安全衛生管理と災害事例

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2010/06/18 じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の改正

(再掲)

じん肺法に基づくじん肺健康診断方法に変更に係る「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の改正」

(1)じん肺則について
ア じん肺健康診断結果証明書の様式改正(じん肺法施行規則様式第3号)
 ●「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
 ●「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
 ●「V25/身長」を記入する柵を削除
 ●「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加
イ その他
 所要の改正を行う。


(2)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)について
ア 健康管理手帳(じん肺)の様式改正(労働安全衛生規則様式第8号(2)
  4頁及び5頁以降の頁(最後の頁を除く。))
 ●「肺機能検査」の「第1次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を埴加
 ●「X25/身長」を記入する欄を削除
 ●「第2次検査」の欄に「酸素分圧」を記入する欄を追加
イ 健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)の様式改正(同令様式9号(2)
 ●「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
 ●「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
 ●「V25/身長」を記入する柵を削除
 ●「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加
イ その他
 所要の改正を行う

施行日は、平成22年7月1日。


2010/06/01 自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて

自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jisatsu/torimatome.html

 表記の取りまとめは、自殺・うつ病等対策における今後の対策の柱5のうち第3として

 ○ 職場におけるメンタルヘルス対策・職場復帰支援の充実〜一人一人を大切にする職場づくりを進める〜
が打ち出されています。
その内容は、次のとおりです。


・管理職に対する教育の促進
・職場のメンタルヘルス対策に関する情報提供の充実
・職場におけるメンタルヘルス不調者の把握及び対応
・メンタルヘルス不調者に適切に対応出来る産業保健スタッフの養成
・長時間労働の抑制等に向けた働き方の見直しの促進
・配置転換後等のハイリスク期における取組の強化
・職場環境に関するモニタリングの実施
・労災申請に対する支給決定手続きの迅速化
・うつ病等による休職者の職場復帰のための支援の実施
・地域・職域の連携の推進


2010/06/05 労働安全衛生法において、受動喫煙防止対策を規定することが必要

職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」報告書
 2010.5.26検討会報告書が公表された。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006f2g.html
 主な指摘事項はつぎのとおり。
1 今後の職場における受動喫煙防止対策の基本的方向
・ 快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から取り組むことが必要。
・ 労働安全衛生法において、受動喫煙防止対策を規定することが必要。

2 受動喫煙防止措置に係る責務のあり方
・ 労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要であることから、事業者の努力義務ではなく、義務とすべき。

3 具体的措置
・ 一般の事務所や工場においては、全面禁煙又は喫煙室の設置による空間分煙とすることが必要。
・ 顧客の喫煙により全面禁煙や空間分煙が困難な場合(飲食店等)であっても、換気等による有害物質濃度の低減、保護具の着用等の措置により、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることが必要。


2010/06/01 はしご等からの「墜落・転落」による死亡災害事をなくそう

栃木労働局のリーフ
http://www.tochigi-roudou.go.jp/topics/eisei/hashigo.pdf
●はしご等からの「墜落・転落」による死亡災害事をなくそう
はしごからの墜落事故がかなりの頻度で発生している。
(図表)
比較的みじかな作業だけに、このリーフレットに目を通して、安全作業を心得よう。


2010/05/30 EUのシンクタンクである欧州生活・労働条件改善財団の報告書

 報告書は、「極めて非典型(very atypical)」な働き方として、(1)契約期間が6カ月未満、(2)週あたり労働時間が10時間未満、(3)書面による契約がない、および(4)登録型・呼び出し労働(zero-hours or on-call working)
を定義、当該働き方の現状分析の中で、

 「危険性の高い仕事の従事者が多く、国によっては有期契約労働者、農業・建設業従事者など特定のグループで特に労働災害の件数が多い」ことを指摘している。
(情報源:http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2010_5/eu_01.htm )


2010/05/23 労働災害発生状況(平成21年確定値)

 平成21年における死傷災害発生状況(死亡災害および休業4日以上の死傷災害)は、

死亡者数 1075人
死傷者数10万5718人。
事故原因は、墜落、交通災害、はさまれ巻き込まれの順。


2010/05/15 「じん肺法におけるじん肺健康診断等に関する検討会」報告書

 じん肺の所見の有無は胸部エックス線写真により判断することを基本とするほか、喫煙歴の情報を把握することは重要としている。また、「肺機能検査」において新しく採用する方法及び判定基準を示している。

<報告書のポイント>
○ じん肺の所見の有無は胸部エックス線写真により判断することを基本とする。
○ 喫煙歴の情報を把握することは重要。
○ 肺機能検査
・1秒率、%1秒量を用い、動脈血酸素分圧(PaO2)、肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)を考慮することが適当。
・ 肺活量及び1秒量の正常予測値として、日本人データを基に日本呼吸器学会が2001年に提案した予測式を用いることが適当。
・ じん肺の肺機能検査の結果、著しい肺機能障害と判定する基準については、以下のとおりとすることが適当。
 ・%肺活量が60%未満の場合
 ・1秒率が70%未満であり、かつ、%1秒量が50%未満である場合
 ・%肺活量が60%以上80%未満である場合、1秒率が70%未満であり、かつ、  %1秒量が50%以上80%未満である場合、または、呼吸困難度が第III度以  上である場合であって、動脈血酸素分圧(PaO2)が60 Torr以下であること、  または、肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が限界値を超えること。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006bik.html


2010/04/30 平成22年度全国安全週間スローガン決定

「みんなで進めようリスクアセスメント めざそう職場の安全・安心」、併せて、安全根週間実施要綱も掲載されている。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0420-1.html


2010/04/28 事業仕分け-深夜の自発的健診への助成事業は「廃止」へ

行政刷新会議の事業仕分け第2弾1日目の結果詳報は次の通り。
共同通信2010.4.23


【労働者健康福祉機構】各都道府県に設置している「産業保健推進センター」は「縮減」と判定した。センターは産業医らが職場のメンタルヘルス対策などを相談する窓口。機構側は同センターを3分の1程度に集約する案を示したが、仕分けでは「3分の1縮減にとらわれないさらなる縮減を」と結論付けた。

 深夜業に従事する人が自発的に健康診断を受けた際に費用の一部を助成する事業は、利用が低迷しているため「廃止」とした。

 グループ30病院のうち、「労災疾病の患者は全体の5%」とする目標を大きく下回る施設が大半を占める実態が判明。専門病院としての役割を疑問視する仕分け人から「ほかの病院との統廃合や再編も議論する必要がある」との指摘も出た。事業縮減となり、「損益計算書などの情報公開が著しく不十分」と厳しい意見が付帯された


2010/04/25 カントー橋の橋桁崩落事故の原因

 崩落事故は、19年9月26日午前7時55分頃に発生したが、事故発生時は、コンクリートの打設等の準備作業をしている段階であった。 この崩落事故により、施工中である北側第13、第14及び第15の各橋脚の間の橋桁がすべて崩落して、第14、第15両橋脚も損壊した。そして、その崩落の衝撃により、仮設支保工は、仮設支柱がすべて座屈したため、仮設支柱の基礎が大幅に変形して、基礎上部のコンクリートが破壊されて、内部の鉄筋も破断された。

原因は、第13橋桁の不等沈下によるものとされている(ベトナム国家事故調査委員会の最終報告書)。
関連資料が⇒ http://report.jbaudit.go.jp/org/h19/2007-h19-1220-0.htm
にあります。


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