労働条件・労働基準めぐる法改正情報


2009/03/30 改正労基法施行規則案は「おおむね妥当」

 2009.3.30「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての労働政策審議会から「おおむね妥当」の答申がなされた。


2009/03/21 雇用保険法改正案(衆議院通過) 月内成立へ

改正の要点は次の4点。
1 雇用保険の受給要件
 過去1年間の雇用保険料納付⇒(改正後)過去6ヶ月間の雇用保険料納付

2 雇用保険の適用基準
 1年以上の雇用見込み⇒(改正後)6ヶ月以上の雇用見込み

 ■以上1,2の施行日を原案では4月1日から⇒(3月31日)に変更

3 再就職困難者への失業給付を60日間上乗せ支給へ

4 失業給付の雇用保険料率
 給与総額の1.2%を労使折半⇒(改正後)給与総額の0.8%を労使折半(2009年度のみの措置)


2009/03/12 中小企業労働時間適正化促進助成金-H21.4.1から廃止へ

 特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等が、 [1] 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させるなどした場合に、助成金(中小企業労働時間適正化促進助成金)が支給されていたが、H21.4.1からは廃止されることとなった。


[編注]
もともと、筋のいい話ではなかった。


2009/01/26 労働安全衛生規則の足場等関係条項の改正へ(平成21年6月1日施行)

 厚生労働省は1月22日、「労働安全衛生規則」(足場関係)について、所要の改正を図り、原則平成21年6月1日から施行することを決めた。

[改正点]
ア 足場からの墜落防止措置等の充実を図るため、作業床についての墜落防止措置(第563条)として、
 [1] わく組足場にあっては、交さ筋かい及び下さん等又は手すりわく
 [2] わく組足場以外の足場にあっては、手すり等及び中さん等
を設けるべきものとすること。これに併せて、架設通路についての墜落防止措置(第552条)、作業構台の墜落防止措置(第575条の6)等について所要の改正を行うこと。

イ 足場の安全点検の充実を図るため、事業者が行う足場の点検(第567条)として、事業者はその日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた墜落防止設備の取りはずし等の点検を行うべきものとすること。
 また、これに併せて、事業者が行う作業構台の点検(第575条の8)について所要の改正を行うこと。

[関連情報]
以下のページに関連情報を掲載しています。
⇒ http://labor.tank.jp/r_houkaisei/htm/21.6.1asiba-kisokukaisei.html


2009/01/26 安衛則第46条「結核健康診断」を廃止

 厚生労働省は1月22日、「労働安全衛生規則46条(結核健康診断)の廃止」方針を決め、平成21年4月1日からの施行を決めた。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等に基づく結核の健康診断の内容や、「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」(労働基準局長参集)の報告書(平成18年8月)内容を踏まえての廃止方針の決定になる。


2009/01/26 石綿障害予防規則改正-原則平成21年4月1日から施行

 厚生労働省は1月22日、「石綿障害予防規則」について、次の6項目の改正を図り、原則平成21年4月1日から施行((6)については平成21年7月1日施行)することを決めた。

(1) 建築物の解体等の作業を行う際に、事前に行うこととされている石綿等の使用の有無の調査の結果等を掲示させるものとすること。

(2) 石綿等が使用されている断熱材、耐火被覆材等の除去の作業であって、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものについて、隔離の措置を講ずべきものとすること。

(3) 吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う際は、隔離の措置を講じるとともに、隔離作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、隔離作業場所を負圧に保つこと及び隔離作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること。

(4) 隔離の措置の解除に当たっては、事前に、隔離作業場所内の石綿等の粉じんを処理するものとすること。

(5) 吹き付けられた石綿等の除去の作業について、電動ファン付き呼吸用保護具又はそれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具の使用を義務付けること。

(6) 船舶の解体等の作業に係る措置(平成21年7月1日施行)
船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業について、建築物等の解体等の作業に係る措置の規定の一部について適用するものとすること。


2009/01/22 法定雇用率未達成企業に課す「納付金」の適用企業範囲を拡大!(改正案可決成立)

 障害者雇用促進法改正(案)=「障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を達成できていない企業に課す納付金の取扱い」が、
 2009.1.19
 参議院本会議で可決成立した。(全会一致)
 (改正概要は)
(1) 法定雇用率未達成の場合に1人につき月5万円の納付金を課しているが、
 これについて、
 現行では301人以上の企業に適用している
 ⇒ 201人以上の企業は10年7月から
 ⇒ 101人以上は15年4月から
適用範囲を拡大する。なお経過措置として、適用開始から5年間は納付額が減額される予定。週の労働時間が20時間以上30時間未満のパート労働者として障害者を雇用した場合は、1人につき0.5人として雇用率への算入を認める。


2009/01/22 1月20日=雇用保険法改正(案)

 有期労働契約で就労している労働者が、労働契約の更新がされず離職した場合について、「これまで雇用保険加入期間が12か月ないと失業給付の受給資格が生じなかったところ、この要件を緩和し6か月に短縮する」ほか、「大小5項目」の改正点を盛り込んだもの。

 2009.1.20閣議で改正法案の内容が確定(決定)した。
 厚生労働省の以下のホームページで改正案の内容が確認できる。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0120-1.html
 写真は、厚生労働省作成資料です。


2008/12/20 障害者雇用率未達成-中小企業も納付金支払の対象に

 改正障害者雇用促進法が19日、参院本会議で可決、成立しました。
 これにより、障害者の法定雇用率(従業員数の1.8%)を達成していない企業に課される納付金について、従業員300人以下の企業も対象に加えられることになります。(段階的に実施、一部を除き2009年4月から施行)。


2008/12/17 H22.4.1施行「改正労基法」関係、通達&新旧対象条文表

 労働省労働基準局長通達「労働基準法の一部を改正する法律について」 H20.12.12付け基発1212001号
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf -なお施行通達ではありません。

改正労働基準法-H22.4.1施行の新旧対象条文表は以下に。⇒  http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf


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