○ アフターケア実施期間の継続を希望する場合の診断書の提出 (平成19年7月から)
せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頚部外傷症候群等に係るアフターケアを除き、アフターケア実施期間の継続を希望し、健康管理手帳の更新申請をする場合には、アフターケアを受けている医療機関の主治医の診断書の提出が必要となる。
○ 「脳の器質性障害に係るアフターケア」の新設 (平成19年7月から)
従前の頭頸部外傷症候群等(炭鉱災害を除く一酸化炭素中毒症、外傷による脳の器質的損傷、減圧症)、脳血管疾患、有機溶剤中毒等に係るアフターケアを統合し、「脳の器質性障害に係るアフターケア」が新設される。○傷病別アフターケアの措置内容の一部変更 (平成19年7月から)
○健康管理手帳の有効期間の変更 (平成19年10月から適用)
(1) せき髄損傷、人工関節・人工骨頭置換、虚血性心疾患等(ペースメーカ等を植え込んだ方)、循環器障害(人工弁又は人工血管に置換した方)及び頭頚部外傷症候群等に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が3年から5年に変更となります。
(2) 上記(1)に掲げる傷病及び頭頸部外傷症候群等を除く傷病に係るアフターケアについては、アフターケア実施期間の継続を希望する場合の健康管理手帳の有効期間が2年又は3年から1年に変更となります。