「新・労働基準法」の実務解説
2.労働条件の明示
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
労働契約締結時の書面による |
1 | 予備知識 |
2 | H10年改正のポイント | |
3 | Q&Aでおさらい | |
4 | 施行通達確認 | |
5 | 厚生労働省・モデル労働条件通知書 |
H10年改正のポイント |
使用者の労働条件明示義務の内容 |
書面の交付により明示義務のある労働条件 |
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1. | 労働契約の期間(新設) | ||
1. | 就業の場所、従事すべき業務に関する事項 | 2. | 就業の場所、従事すべき業務に関する事項(新設) |
2. | 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 | 3. | 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項(新設) |
3. | 賃金の決定、計算・支払の方法、締切り・支払の時期、昇給に関する事項 (退職手当及び5.に規定する賃金を除く。) |
4. | 賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期(但し、退職手当、臨時の賃金等は除く。)(従来どおり) |
4. | 退職に関する事項 | 5. | 退職に関する事項(新設) |
4の2 | 退職手当(適用労働者の範囲、決定・計算・支払方法、支払時期)に関する事項 | ||
5. | 退職手当を除く臨時の賃金、賞与、これらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項 準ずる賃金とは、 ・1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 ・1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 ・1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給、能率手当 |
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6. | 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 | ||
7. | 安全、衛生に関する事項 | ||
8. | 職業訓練に関する事項 | ||
9. | 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 | ||
10. | 表彰、制裁に関する事項 | ||
11. | 休職に関する事項 |
就業規則の記載事項(法第89条) |
書面の交付により明示義務のある労働条件 |
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1. | 労働契約の期間(新設) | ||
2. | 就業の場所、従事すべき業務に関する事項(新設) | ||
1. | 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 | 3. | 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項(新設) |
2. | 賃金の決定(臨時の賃金等を除く)、計算・支払の方法、締切り・支払の時期、昇給に関する事項 | 4. | 賃金の決定・計算・支払の方法・締切り・支払の時期(但し、退職手当、臨時の賃金等は除く。)(従来どおり) |
3. | 退職に関する事項 | 5. | 退職に関する事項(新設) |
3の2 | 退職手当の定めをする場合は、適用労働者の範囲、決定・計算・支払方法、支払時期に関する事項 | ||
5. | 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合はこれに関する事項 | ||
6. | 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項 | ||
7. | 安全、衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 | ||
8. | 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 | ||
9. | 災害補償、業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関す事項 | ||
10. | 表彰、制裁の定めをする場合においては、その種類、程度に関する事項 | ||
11. | 前各号のほか、事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
Q&Aでおさらい |