労災補償の話題

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2009/03/05 H21.4.1から労災保険料率の改定

 平成21.4.1から新労災保険料率が適用になる。
 しかし、平成20年度は旧労災保険料率で保険料の確定作業を行なうことに注意する。
 本年度の労働保険の年度更新の手続きは、
 新旧の労災保険料率を使って年度更新を行ないます。

新旧労災保険料率は
以下の資料に掲載されています。

■厚生労働省 「労災保険料率が改定されます」
URL⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html


2009/01/13 21年度から申告・納付時期が変わる「労働保険の年度更新」

 平成21年度から年度更新の手続は、6月1日から7月10日までの間に行うことになった。
5月末ころまでに、各事業場へ平成21年度年度更新申告書が送付されるのでそれに基づき手続きを進めることになる。
詳細は、下記URLを参照してください。

⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/leaflet09a.pdf


2008/12/27 労災保険料率の改定を答申

 労働政策審議会が労災保険料率の改定(引き下げ)を答申した。
 過去3年間の災害率などを考慮して業種ごとの労災保険料率を改定する。
 労災保険率の加重平均は現在の0.7%から0.54%に下がる見込みで、事業主の保険料負担は年間約1,827億円減額されることとなる。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1222-2.html


2008/12/26 旧国鉄、JR石綿被害で和解(3,500万円)

 旧国鉄、JRでの車両整備などでアスベスト(石綿)を吸い込み、中皮腫で死亡した神奈川県の元職員2人の遺族が、事業を引き継いだJR貨物などに損害賠償を求めた訴訟は25日、JR貨物などが安全配慮義務を怠った責任を認め、遺族に総額計約3,400万円を支払うことで横浜地裁で和解が成立。

(2008.12.25共同通信の記事から)


2008/12/20 【労災通院費の新支給基準】

【労災通院費の新支給基準】
厚生労働省が労災通院費の新支給基準に関するリーフレットを作成周知しています。
下記URLから入手できます。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/081218-1.pdf

■新通院費取扱の概要は以下の通りです。
住居地又は勤務地から、原則片道2q以上の通院であって、以下の1〜3のいずれかに該当する場合

1 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
2 同一町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
3 同一市町村及び陸接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関へ通院したとき

以上の取扱は、既に、平成20年11月1日から運用されています。


2008/11/02 アスベスト労災の2007年度認定事業所リスト883を公表

 厚生労働省は、2008.10.31、石綿(アスベスト)作業に従事し中皮腫や肺がんになり、2007年度に労災認定を受けるなどした人(1101人)が働いていた事業所-全国883事業所を公表した。
 下記URLから公表事業所リスト等を確認することができる。

⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1031-1.html


2008/11/02 労災認定勝訴の小児科医過労自殺-損害賠償訴訟は、1・2審と連続敗訴

(共同通信配信記事から)
 東京の小児科医中原利郎さん(当時44)のうつ病による自殺をめぐり、遺族4人が勤務先の病院を運営する立正佼成会に対し、計1億2,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、請求を退けた1審判決を支持、遺族の控訴を棄却した。
 (これで1審、2審とも遺族側の連則敗訴となった)
 事件は、1987年4月から、東京都中野区の立正佼成会付属佼成病院に勤務していた中原さんが、99年1月末に小児科部長代行となり、同年3月から6月の間にうつ病を発症、8月に病院屋上から飛び降り自殺したというもの。

(編注)
 本計訴訟が注目されたのは
 (1)全国的な小児科医不足問題が背景にあったこと、と並んで、(2)中原さん遺族の別件労災認定訴訟での勝訴判決(昨年3月、東京地裁)の約2週間後に、本件1審の同じ東京地裁が、病院側の損害賠償責任を否定したこと(同じ東京地裁なのにそんなことがあるのか、と奇異な感じを持たれていた)


2008/10/15 放射線業務による悪性リンパ腫に初の「労災適用」の判断!

 大阪労働局は2008.10.14、放射線業務に従事し悪性リンパ腫で死亡したYさん=当時53歳について労災認定を行った。
 射線業務従事者が悪性リンパ腫で労災認定されるのは初めて。
 今回の決定は、厚生労働省が検討会での検討結果を踏まえ認定方針を固め、大阪労働局に指示したもの。
 Yさんは1997年から大阪市の非破壊検査会社で働き、北海道の泊、福井県の敦賀、佐賀県の玄海各原発などで放射線漏れの有無を調べていた。2004年に悪性リンパ腫と診断され、2005年3月に死亡したもの。


2008/09/18 労災年金給付等の年齢階層別給付基礎日額の最低・最高限度額(改定)

 年金給付などに適用される年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとの給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額(下表参照)が改正された。
(改正後、最低保障額は、平成20年8月1日から21年7月31日までの間に支給事由が生じたものに適用される)

年金給付等の給付基礎日額の最低・最高限度額

年齢階層 最低限度額 最高限度額
20歳未満 4,235円 13,374円
20-24歳 5,017円 13,374円
25-29歳 5,849円 13,594円
30-34歳 6,501円 16,542円
35-39歳 6,917円 19,695円
40-44歳 7,214円 23,132円
45-49歳 7,089円 24,571円
50-54歳 6,597円 24,826円
55-59歳 5,965円 23,402円
60-64歳 4,648円 20,748円
65-69歳 4,060円 15,224円
70歳以上  4,060円 13,374円


2008/09/18 2008.8.1以降適用の労災給付基礎日額の最低保障額について

2008.8.1以降適用となる最低保障額が改定された。
新最低保障額は4,060円(旧4,080円からに引き下げられたもの)。


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