「新・労働基準法」の実務解説
6.一せい休憩の原則の例外
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
一せい休憩の原則の例外 | 1 | 予備知識 |
2 | H10年改正のポイント | |
3 | Q&Aでおさらい | |
4 | 施行通達確認 |
H10年改正のポイント |
原則 |
一せい休憩 |
例外 |
一せい休憩の適用除外 イ. 一定の業種については法律で、一斉休憩の除外を認める(労基法40条施行規則31条)。 適用除外の業種 旅客又は貨物の運輸業、商業、金融・保険業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署 ロ.その他業務の形態によって、一斉休憩を付与することが出来ない場合は、労働基準監督署長の許可を条件に適用の除外を認める。(この許可制度が今回改正で、廃止されました。) ロ.労使協定による一せい休憩の適用除外(これが今回改正で新設されました。) |
Q&Aでおさらい |