「新・労働基準法」の実務解説
 
6.一せい休憩の原則の例外

 
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H10改正・労基法の実務解説1
文責は労務安全情報センターにあります。施行通達が出た段階で一部書き換えがありますからご注意ください。(H11.1.24 記)


一せい休憩の原則の例外 予備知識
H10年改正のポイント
Q&Aでおさらい
施行通達確認




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予備知識


1.休憩制度には、いくつかの原則があります。
  ○労働時間の途中で与える原則
  ○自由利用の原則
  ○一せい休憩の原則です。

2.このうち、「一せい休憩の原則」は、わが国では工場法の頃からとられてきましたが、その意味は、休憩の効果をあげるためと監督の便宜のためとされてきました。今後も、一せい休憩の原則は維持されますが、今回改正で労使協定によって適用除外が認められることになったものです。
        



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H10年改正のポイント



1.現行の休憩制度のしくみは次のようになっています。
  ○ 少なくとも、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与える。
  ○ 休憩は自由に利用させなければならない。
  ○ 休憩の原則は「一せい休憩」というものですが、この点はつぎのような制度になっていました。

原則

一せい休憩

例外

一せい休憩の適用除外
 イ. 一定の業種については法律で、一斉休憩の除外を認める(労基法40条施行規則31条)。
    適用除外の業種
    旅客又は貨物の運輸業、商業、金融・保険業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

 ロ.その他業務の形態によって、一斉休憩を付与することが出来ない場合は、労働基準監督署長の許可を条件に適用の除外を認める。(この許可制度が今回改正で、廃止されました。)

 ロ.労使協定による一せい休憩の適用除外(これが今回改正で新設されました。)


2.今回の改正では、上段の表に見るように、「一せい休憩」の原則は維持しつつ、その一方で、労使の合意があった場合は、労使協定を結ぶことによって一せい休憩に対する例外を認めるとするものです。

2.労使協定には、「対象労働者の範囲と具体的な休憩の与え方について」盛り込まなければなりません。
  協定事項
   (1) 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
   (2) 一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方

3.平成11年3月31日以前に監督署長から一せい休憩の適用除外許可書を受けている場合は、その許可の内容に従って休憩を与えることができ、改めて労使協定を結ぶ必要はありません。

4.一せい休憩の適用除外のための労使協定は、届出義務はありません。
  (事業場保存で可。但し、今回の改正法で労働者への周知義務が生じていますので注意を要します。)




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Q&Aでおさらい

特になし。