図表で見るパートタイム労働の現状−2002(1)
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ここに掲載の図表は、H14.7厚生労働省「パートタイム労働研究会最終報告」の添付図表にもとづくものです。
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図表1

資料出所:総務省統計局「労働力特別調査」(平成13年2月)
(注)「短時間労働者」はここでは35時間未満の雇用者とする。「呼称パート」とはパート・アルバイトと呼ばれている者を指す。





図表2
  短時間雇用者(週間就労時間35時間未満の者)数の推移−非農林業−

資料出所:総務省統計局「労働力調査」
(注)雇用者は休業者を除く
・短時間雇用者中女性の占める割合     68.8%
・女性雇用者中短時間雇用者の占める割合 39.3%
・雇用者総数中短時間雇用者の占める割合 22.9%





図表3

(注)非正規とは、パート、アルバイト、派遣、その他(嘱託など)をいう。
(資料出所)総務省「労働力調査特別調査」





図表4

資料出所:総務省「労働力特別調査(平成11〜13年、毎年8月)





図表5



資料出所:総務省統計局「労働力調査」(注)「短時間雇用者」とは週労働時間が35時間未満の雇用者が対象。


資料出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」
(注)「パートタイム労働者」とは正社員以外の労働者で、1日の所定労働時間または1週間の所定労働時間数が正社員より短い労働者が対象。





図表6

(注)パートタイム労働者とは、35時間未満(週当たり)労働者である。
パートタイム労働者比率は各産業毎に、従業者を100とした場合のパートタイム労働者の割合である。
資料出所:総務省「労働力調査」(平成2年、13年)





図表7

資料出所:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成2,7,13年)
(注)パートタイム労働者比率とは、企業規模毎に、全労働者を100とした場合のパートタイム労働者の割合である。





図表8






図表9

資料出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査報告」(平成11年)





図表10






図表11

資料出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査報告」(平成11年)





図表12

資料出所:日本労働研究機構「高学歴女性と仕事に関するアンケート」(平成10年)


資料出所:日本労働研究機構「高学歴女性と仕事に関するアンケート」(平成10年)





図表13

資料出所:総務省「労働力調査」





図表14



資料出所:厚生労働省「雇用動向調査」





図表15

資料出所:日本労働研究機構「高学歴女性と仕事に関するアンケート」(平成10年)
(注)大学卒の女性(5000人)を対象とした調査である。





図表16



資料出所:厚生労働省「平成12年高年齢者就業実態調査結果速報」





図表17









資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表18



資料出所:東京都産業労働局産業政策部「パート労働者の人材開発と活用」(平成14年)
(対象)社団法人日本フードサービス協会の会員名簿に記載され、都内に店舗を有し、パートタイマーを20名以上雇用する企業200社に調査を実施。
(注)リーダーパートは、他のパート従業員の勤務スケジュールを調整したり、新人に対して業務内容を教えるトレーナーについているものとする。





図表19 店長がパートに今後期待したい業務内容

(資料出所)東京都産業労働局産業政策部「パート労働者の人材開発と活用」(平成14年)
(対象)団法人日本フードサービス協会の会員名簿に記載され、都内に店舗を有し、パートタイマーを20名以上雇用する企業200社に調査を実施。





図表20






図表21

資料出所:日本以外はOECD"Employment Outlook(1999)による1994〜96年データ。
(EUROSTAT"Structure of Earnings Survey(1995)" 等のデータによりOECDが試算。)
日本は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2001年)によるデータに基づき、雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課で推計。)
(備考)フルタイム労働者の時間当たり収入(中央値)に対する、パートタイム労働者の時間当たり収入(中央値)の割合。
(注)日本・アメリカ以外は、全産業のうち、"Community,social and personal service"が除外されている。





図表22

(備考)
・厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成8年、13年)(パートについては、特別集計データ)により、短時間・在宅労働課で推計。
・労働者数が少ない等の職種を除いた職種(平成8年については83職種、平成13年については80職種)を対象としている。
・調整後の数値は、一般の賃金とパートの職種別労働者構成を一般の職種別労働者構成に置き換え調整したパートの賃金と比較したものである。





(参考1)






図表23

(備考)
1.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により算出した。
2.「労働時間調整後」は、一般労働者の所定内労働時間を平成元年で固定した場合の賃金格差データ。





図表24

資料出所:厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」(平成11年)





図表25






図表26




(資料出所)日本労働研究機構「大都市の若者の就業行動と意識」(平成13年10月)





図表27

(備考)非自発的パートタイム労働者比率=従業者のうち35時間以上働く希望のある短時間労働者(35時間未満の者)+勤め先や事業の都合(景気が悪かった)による短時間労働者の労働力人口(全就業者+全失業者)に対する割合
(注)95年は調査項目が異なっているため、データを外している。
(資料出所)総務省統計局「労働力調査特別調査報告」(各年2月)





図表28






図表29






図表30






図表31






図表32






図表33

資料出所:厚生労働省「平成13年就労条件総合調査結果速報」





図表34






図表35
労働者の会社とのかかわり方に対する意識(男女計)



(資料出所)労働省「日本的雇用慣行の変化と展望」(昭和62年)
日本労働研究機構「新世紀に向けての日本的雇用慣行の変化と展望」(平成11年)





図表36




(注)昭和47年は18歳以上、昭和59年、平成7年及び平成12年は20歳以上の者を対象として調査している。
資料出所:総理府「婦人に関する意識調査」(昭和47年10月)、「婦人に関する世論調査」(昭和59年5月)、「男女共同参画に関する世論調査」(平成7年7月)、「男女共同参画社会に関する世論調査」(平成12年2月調査)





図表37






図表38






図表39
パートタイム労働相談件数(平成12年度)(%)
個人 契約、雇入通知書、就業規則等
6.3
賃金、賞与、退職金等
5.8
労働時間、残業、休日等
6.0
退職、解雇、定年等
5.6
社会保険、労働保険、税金、年金等
46.8
その他
29.5


事業主 契約、雇入通知書、就業規則等
14.0
賃金、賞与、退職金等
2.8
労働時間、残業、休日等
6.1
退職、解雇、定年等
1.4
社会保険、労働保険、税金、年金等
7.0
パート法、助成金等
49.0
その他
19.7

資料出所:21世紀職業財団調べ





図表40

資料出所:第2回「新時代の日本的経営」についてのフォローアップ調査報告−日本経営者団体連盟労政部(平成10年8月)


資料出所:新時代の「日本的経営」−日本経営者団体連盟(平成7年5月

(注)日本経営者連盟の常任理事会社と財務理事会社、及び東京経営者協会会員の合計1838社を対象とした調査である。





図表41
  残業等の拘束性や責任の重さ等を含め同じ仕事をしているパート(非正社員)の割合
  
  事業所 正社員 パート
パート(非正社員)の割合 4.7% 4.1% 5.0%

(注)正社員と同じ仕事に従事しているパート(非正社員)の就業状況について聞いたものである。
   残業・休日労働について「同じ」又は「多い」、かつ、配転及び転勤(住所変更を伴う)について「正社員・パート(非正社員)ともある(パート(非正社員)の配転及び転勤の頻度が正社員と比べて多い又は同じ)」又は「正社員・パート(非正社員)ともない」、かつ責任の重さについて、「同じ」又は「重い」と回答したものの、事業所にパート(非正社員)がいる回答者全体に占める割合である。

(注)事業所及び正社員には、正社員と同じ仕事に従事している非正社員の就業状況を尋ね、パートには同じ仕事に従事している正社員の働き方との比較を尋ねたため、単純には比較できない。

資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表42
  正社員と同じ仕事に従事しているパート(非正社員)の賃金の納得水準
  
  事業所 正社員 パート
同じ仕事に従事している非正社員(正社員)が
いると回答した者に聞いた賃金の納得水準
77.6% 77.7% 78.9%

(注) 「正社員と同じ仕事に従事しているパート(非正社員)」について勤続年数も同じとした場合、パート(非正社員)の納得を得られる賃金水準(1時間当たり所定内給与)について聞いたものである。

(注)同じ仕事に従事しているが、残業等の拘束性、配転及び転勤、責任の重さについては、異なる場合がほとんどである。

資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)






図表43






図表44
  短時間正社員制度の今後の検討の可能性(事業所)%
対象者 制度が既にある 検討中 今後検討の可能性がある 今後検討の可能性がない 無回答
既に正社員であって育児、介護を行う者を対象
27.2
3.6
21.3
42.6
5.3
既に正社員であって育児、介護以外お理由で短時間勤務を希望する者を対象
4.3
2.9
20.0
67.1
5.8
パート等の非正社員で短時間正社員への転換を希望する者を対象
1.6
2.8
17.5
71.5
6.6
新卒・中途採用者を対象
2.3
2.9
17.6
70.0
7.2

資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表45 短時間正社員制度の利用希望(正社員)





資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表46 パートタイム労働者における短時間正社員制度の利用希望





資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表47







資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表48






図表49



(注)雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課試算による。





図表50

(資料出所)21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)
(注)合計(N=275)

(注)男女パート回答者のうち、年収103万円を超えないように考慮していて、かつ、労働時間をを増やした場合の税・社会保険料負担について「税・社会保険料がかかる結果、労働時間を増やしても家計全体の手取りが労働時間を増やす前より逆に減ってしまう」と回答した者についての、配偶者手当の状況をみたものである。








図表51



資料出所:21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」(平成13年)





図表52