パートタイム労働、契約社員

パートタイム労働者、契約社員等「有期労働契約」の現状を追う
オープニング画面


2009/03/31 パートタイム労働者総数に占める女性割合は-68.0%(2年連続低下)

1) 昭和54年と平成20年--30年間で女性労働力率M字カーブの窪みが確かに「浅くなった」と実感できます。
2) パートタイム労働者総数に占める女性の割合は68.0%(2年連続で低下している)
平成20年版 働く女性の実情
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0326-1.html


2009/03/17 「パート法改正1年」の日経新聞記事にみる最近のパートタイム処遇

 2009.3.16日本経済新聞夕刊が「パート法改正1年」の記事を掲載している。
 記事では、
 正社員とパート社員の人事制度の統合の最近事情について
(1) 同じ基準で昇級するが一定の資格以上はフルタイムや正社員への転換を求める例
(2) まずパートで採用し正社員に転換させる例
(3) 正社員とパート社員を行き来できる例
(4) 最近はパートと正社員の区別を撤廃して担当職務で給与を決める企業も登場している
(5) 転勤は原則なし
 ただし、パート社員は原則として転居を伴う転勤はない。賞与は支給するところもあれば払わない企業もある。退職金については支給していない企業が多い。

記事では、連合がパートの処遇改善のために五つの重点項目を掲げているとして
それが、
「通勤手当、慶弔休暇を正社員と同じにする、正社員への転換制度をつくる」
(以上三点は昨年と同じ)
に、新たに
「昇給のルールづくりと一時金支給」
も加えた(「パート社員への聞き取りで、この二つの要望が特に多かった」からだという。)状況なども紹介している。


2009/02/24 厚生労働省「有期労働契約研究会」が初会合

(再掲)
 厚生労働省は2009.2.23、「有期労働契約研究会」の初会合を開催。
 更新を繰り返している有期労働契約の「雇い止め制限」や、現行で最長3年間となっている契約期間の見直しなどを含めた「有期労働契約の新ルールづくり」を進める。
 2010年夏をめどに報告書をまとめ、法改正を含む制度改正に着手する方針だという。

(編注) 有期労働契約がかかえる課題
(1) 日本では非正規従業員の多くが「有期労働契約」で働いている。
(2) いまや、全労働者に占める非正規従業員の割合は、37.8%にも達する。
(3) 昨秋以降の景気後退期において、雇用調整(失業)に直面しているのは主にこの有期労働契約者(非正規従業員)だ。

議論のポイントは、雇用不安の解消にむけて一定の「雇い止め制限」を導入するか、また、有期契約の1年上限を3年、5年に延ばしたことが正社員雇用の減少につながっているのかの検証など。


2008/12/03 「解雇無効」申し立て-いすゞ自動車の期間従業員

2008.12.2共同通信に次の記事

 『金融危機による減産を理由に不当な解雇予告を受けたとして、いすゞ自動車栃木工場(栃木県大平町)の期間従業員3人が、解雇予告の効力停止を求める仮処分を4日、宇都宮地裁栃木支部に申し立てることが2日、分かった。
 2006年から2〜6カ月間の契約を繰り返し更新してきた40〜50代の男性3人。正社員と同じ2交代制勤務で残業もあり、トラックやバスなどのエンジンの組み立て作業をしている。10月から来年4月までの契約を更新したばかりだが、11月17日に「12月26日で契約を打ち切る」と通告を受けたという。
 いすゞ自動車は、栃木工場と藤沢工場(神奈川県藤沢市)の派遣社員と期間従業員、計約1,400人全員の契約を打ち切る方針を明らかにしている。
同社広報部は「減産による会社の都合で、やむを得ない。契約にのっとった正当な措置」と話している。』

編注/会社広報の「契約にのっとった正当な措置」という点についてだが、記事の内容からは有期労働契約の期間途中解約と解されるが、このケースでは、「従業員側の鷲見賢一郎弁護士は”契約期間中の解雇で不当性は明確だ”」とする指摘の方が法的には正解だろう。
このようなケースで会社の法務は、事前チェックをどの程度やっているのだろうか?


2008/11/18 イトキン、契約社員に継続雇用、定年まで勤続の道

 (以下は、2008.11.17日本経済新聞朝刊の記事から要約)

 大手アパレルのイトキンは来年2月、約7300人いる店舗の販売職=(アパレル業界の販売職は専門職の契約社員として1年ごとに契約を更新するのが一般的)を対象に新人事制度を導入する。新制度では、「転居を伴う転勤はあるが定年まで勤められる」コースの選択や職種転換も可能。


2008/11/13 JR東日本が、駅・旅行業務に契約社員5割増

 東日本旅客鉄道(JR東日本)は2011年度をメドに、駅・旅行業務に携わる契約社員を現在に比べ56%増の2500人に増やす。・・採用を増やすのは「グリーンスタッフ」と呼ぶ契約社員。「みどりの窓口」での切符販売、改札での運賃精算、案内、旅行商品の窓口業務などを担当。(高卒以上が条件で、年間500〜600人を募集。採用後は東京、横浜、千葉など首都圏の主要駅に配属。契約は1年ごとに更新する。
 --以上、2008.11.13日本経済新聞朝刊の記事から--
 同記事では、JR東日本は「全従業員63000人のうち約98%を正社員が占める。運転や設備保守など「安全運行にかかわる業務には非正規はなじまない」(人事部)とし、他業種に比べて契約社員の活用は進んでいなかった。」といった状況も紹介している。


2008/11/02 契約社員

 契約社員にもいろいろだが、
 2008.11.1日本経済新聞37面「全柔連へ強化選手の辞退届提出に向かう石井選手」の関連記事中に、一部のトップ選手が企業に契約社員として処遇されていることが書かれていた。

 関連部分の記事は
 「今のトップ選手たちは契約社員として一般社員よりも高い給与をもらい、成績に応じた出来高もある。代表クラスなら年収はピークで数千万円に達する。練習は出身校で自由にやれる環境が保証される。業務はない。柔道選手自身がれっきとしたプロ格闘家なのだ。」
(編注)
--よく読んでみると、「業務はない」のだとすると、雇用契約をベースにした「契約社員」ではないことにもなりそうだ。


2008/10/01 1年以内の有期契約社員の各種休暇制度について

 1年以内の有期雇用従業員(雇用予定期間が1年以内(雇用更新なし))で、一般の従業員より短い労働時間を勤務する者がいる企業の割合は全体の33.7%であったが、このうち、各種休暇の有無別企業数割合は、図表のとおり。

 ※調査は、人事院の行った「平成19年民間企業の勤務条件制度等調査」で、常勤従業員数50人以上の全国の企業38,740社のうち無作為抽出した6,346社に調査を実施し、回答のあった企業のうち、規模不適格なものを除いた3,633社について集計。(H19.10.1現在調査)
詳細は、⇒ http://www.jinji.go.jp/kisya/0809/mincho-aki20.htm


2008/07/20 契約社員の雇用管理ガイドライン(検討素案)

(再掲)
 標記に関連して、現在、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」のとりまとめが進んでいる。
 このガイドラインの対象者は
 「有期契約労働者であって、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ契約を数回更新しているような者を主たる対象とする」としているから、いわゆる「短時間労働者=パートタイマーは含まない。
 フルタイムの契約社員を対象にしたガイドラインと理解すればいいだろう。

 それにしては、作成の意図、目的がいま一つ明確でないし、ガイドラインの内容に新しいものもない。フルタイム契約社員のために、知識整理をしたという感じもものだ。
 まぁ、知っていること知らないことを含めて、一読するのが、無意味とは思われない。
 なお、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)」は、以下のURLから参照できる。
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0618-11d.pdf


2008/07/10 専門店におけるパート処遇改訂の動向

 日経新聞7月9日記事は、日本経済新聞社本社による2007年度「専門店調査」の状況を搭載している。
 専門店の回答企業数462社の平均パートアルバイト比率は、実に、60%。
 2007年度の現状と2008年改正パート法施行に伴って、パートタイム労働者への対応に変化のある項目を注目すると、トップは「職務内容に応じた賃金制度の導入」が位置した。
 その他の項目は下記「グラフ」参照。


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