2007/06/03 2年間の信じられない企業意識の変化
- 5月20日日本経済新聞朝刊で報じられた同社の「ライフワークバランス調査」。
これによると、
この2年間、企業の意識が大きく変わった
人材確保や仕事と子育ての両立支援に取り組む企業が急速に増えている。
育児支援策にとどまらず労働時間削減など従業員の働き方の見直しが進んでいる。
9割弱の企業が何らかの労働時間削減に取り組んでいる。例えば
@ 残業ルールの明確化(実施率72.8%)
A 管理職への残業管理に関する教育(実施率72.3%)
B ノー残業デーの導入
C 業務の効率化
など。
2007/05/08 日本の女性のM字型カーブ
- 女性のM字型カーブ
なるほど、10年の歳月は確かにM字のカーブをなだらかにしている。
(「平成18年版働く女性の実情」附属図表から)
2007/05/08 各国少子化対策と「保育サービスの利用率」そして年間労働時間の長短
- 「子どもと家族を応援する日本重点戦略検討会議・基本戦略分科会」に厚生労働省が提出した「保育サービスの利用及び年間労働時間に関する資料」。
出生率と保育サービスの利用状況には密接な関係があるようだ。
同時に、年間労働時間との相関も読み取れそうだ。
(図は日経新聞4月12日朝刊)
2007/03/12 妻の職業の安定度と出産の関係〜データ的には「関係あり」
- 厚生労働省の全国縦断調査
(平成14年10月末時点で20〜34歳であった全国の男女(及びその配偶者)における子どもの出生の状況)
この3年間の出生の状況では、「仕事あり」で就業形態が「正規」の場合33.1%、「非正規」の場合16.3%、「仕事なし」の場合30.9%に子どもが生まれている。また、子ども数にかかわらず、「非正規」の場合に子どもが生まれている割合が低い。
同調査のURLは
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen07/index.html
2007/03/12 育児・介護休業関連就業規則規定の整備
- 厚生労働省は、[育児・介護休業等に関する規則の規定例]の参考例(モデル)を作成周知しているが、2007.3.8付け下記のリーフレットが新規に作成された。
(注)法改正そのものはH17.4.1施行以降には行われていないので、(本リーフレットは法改正に伴うものではなく)就業規則規定の周知徹底のためのリースレットである。
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」簡易リーフレット(平成19年1月版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/07.pdf
なおこれとは別に従来から作成配布されている
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」リーフレット(平成18年7月版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/03.pdf
もある。併せて参照を。
2007/01/19 仏出生率2.0に上昇
- 共同通信によると、フランスは、2006年=合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生む子供数の推定値)が前年の 1.92から 2.0に上昇、過去 30年間で最も高かったと発表した。
折りしもフランス訪問中の安倍首相-
フランス社会党の女性大統領候補、ロワイヤル元家庭担当相と会談した際、少子高齢化対策について質問して、ロワイヤル氏からフランスの家族政策や仕事と育児を両立させる方策について説明を受けたと言う。〔よく教わってきてほしい=本気でそう思うこの頃。〕
2007/01/12 保育所利用と企業の子育て支援制度の問題点
- 内閣府は、ホームページの「保育所の利用について」、「企業における子育て支援制度について」の意見募集に寄せられた意見の結果を1月5日取りまとめて公表した。
★今日的状況を伺ううえで大変参考になるので、意見部分を転載します。詳細は、
http://www8.cao.go.jp/shoushi/iken/kekka18-12.html
を直接参照してください。
【保育所の利用について】運用面に関する意見
(1)育児休業中だが、保育園の年度途中の入所が難しいため、育児休業を途中で切り上げるか、職場復帰をあきらめざるをえない。
(2)延長保育を利用しても、保育の終了時間が早いため、迎えに行けない。
(3)病児保育を利用する場合、保育の開始時間が遅いため、会社の始業時間に間に合わない。
(4)保育所への入所が困難な場合に、他の選択肢を提示してくれるような相談窓口を設けてほしい。
【企業における子育て支援制度について】運用面に関する意見
(1)企業の両立支援や子育て支援制度は実際には使われていないことが多く、職場の意識改革が必要。
(2)長時間労働の抑制や父親の育児休業の促進について、職場の意識改革が必要。
(3)育児休業取得後になかなか職場復帰できず、会社から退職を求められている。
(4)会社の制度として育児休暇、時短制度なども使えるが、キャリアや収入に響くため、実際にはなかなか利用できない。
(5)就学前の子どもがいても、正社員の場合、職場からきちんと働いてほしいというプレッシャーがある。
2007/01/10 育児・介謹休業の給付金水準の検討状況〜50%か
- 2006.12.27労政審雇用保険部会は、「雇用保険制度の見直しについて(案)」を審議した。
このうち、育児介護休業給付に関する部分は、次のように修正された。
「(4)育児・介謹休業給付
少子化対策は我が国の喫緊の課題であるが、育児休業給付は、制度創設以来、育児休業の取得を促進する重要な施策として位置づけられていることから、一般求職者給付(基本手当)との均衡に配慮しつつ、暫定的に、給付率を休業前賃金の50%の水準に引き上げ、雇用保険制度としての最大限の対応を図ることはやむを得ないものと考える。ただし、育児休業期間の算定基礎期間への不算入といった被保険者期間に係る調整規定を設けるべきである。
また、育児t介護休業法の改正に伴う改正により、育児休業給付及び介護休業給付は、平成17年度から期間雇用者に対しても給付されているが、その施行状況等にかんがみ、その支給要件を育児・介護休業法の取扱いに統一する方向で見直すべきである。
これに関連して、育児休業の取得を促進する方策を、育児休業給付以外の手法(雇用安定事業等)も活用しつつ拡充すべきである。」
2006/10/17 育休中の減収が理由で、出産をためらっている???
- 厚労省の確定方針なのか日経新聞の観測記事なのか、誰かが観測記事を書かせたものなのかわからないが、
10月17日日経朝刊トップに
育児休業中の労働者の賃金について
「雇用保険で最大7割補償」の記事が掲載されている。
これによると、
検討中の新制度案は、現行雇用保険の4割補償にオンして、独自の上積み支援を行う企業が対象。つまり、独自支援を3ヶ月以上行う企業に、その支援額の半分(大企業)か、3分の2(中小企業)助成するというもの(助成額は育児休業前の賃金の3割が上限)。これは雇用保険から最大-大企業の場合で7割補償となる。記事は、厚労省は年末をメドに制度の概要を固め、来年10月実施をめざす、としている。
全体的なトーンは観測記事の範疇のもので、まだ、確定した方針ではなさそうだ。
2006/09/17 国家公務員の育休取得率、男性1%、女性92%
- 9月8日、人事院が発表した2005年度に(新規に)育児休業を取得した職員は4,825人(男性130人、女性4,695人)で、前年度に比べ97人減少。
取得率は男性1.0%、女性92.4%だった。
詳細は以下のサイトで確認できる。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0609/ikuji.htm
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