労災補償の話題

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2008/03/28 労災の疑いのある「健康保険不支給決定者」

 厚生労働省はH20.3.5「「労災かくし」の排除に係る対策の一層の推進について」の通達を出した。
 これは、業務上災害らしきとして(労災保険法により給付を受けることができると考えられるものとして)健康保険不支給決定を受けた者の情報のうち、労災請求がされていない者に対して積極的に労災保険制度を周知し、労災保険給付の請求を勧奨していく方針を強化したもの。
(前記情報は各地方社会保険事務局から受けるとしている)

これは、「労災かくし」発掘の端緒にもなっていく動きだ。


2008/03/28 平成20 年度年度更新の手続

平成20 年度年度更新(労働保険に係る平成19 年度分の確定保険料と平成20 年度分の概算保険料の申告・納付)の手続が始まる。

記入要領が下記URLに
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-1.html


2008/02/19 労災審査請求制度の見直し(案)について

 労災保険において所轄監督署の決定に不服がある場合の審査請求制度の見直しが検討されている。
見直し案の概要は以下のとおり。

○ 現行の「異議申立て」を「審査請求」に一元化。再審査請求を廃止。
○ 審査庁は、処分に関する手続に関与した者以外の者の中から審理員を指名する。審理員は、審査請求の審理(主張・証拠の整理など)を行い、審査庁に対して裁決に関する意見書を提出する。
○ 行政不服審査会等を新設し、審査請求の審理に関与させる。


2008/02/13 労災保険二次検診の一部見直し

【安衛法に基づく定期健康診断項目の改正内容】
 先般、改正された労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の健診項目の主な変更点は以下のとおり。
 @ 腹囲を健診項目に追加
 (40歳未満(35歳を除く。)は医師の判断により省略可とするなど、測定の省略基準を策定・簡便な測定方法を導入。)
 A 総コレステロールを健診項目から削除し、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)を追加。
 (40歳未満(35歳を除く。)は医師の判断により省略可)

 これに伴って
【労災保険二次検診給付の見直しが、以下のとおり行われた】
(1)二次健康診断等給付の対象者条件について
 @ 「血清総コレステロール」を「低比重リポ蛋白コレステロール」(LDLコレステロール)に変更
 A 「BMIの測定」を「腹囲の測定又はBMIの測定」に変更
(2)二次健康診断の検査項目について
 「血清総コレステロール」を「低比重リポ蛋白コレステロール」(LDLコレステロール)に変更


2007/06/28 建設請負大工(一人親方)は労働者性なし−6月28日最高裁判決

 『出稼ぎ先の工事現場でけがを負った山形県の大工の男性が、労災保険法に基づく休業・療養補償の支給を認めなかった藤沢労働基準監督署(神奈川県)の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)であった。

 第一小法廷は、工務店と雇用関係がなく、出来高払いで仕事を請け負っていた男性は同法上の「労働者」に該当せず、支給対象にならないとして、男性側の上告を棄却した。
 男性は他人を雇わずに特定の工務店の工事に従事する「一人親方」と呼ばれる形態で働いていた。1998年、神奈川県茅ケ崎市のマンション新築工事中に指を切断する事故に遭ったが、藤沢労基署は「労働者ではなく、個人事業主に当たる」として労災補償を支給しなかった。』(時事通信2007/06/28-11:55)


2007/06/24 厚生年金関係※備忘録

厚生年金関係※備忘録

○加入事業所(160万事業所)・・・労災加入事業場270万事業場との差は、どのように分析されたのだろうか?
○未加入事業所(6万3000事業所)・・・元となる事業所数の把握実態に疑問もあり、これはあやしい?
○加入手続き後、滞納している事業所(10万6000事業所)・・・この数値はほぼ正しいだろう


2007/06/15 労災アフターケア制度の一部変更H19.7から

○ アフターケア実施期間の継続を希望する場合の診断書の提出 (平成19年7月から)

   せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頚部外傷症候群等に係るアフターケアを除き、アフターケア実施期間の継続を希望し、健康管理手帳の更新申請をする場合には、アフターケアを受けている医療機関の主治医の診断書の提出が必要となる。

○ 「脳の器質性障害に係るアフターケア」の新設 (平成19年7月から)

  従前の頭頸部外傷症候群等(炭鉱災害を除く一酸化炭素中毒症、外傷による脳の器質的損傷、減圧症)、脳血管疾患、有機溶剤中毒等に係るアフターケアを統合し、「脳の器質性障害に係るアフターケア」が新設される。

○傷病別アフターケアの措置内容の一部変更 (平成19年7月から)

○健康管理手帳の有効期間の変更 (平成19年10月から適用)

  (1) せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頚部外傷症候群等に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が3年から5年に変更となります。

  (2) 上記(1)に掲げる傷病及び頭頸部外傷症候群等を除く傷病に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が2年又は3年から1年に変更となります。


2007/06/04 一般職の国家公務員の災害補償制度〜(5月研究会報告まとまる)

 一般職の国家公務員の災害補償制度
 【問題点】
▼多くの府省では、災害補償の担当者は、他の業務を兼務しつつ、災害の発生の都度対処するという状況にあり、専門的な知識経験が十分に熟成せず、負担が大きい場合も多い
▼脳・心臓疾患、精神疾患等の疾病事案は、常に専門医の意見を聴取し、緻密な分析・検討を行った上で公務との相当因果関係を判断する必要があり、その判断を各実施機関の担当者限りで行うことはほとんど不可能となっている

▼ 研究会報告は、困難な業務(疾病事案の上外認定、障害等級の決定等)に限り第三者機関を設置活用する方向を示した。

▼報告書概要  http://www.jinji.go.jp/kenkyukai/saigai/gaiyo.pdf
▼報告書全文 http://www.jinji.go.jp/kenkyukai/saigai/houkokusho.pdf


2007/06/04 石綿による健康被害に係る給付の請求・決定状況

 厚生労働省は25日、「石綿による健康被害に係る給付の請求・決定状況」を発表した。
 それによると、
 △肺がん・中皮腫による労災認定件数は1,796件(肺がん790件、中皮腫1,006件)
 △石綿救済新法に基づく特別遺族給付金の支給件数は882件(肺がん272件、中皮腫569件、石綿肺41件)
 
 詳細は http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0525-2.html


2007/06/04 保険金詐欺で社労士ら逮捕

 労災休業補償詐取容疑で、大阪府警警備部と守口、港両署は2007.5.28、政治団体「皇和同志会総本部」総裁で運送業の浦快広(58)と社会保険労務士、西沢勝(72)=兵庫県西宮市=の両容疑者を逮捕したと発表した。

 『調べでは、浦容疑者は平成13年7月、同県三木市でクレーン車で鉄板の積み荷作業中、右手中指を骨折。無許可の運送業者で労災保険金などの受給資格がなかったため、西沢容疑者と共謀して保険金詐取を計画。
 休眠状態だった運送会社との間で雇用関係を偽装し、労働基準監督署に労災保険金を申請して14年12月から15年6月の間、労災保険金計約390万円を詐取。さらに虚偽の雇用関係をもとに、事故原因となったクレーン車の自動車保険から休業補償として約180万円を詐取した疑い。』(以上、産経新聞5月28日から)


※同日付毎日新聞によると、手口について、『労災保険金が受給できない自営業者であることから、知人の運送会社の従業員だとする虚偽書類を作成』としている。


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