具体的には、追加禁止製品は以下の製品。平成20 年12 月1 日以降(※1のイに掲げるものについては、平成21 年1 月1 日以降)は製造等を禁止。
1 ジョイントシートガスケットであって、次のいずれかに該当するもの 2 うず巻き形ガスケットであって、国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0 以下又はpH11.5 以上のもの、金属ナトリウム、黄りん又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(クロム酸又はその塩)を取り扱う部分に使用されるもの 3 メタルジャケット形ガスケットであって、国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の温度の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの 4 グランドパッキンであって、次のいずれかに該当するもの イ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の酸化性の流体(クロム酸又はその塩)を取り扱う部分に使用されるもの |