「新・労働基準法」の実務解説
4.1ヶ月単位の変形労働時間制
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
1ヵ月単位の変形労働時間制 | 1 | 予備知識 |
2 | H10年改正のポイント | |
3 | Q&Aでおさらい | |
4 | 施行通達確認 |
H10年改正のポイント |
1カ月単位の変形労働時間制の導入要件(1又は2の方法) |
手続き |
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1. | これまで通り就業規則その他これに準ずるものに、その旨規定する方法 就業規則への記載事項は下表を参照してください。 |
就業規則の変更届 |
2. | 労使協定を結ぶ方法(新設) 注意! 労使協定を結ぶ方法によって1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合であっても、事業場で採用する労働時間制度は、就業規則の絶対的記載事項になっているため、10人以上の事業場では、就業規則への記載を省略することはできません。 |
労使協定の届出(新設) |
1. | 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例業種は46時間)を超えない定め |
2. | 変形期間 |
3. | 変形期間の起算日 |
4. | 変形期間の各労働日の労働時間 |
5. | 変形期間の各労働日の始業・終業時刻 |
1. | 1ヵ月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例業種は46時間)を超えない定め |
2. | 変形期間 |
3. | 変形期間の起算日 |
4. | 変形期間の各労働日の労働時間 |
5. | 有効期間 (就業規則に規定する場合に必要な「変形期間の各労働日の始業・終業時刻」は必要ありません。それに変わって「有効期間」を協定することになります。) |
Q&Aでおさらい |