労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2008/12/05 「改正労働基準法=修正案」が可決、成立

 2008.12.5、参議院本会議で、「改正労働基準法=修正案」が可決、成立。


2008/12/03 労働安全衛生法施行令等及び労働安全衛生規則等の一部改正の施行について

(再掲)
 以下は原則「平成21年4月1日から施行」となります。


 労働安全衛生法施行令等及び労働安全衛生規則等の一部改正の施行について
 (平成20年政令第349号及び成20年厚生労働省令第158号)の施行通達(H20.11.26付け基発第1126001号)。

つぎの各事項の改正に伴う施行通達となる。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/081126-1.html

(1) 労働安全衛生法施行令第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、
(2) 同令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務
(3) 同令第23条に規定する健康管理手帳を交付する業務
(4) 同令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大すること
(5) 労働安全衛生法施行令の一部改正令附則第3条に規定する製造等の禁止の規定が適用されていない適用除外製品等の一部について、その製造等を禁止するため、施行令等の所要の改正

(6) また、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、作業環境測定法施行規則及び石綿障害予防規則について所要の改正を行ったもの
(7) ホルムアルデヒドに係る燻蒸作業におけるばく露防止対策の強化を行うため、特化則について所要の改正を行ったもの

施行令改正「新旧対照表」は以下参照。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou20-349b.pdf


2008/12/03 石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部改正令

 平成18年9月1日から、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用(以下「製造等」という。)が全面禁止されています(平成18年政令第257号)が、特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予されてきました。その後、一部について代替化等が可能となったことから、追加的に製造等の禁止措置がとられたものです。(平成20年政令第349号)

 具体的には、追加禁止製品は以下の製品。平成20 年12 月1 日以降(※1のイに掲げるものについては、平成21 年1 月1 日以降)は製造等を禁止。

1 ジョイントシートガスケットであって、次のいずれかに該当するもの

  イ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上200℃未満の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの
 ロ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので3MPa 以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの
 ハ 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので450℃以上の温度の硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの
 二 国内において製造される潜水艦に使用されるもの

2 うず巻き形ガスケットであって、国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0 以下又はpH11.5 以上のもの、金属ナトリウム、黄りん又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(クロム酸又はその塩)を取り扱う部分に使用されるもの

3 メタルジャケット形ガスケットであって、国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の温度の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの

4 グランドパッキンであって、次のいずれかに該当するもの

 イ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の酸化性の流体(クロム酸又はその塩)を取り扱う部分に使用されるもの
 ロ 国内において製造される潜水艦に使用されるもの


2008/11/18 労基法改正案,衆議院可決

 労働基準法改正案が2008.11.18、衆院本会議で自民、民主、公明、国民新党などの賛成多数で可決した。施行予定は2010年4月。


2008/11/14 労基法改正案で、自民・民主が合意

 2008.11.12毎日新聞は、労基法改正案の取扱いに関し、次の記事を掲載している。

『自民、民主両党は12日、労働基準法改正で、政府案が「月に80時間を超えた部分」について賃金割増率を50%とするとなっているのを、「月に60時間を超えた部分」に修正することで大筋合意した。これにより、同改正案は衆院厚生労働委員会で修正され、今国会で成立する見通しとなった。
 改正案は、賃金割増率を50%とする基準の残業時間が焦点だった。「月80時間超」は過労死の認定基準と同じで、自民、公明両党は「60時間超」に引き下げることで合意。野党にも同調を働きかけていた。
 民主党は当初、「時間外労働のすべて」に50%の割増率を適用するよう主張していたが、連合も与党案を容認し、賛成することにした。賃金割増率は現在、一律25%』


2008/11/06 労働者派遣法[改正案]の全容が明らかに

 政府は2008.11.4、改正労働者派遣法案の国会提出を閣議決定しました。
 改正法の施行は原則2009.10.1。なお、日雇い派遣など一部については2010.4.1が予定されています。

 主な内容はつぎの11項目!!

(1) 日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の労働者派遣は、原則禁止。

(2) 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者保護に問題のない業務等を政令でポジティブリスト化すること。

(3) グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が、一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員(定年退職者を除く)の割合を8割以下に制限すること。
 (*)8割を超えている場合には、指導、指示、許可の取消し等の各措置を順次行う。

(4) 離職した労働者(定年退職者を除く)を元の企業に派遣することについて、離職の後1年間は禁止すること。

(5) 派遣先が常用型派遣を選好するためのインセンティブとして、次の措置を講ずること。
 (*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)すること。
 (*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、特定を目的とする行為(事前面接等)を可能とし、併せて、派遣労働者の特定の際、年齢又は性別を理由とした差別的取扱いを禁止すること。

(6) 派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)、教育訓練に関する事項等の情報公開を義務化すること(派遣元事業主)

(7)派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、雇用した場合における賃金の額の見込みなど待遇に関する事項の説明を義務化すること(派遣元事業主)

(8)労働者派遣契約の締結の際、職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、労働条件など紹介予定派遣に関する事項を明示しなければならないものとすること。

(9)適用除外業務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、期間制限違反、いわゆる偽装請負の場合で派遣先に一定の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、
 (*)派遣先に対し、行政が「労働契約を申込むこと及び賃金その他の労働条件を低下させることのないよう措置をとること」を勧告。

(10)派遣先の法違反に対して、指導又は助言前置を廃止し、より強い行政措置(勧告)の発動を可能にすること。

(11)欠格事由を整備すること。
 (*)許可取消し等の手続きが開始された後に事業の廃止の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの等は許可しない

(以上、厚生労働省「派遣法改正法律案の概要」から)
なお、法律案要綱の全文は、以下のサイトで確認することができます。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf


2008/11/05 労働者派遣法[改正案]の努力義務化3項目

 派遣法[改正案]には、11項目の禁止、義務化措置事項があるが、その外に、次の努力義務規定が3項目あること。

(1) 登録型派遣労働者について、希望に応じ、以下のいずれかの常用雇用への転換推進措置を努力義務化(派遣元事業主)
 (*)期間の定めのない派遣労働者又は通常の労働者として雇用
 (*)紹介予定派遣の対象とすることを通じて、派遣先での直接雇用を推進
 (*)期間の定めのない労働者への転換推進のための教育訓練等の措置を講ずる

(2) 同種の業務に係る一般の賃金水準等を考慮しつつ、派遣労働者の職務の内容・成果、意欲、能力又は経験等を勘案して賃金決定することを努力義務化(派遣元事業主)

(3) 派遣労働者等について、希望、能力及び経験に応じた就業及び教育訓練の機会の確保等を努力義務化(派遣元事業主)


2008/10/31 派遣法改正-法案要綱、「おおむね妥当」の答申

 労働政策審議会は2008.10.29に、労働者派遣法の改正法案要綱を「おおむね妥当」とする答申を行なった。
 同答申には、労働者委員から「派遣先労働者との均等待遇原則、違法派遣の場合における派遣先との『直接雇用みなし規定』の導入が必要であるとともに、登録型派遣の在り方について労働者保護の視点から引き続き検討を行うべき」との意見があったことが付記されている。

 施行日は、原則、2009.10.1を予定している。
 なお、関連の答申文等は下記URLから確認が可能です。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1029-1.html


2008/10/25 改正労働者派遣法は、2009.10.1施行

厚生労働省は「派遣法改正案」の施行時期を2009年10月1日とする法案要綱を24日の労政審に諮問しました。

派遣法改正にかかる法案要綱は、以下のURLにて確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1024-2.html


2008/09/26 労働者派遣制度の改正へ労働政策審議会が建議

(再掲)

厚生労働省・労働政策審議会は
2008.9.24、労働者派遣制度の改正について建議を行った。
1 日雇派遣の原則禁止
2 登録型派遣の常用化
3 派遣労働者の待遇の確保
4 雇用契約申込義務
5 需給調整機能
6 関係法制度の必要な整備について
7 法令違反等に対処するための仕組みの強化

の7項目について具体的措置を盛り込んでいる。これを受けて厚生労働省は今後、法案要綱作成に入る。
審議会答申内容等は以下のURLから、詳細を確認できる。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html


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