男女平等-均等法のいま

そして、セクシュアルハラスメント
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2006/11/06 総合職〜転居を伴う転勤要件の合理性が問い直される(均等法改正対応)

 平成19年4月1日から施行される改正男女雇用機会均等法は、コース別雇用管理制度を行っている企業が総合職を募集・採用するに当たり、合理的な理由なく転居を伴う転勤を要件とすることを間接差別として禁止していることは周知のとおり。
 一方、最近の調査によると、現在、コース別雇用管理制度を導入している企業157社のうち、『転居を伴う転勤の有無をコース区分の要件としている企業は83.4%(企業規模・業種による差はそれほど大きくはない)ある。
 これらの企業は、早急に、転居を伴う転勤要件が合理的に説明のつくものかどうかの点検、検討を迫られそうだ。

 詳細は、つぎの資料を確認願いたい。
 平成17年度コース別雇用管理制度の実施・助言状況(厚生労働省調査)


2006/10/29 改正男女雇用機会均等法(2006.6.15成立)の省令・指針・通達

省令・指針が2006年10月11日に公布されました。
この省令・指針については、厚生労働省のホームページ「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」サイトで最新版が確認できます。
2006.10.11付けでは、あわせて、通達も出されています。

この通達は、上記厚生労働省のサイトには掲載されていません。
連合のホームページに掲載がありますので参考にリンクを貼っておきます。
<通達>
改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について(H18.10.11付け雇児発第1011002号)
改正労働基準法(妊産婦等の坑内労働の就業制限関係)の施行について(H18.10.11付け基発第1011001号・雇児発第1011001号)

上記の改正省令・指針・通達は、2007年4月1日から施行・適用されます。


2006/09/10 セクシュアル・ハラスメント指針案のポイント

 先に示された改正セクシュアル・ハラスメント指針案のポイントと思われる点は以下のとおりです。

(1) 職場におけるセクシュアル・ハラスメント(以下、「セクハラ」という。)は、あってはならない旨の方針を明確に示す。
(2) 職場においてセクハラを行った者に対して、厳正に対処する旨の方針と対処の内容をあらかじめ文書化(懲戒規定化)し、周知する。
(3) 相談窓口を整備する。
(4) 相談の申出があった場合における事実関係の迅速かつ正確な把握。
(5) 事実が確認された場合には、就業規則の懲戒規定等に基づいて、「行為者に対して必要な懲戒等の措置を講じること。事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講じること。」
(6) 仮に事実確認ができなかった場合でも、前記(1)、(2)の事項を中心に意識啓発のための措置を実施する。
(7) 相談者等に対する不利益取扱がなされてはならない。

 指針案全文は以下のページで確認できます。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/dl/h0828-1c.pdf



2006/09/09 「均等法9条の3」〜相談実例に沿った意義ある改正

 改正均等法第9条の3は、この間、均等室に最も苦情相談の多かった
 イ 妊娠したこと
 ロ 出産したこと
 ハ 産前休業を請求したこと又は産前産後休業をしたこと
 (法律はこの3項目のほか6項目従って計9項目をあげている)
を理由とする解雇その他の不利益な取扱を行うことを明文で禁じた。

 9条の3にいう解雇その他の不利益取扱には、
 (1) 解雇する
 (2) 有期雇用契約者の契約更新をしない
 (3) 有期雇用契約者に対して、契約更新回数の上限を引き下げるなど不利益な取扱を行う
 (4) 退職の強要又は正社員からパート等非正規社員に契約変更を強要する
 (5) 降格する
 (6) 働きにくくする
 (7) 自宅待機を命ずる
 (8) 減給する又は賞与で不利益査定を行う
 (9) 昇進・昇格の人事考課で不利益に取扱う
 (10) 不利益な配置を行う
 (11) 派遣先が派遣労働者の役務の提供を拒む
と、ほぼ一網打尽的な禁止条項だ。

 日常の相談実例から見て、この9条の3改正は大変、意義がある。法施行の平成19年4月1日までに、実効性のある周知徹底が計れるかが、課題である。


2006/08/30 均等法7条関係の間接差別!

対象を限定し省令で定めるとされていたのだが、28日示された省令案によると
間接差別の対象は、つぎの3つ。

1 募集採用に当たり、労働者の身長、体重、体力を要件とするもの
2 コース別雇用管理における総合職の募集採用にあたり、住居移転を伴う配置転換に応じることができることを要件にするもの
3 昇進に当たり、転勤経験を要件にするもの

※間接差別〜「外見上は性に中立だが一方の性に著しく不利に働く基準や慣行であって、業務遂行上の必要などの合理性が認められないものをいう。」


2006/08/29 改正均等法−省令案・指針案

ついに出た。
改正均等法関連「省令案」、「性差別禁止規定等に関する指針案」、「セクハラ指針案」
8月28日労働政策審議会に諮問。

均等法省令案
「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」


2006/07/25 改正均等法のリーフレット

先に改正法が成立した均等法−2ページもののリーフレットが厚生労働省から出ている。
シンプルで、改正のイメージを掴むのに適している。


2006/06/29 6月15日、改正均等法が成立した

2006.6.15改正均等法が成立した。(2006.6.21公布)
「均等法の2006年改正」(労務安全情報センター)をまとめておいたので、参照してください。

均等法の新旧対象条文は、厚生労働省から資料から確認できます。

均等法施行20年、10年の節目ごとに改正が図られてきたことになる!


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