毎週木曜日に次の一週間分について各従業員に対し書面で通知する。 2 休日は週一回とし、前項の書面により従業員ごとに指定する。 第3条 緊急やむを得ない場合には、前日までに書面で通知することにより、前条の所 定勤務時間を変更し、又は休日を振り替えることがある。この場合においても、 所定勤務時間は第1条の勤務時間を超えないものとする。 第4条 従業員は、第2条の各日の勤務時間の決定に当たって希望がある場合には、毎 週水曜日までに申し出るものとする。 2 会社は、前項の希望を考慮して第2条の勤務時間の通知を行うものとする。 第5条 従業員が、第2条又は第3条の規定に基づき会社が通知した所定勤務時間を超 え、又は休日に労働した場合には、賃金規則の定めるところにより、割増賃金を 支払う。 第6条 妊産婦である女子従業員が請求した場合は、本協定はその従業員には適用しな い。 第7条 育児を行う者、家族等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受けるものその他 特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代 表と協議するものとする。 第8条 本協定の休耕期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 平成○年○月○日 株式会社○○ホテル代表取締役 ○○○○(印) 株式会社○○ホテル従業員代表 ○○○○(印) 〔通知書例〕 あなたの5月10日から5月16日までの一週間における各日の労働時間及び休日は 、次のとおりとします。 日(曜日) 所定労働時間 始業時刻 終業時刻 休憩時間 10日(金) 6時間 8:00 21:00 10:00~17:00 11日(土) 10時間 7:00 23:00 10:00~16:00 12日(日) 7時間 7:00 21:00 10:00~17:00 13日(月) 休日 14日(火) 6時間 8:00 21:00 10:00~17:00 15日(水) 5時間 9:00 21:00 10:00~17:00 16日(木) 6時間 8:00 21:00 10:00~17:00 ○○○○殿 (株)○○ホテル |
事業場外労働に関するみなし労働時間制 |
【就業規則の例】 第○条 従業員が、就業時間の全部または一部について、事業場外で勤務する場合であ って、就業時間を算定し難いときは、所定の就業時間を勤務したものとみなす。 2 前項の場合であって、事業場外の勤務に要する時間が通常、所定就業時間を超 える場合には、これに必要な時間就業したものとみなす。 3 第2項の制度は、労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定を締結し所 轄労働基準監督署長に届け出てこれを行う。 4 第2項のみなすこととなる労働時間は、前項の労使協定で定めるところによる 。 |
労使協定の例 |
〔労使協定例〕 ○○商事株式会社と従業員代表○○○○は、事業場外における労働時間の算定に関し 次のとおり協定する。 (対象従業員) 第1条 本協定は、営業部に所属する従業員で、主として事業場外において営業活動に 従事するものに適用する。 (みなし労働時間) 第2条 前条の従業員が、労働時間の全部又はー部を事業場外において業務に従事し、 労働時間を算定し難い日については、就業規則第○○条に定める1日の所定労働 時間のほか1時間労働したものとみなす。 2 前項の規定により所定労働時間を超えて労働したとみなされる時間に対しては 、賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。 (深夜労働) 第3条 第1条の従業員は、特別の指示のない限り、深夜労働に従事しないものとする 2 特別の指示により深夜労働に従事した従業員に対しては、賃金規則第○○条の 定めるところにより割増賃金を支払う。 (休日労働) 第4条 第1条の従業員は、特別の指示のない限り、休日に労働をしないものとする。 2 特別の指示により休日に労働した従業員に対しては、賃金規則第○○条の定め るところにより割増賃金を支払う。 (欠勤、休暇等) 第5条 第1条の従業員が、欠勤、有給休暇・特別休暇その他により事業場外における 労働に従事しなかった日については、第2条の規定は適用しない。 2 遅刻、早退その他明らかに業務に従事しなかった時間がある場合においては、 第2条のみなし労働時間の合計(所定労働時間+1時間)から当該時間を控除す る。 附則 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 平成○年○月○日 ○○商事株式会社代表取締役○○○○(印) 従業員代表 ○○○○(印) |
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12.フレックスタイム制(就業規則規定例)
13.フレックスタイム制(別規定とする場合の例)
14.フレックスタイム制(労使協定の例)
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15.裁量労働に関するみなし労働時間制(就業規則規定例)
16.裁量労働に関するみなし労働時間制(労使協定の例)
裁量労働に関するみなし労働時間制 |
【就業規則の例】 第○条 業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適 当な次の業務について、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。 1 附属○○研究所において研究開発に携わる社員 2 情報処理システム部においてシステム設計に携わる社員 2 前項の制度は、労働基準法第38条の3第1項に基づく労使協定を締結し所轄 労働基準監督署長に届け出てこれを行う。 3 第1項のみなすこととなる労働時間は、前項の労使協定で定めるところによる 。 |
労使協定の例 |
〔労使協定例〕 ○○株式会社と○○労働組合は、労働基準法第38条の3第1項に基づき、裁量労働 に関し、次のとおり協定する。 第1条 本協定は、本社研究所において研究開発の業務に従事する職員に適用する。 第2条 第1条の職員については、その業務の遂行の手段及び時間配分をその者の裁量 に委ねるものとする。 第3条 第1条の職員の1日の労働時間については、○時間労働したものとみなす。 2 前項の規定により、所定労働時間を超えて労働したとみなされる時間に対して は、賃金規則第○○条の定めるところにより割増賃金を支払う。 第4条 第1条の職員が、業務の都合でやむを得ず、深夜労働又は休日に労働する場合 には、事前に所属長の許可を得るものとし、その勤務時間は、みなし労働時間に は含まない。 第5条 前条により、深夜又は休日に労働した職員に対しては、賃金規則第○○条の定 めるところにより割増賃金を支払う。 第6条 第3条の規定は、第1条の労働者が欠勤、休暇等によって労働しなかった日に ついては適用しない。 附則 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。 平成○年○月○日 ○○株式会社代表取締役 ○○○○(印) ○○労働組合執行委員長 ○○○○(印) |