労働時間管理のいま

労働時間のはあくから、管理職の範囲まで労働時間管理のいまを「追う」
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2011/08/01 ご案内-情報提供ページの変更について

2011.8.1から本サイトの情報提供は

労務安全情報センター[労基情報]の「労働時間」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-2.html

において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。


2011/07/27 「割増賃金」を支払うと、「歩合給」が減少する賃金制度?

(以下は,2011.7.25共同通信記事から)


 >>> 「割増賃金、相殺は違法」/タクシー会社に支払い命令

 時間外や深夜労働の割増賃金が支給されないとして、タクシー運転手の男性4人が札幌市清田区の三和交通に未払い賃金など計約860万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は25日、計約520万円の支払いを命じた。


 判決理由で千葉和則裁判長は「賃金規定上、割増賃金を支払うよう定めているが、歩合給を調整することで結局、増額分を相殺している。労働基準法違反だ」と述べた。


 判決によると、三和交通は、時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用。実質的には割増賃金が支払われず、2008年1月〜10年3月の4人への不支給額は計約300万円に上った。


 三和交通は「納得できず、控訴も含めて検討したい」とコメントした。<<<


[編注,コメント]
 
 「時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用」というのは、具体的にはどのような方法だろう。
 詳細を確認したいところだ。


2011/05/13 上司から残業時間の目標が示されており、超過した部分を申告しづらかった

[以下は、毎日新聞2011.4.23記事から抜粋要約] 

「大和ハウス工業は、今年1月に大阪府の天満労働基準監督署の是正勧告を受けて、社内調査の結果、本社を含む32社を調査したところ、本社とグループ会社15社で、09年と10年の2年間に総額約32億円の時間外賃金の未払いがあったと発表した。昨年7月に労働基準監督署が本社を立ち入り調査したところ、従業員がパソコンで事前に申告する残業予定時間と、実際の残業時間が食い違っていたことが判明した。従業員の聞き取り調査で「上司から残業時間の目標が示されており、超過した部分を申告しづらかった」「営業成績が悪いので申告しづらかった」などの意見が出た。
 同社は再発防止策として、残業時間を正確に記録する労働管理システムを強化するほか、管理職に対しては、従業員が残業時間を事前に申告するよう指示の徹底で改善を図るとしている。」


2011/03/06 実習生たちが残業を望んだ。強制はしていない

日本経済新聞2011.3.5朝刊記事は、次のように報じている。

「外国人研修・技能実習制度で来日し、茨城県潮来市の金属加工会社フジ電化工業で実習生として働いていた中国人の蒋暁東さん(当時31)が2008年に過労死した問題で、蒋さんの遺族らが4日、同社と受け入れ団体に計約5750万円の損害賠償を求め、水戸地裁に提訴した。
 訴状によると、蒋さんは05年に研修生として来日し、同社の金属部品メッキ処理工場に勤務。月約100時間、多い月は180時間を超える残業をしていた。08年6月、心不全のため社宅で死亡した。
 また、同社は残業代を1時間300円しか支払わず、タイムカードや賃金台帳を改ざんし、長時間労働の実態を隠蔽。受け入れ団体の白帆協同組合は同社の監査・指導を怠ったとしている。
 同社は「訴状が届いていないのでコメントできない」、協同組合は「実習生たちが残業を望んだ。強制はしていない」としている。
 蒋さんをめぐっては、鹿嶋労働基準監督署が昨年11月、長時間労働が原因の過労死とし、外国人実習生としては国内初となる労災を認定した。 」

【コメント】協同組合の「実習生たちが残業を望んだ。強制はしていない」が、なぜか「印象に残る」事件だ。


2011/02/24 日本の総実労働時間数、この10年間の推移

(再掲)
 厚生労働省から、H23.2.16、平成22年毎月勤労統計調査結果(確報)が公表されました。
 年間総実労働時間数は、規模30人以上事業所で「1,798時間」(全産業)でした。前年21年が、所定外労働の極度の減少等も手伝って、1,768時間でしたから、少し増えた感がありますが、それでも、平成20年までの1800時間台前半の数字とはレベルが違う状況です。

 日本の労働者一人平均の総実労働時間数が、年間1,800時間を切る形で定着するのかどうかは、即断できません。(グラフを見ていただいても、平成21.22年の数字はそれ以前との違いが鮮明です。)

 労務安全情報センターでは、「日本の総実労働時間数、この10年間の推移」をグラフおよび統計表にまとめました。
 URL→ http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-18.html#entry214


 さらに、昭和22年(1947年)以降平成22年(2010年)の間の統計表もまとめていますので、参照ください。
 「1947-2010日本の総実労働時間数の推移」統計表
 URL→ http://labor.tank.jp/toukei/jikan_jitudou_suii.html

 資料出所/毎月勤労統計調査(30人以上、暦年統計)
 毎月勤労統計調査には、暦年統計と年度統計があるが、掲載資料は暦年のものです。


2010/12/12 労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(厚生労働省告示409)

(再掲)

 22.12.9付け別表改正
 (「労働時間等設定改善指針」に規定されている行動指針の数値目標が新たに設定されたもの)
 平成22年12月9日施行

 → 関連資料 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T101214K0010.pdf


2010/11/30 東亜合成、工場勤務を1日12時間の2交代制に変更し、年間の休日を現在の約100日から164日に増やす

 (2010.11.29, 日本経済新聞朝刊記事から)

 「東亜合成は24時間操業の工場で、勤務体制を1日8時間の3交代制から1日12時間の2交代制に変更し、年間の休日を現在の約100日から164日に増やす。ワークライフバランス(仕事と家庭の調和)の実現につなげる。
 対象はアクリルモノマーなど基礎化学品を製造している名古屋工場(名古屋市)、徳島工場(徳島市)と大分ケミカル(大分市)など子会社の工場。
 これらの工場では8時間ごとの3交代制を採用していたが、12時間で交代する体制に変更して年間休日を約100日から164日に増やす。2交代制では従事する従業員の延べ人数が減るため、定年後に再雇用した従業員を設備の維持や管理などの昼の勤務にあてる。」

 [コメント]
 難しい判断だが、現実を踏まえた制度というべきか。
 一日単位の疲労とその回復が適切に図られるか


2010/11/28 シチズンホールディングス男性ビジネスマンの生活時間調査

 シチズンホールディングスが行った男性ビジネスマンの生活時間に関する調査を行っている。同社が1980年以降10年ごとに、行っている調査で、今年が4回目(20〜50歳代の計400人に聞いた。)

以下は時事通信 11月27日(土)5時19分配信記事
「勤務時間減、30年前の水準に=睡眠、読書は減り、ネット増―シチズン調査」


 「不況で残業が減り、勤務時間は短くなったが、飲みにも行かず、家ではネット―。シチズンホールディングス(東京)が行った生活時間に関するアンケートで、男性ビジネスマンのこんな日常が浮かび上がった。
 同社は1980年以降10年ごとに、男性ビジネスマンを対象に生活上の所要時間をアンケート調査。4回目の今年は20〜50歳代の計400人に聞いた。
 平日1日当たりの睡眠時間は、6時間2分と80年(7時間1分)から約1時間減で過去最短。食事時間も1時間9分で、1時間20分台だった過去3回の調査よりも短かった。一方、勤務時間も8時間39分と前回2000年から1時間近く減少。80年(8時間36分)の水準に戻った。
 仕事や睡眠など生活に必要な時間を除いたプライベートな時間では、ネットやメールに費やす時間が週に計7時間59分と最多。テレビは7時間52分で、調査開始以降初めて首位の座を譲り、視聴時間も30年前の13時間2分から大きく減った。本や新聞、雑誌を読む時間も2時間36分で、80年の8時間42分から大きく減り、「活字離れ」が如実に。今回初めて項目に加わった「電子書籍を読む」人の割合は14.5%にとどまったが、費やしている時間は2時間9分だった。
 また、外で喫茶や飲酒する時間も、最多だった90年の7時間52分から、今年は2時間25分と大幅減。逆に「毎日自宅で夕食を取る」との回答が初めて半数を超えた。
 シチズン広報は「不況で帰宅時間が早まり、自分の時間の使い方に対する意識は強まった。半面、飲みに行くなど人とのかかわりが減り、『内向き』になっているのではないか」と話している。」


2010/11/18 「男女ワークライフ支援事業」を「廃止」(事業仕分け)

 政府の「事業仕分け」は2010.11.17、厚生労働省の「男女ワークライフ支援事業」を「廃止」と判定した。


2010/11/17 病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる

 大阪高裁は2010.11.16判決(県立奈良病院の産科医2人に対する控訴審)
 大阪高裁は、判決理由で、分娩の6割以上が当直時間帯だったことや、通常勤務と合わせて連続56時間勤務になることもあった過酷な労働実態に触れ「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ」と指摘。
 また、当直医は勤務を途中で離れられないことから「(実働時間以外も含む)当直勤務全体について割増賃金を支払う義務がある」とした。(以上、共同通信記事から)

 → http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20101119.htm


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