パートタイマーと雇用保険、社会保険、税金
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パート労働情報(雇用・賃金&法律) パート労働関係の各種情報
パートタイマーと雇用保険 不況期には、俄然注目される
パートタイマーと社会保険 社会保険の問い合わせ先はここで調べると便利
パートタイマーと税金(所得税、住民税) 国税庁タックスアンサー<所得税コーナー>にリンク
パートタイマーと労災保険 保険料は全額事業主負担。補償は本人に。
現行の社会保険・税制がパートの就業選択に与える影響について 不合理の解消はいつか











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パートタイマーと雇用保険


パートタイマーが雇用保険の被保険者となるのは、つぎの要件を満たす場合です。


1 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


(注意)
平成13年4月1日以降は、「年収が90万円以上あることが見込まれること」とする年収要件が廃止されました。



パートタイマーの被保険者区分

週所定労働時間、年齢によって被保険者区分は次のようになります。

 ◎65歳未満の人で
  週30時間以上  一般被保険者
  週30時間未満  短時間被保険者

 ◎65歳以上の人
  (65歳前から引き続き同一事業主に雇用されている場合に限る。65歳以降新たに雇用される場合は、被保険者になりません。)

  週30時間以上  高年齢継続被保険者
  週30時間未満  高年齢短時間被保険者


雇用保険の失業給付を受けるための条件

 ◎一般被保険者及び高齢者継続被保険者----離職に日以前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヶ月以上あること。

 ◎短時間被保険者及び高年齢短時間被保険者--離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。

 ・被保険者が60歳~65歳になるまでに間に一定の要件を満たせば「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の支給対象となります。





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パートタイマーと社会保険


(健康保険・国民健康保険/厚生年金・国民年金の適用区分)

パートタイム労働者の社会保険の適用はつぎのとおりです。

資格要件

医療保険

年金

 1日又は1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である者  健康保険の被保険者 厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
 同上の時間・日数が通常の労働者の4分の3未満であって、年収が130万円未満(注1)である者 健康保険の被扶養者 厚生年金の被保険者の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
 同上の時間・日数が通常の労働者の4分の3未満であって、年収が130万円以上(注1)である者 国民健康保険の被保険者 厚生年金の被保険者及びその被扶養配偶者でない者(国民年金の第1号被保険者)

(注1)認定対象者が60歳以上の場合(医療保険のみ)、や、厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する障害者については、年収180万円。
















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パートタイマーと税金


<平成10年4月1日現在> 


パートタイム労働者本人は「パート本人について」の欄のとおり、その年収に応じて課税されます。
パートタイム労働者本人の配偶者は、課税に当たって「パート本人の配偶者について」の欄のとおり、配偶者控除、特別配偶者控除が認められます。

パートタイマーの年収

パート本人について パート本人の配偶者について
課税対象となるか 所得税・住民税の課税で
控除が認められるか
所得税 住民税 配偶者控除 配偶者特別控除
 99万円以下

×

×

 99万円を超え103万円未満

×

 103万円

×

×

 103万円を超え141万円未満

×

 141万円以上

×

×


(注)1 課税対象の年収の期間は、所得税が当該年、住民税が前年となります。
   2 99万円は、給与所得控除額65万円に、所得割非課税範囲34万円を加算した額です。
   3 103万円は、65万円に、基礎控除額38万円を加算した額です。
   4 141万円は、103万円に、配偶者特別控除額38万円を加算した額です。

パート本人に対する課税について

(1)所得税は、年収が103万円を超えた場合、超えた額に対して課税されます。
   103万円以下の場合には、給与所得控除65万円を差し引いた残額が基礎控除38万円以下となるため課税されません。

   【所得税の課税所得額】年収-(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=課税所得額

(2)住民税は、年収が99万円を超えた場合、超えた額に対して課税されます。
   99万円以下の場合には、給与所得控除額65万円の控除後の金額が、住民税の非課税限度額34万円以下となるため課税されません。

   【住民税の課税所得額】住民税には、所得割と均等割がありますが、

   ○均等割は、均等割を納める夫と生計を一つにし、夫と同一市町村内に居住する妻の場合には年収が99万円を超えても課税されません。

   ○所得割は、年収-(給与所得控除65万円+非課税限度額34万円)=課税所得額 となります。


パート本人の配偶者に対する課税について


(1)パート本人の年収に応じて、配偶者の年収から控除される額は以下のとおりです。

    所得税の場合:配偶者控除として38万円、及び配偶者特別控除として最高38万円

    住民税の場合:配偶者控除として33万円、及び配偶者特別控除として最高33万円

(2)パート本人の年収が103万円を超えると配偶者控除が、また、141万円以上になると配偶者特別控除は受けられません。

   *配偶者特別控除を受けるには、パート本人の配偶者の年間合計所得が1000万円(給与等収入で1230万円)を超えないことが必要です。




パート本人の年収と配偶者の所得控除(所得税)の関係

パート本院の年収 配偶者控除 配偶者特別控除 合計控除額
70万円未満 38万円 38万円 76万円
70万円~75万円未満 38万円 33万円 71万円
75万円~80万円未満 38万円 28万円 66万円
80万円~85万円未満 38万円 23万円 61万円
85万円~90万円未満 38万円 18万円 56万円
90万円~95万円未満 38万円 13万円 51万円
95万円~100万円未満 38万円  8万円 46万円
100万円~103万円未満 38万円  3万円 41万円
103万円 38万円  0 38万円
103万円超え105万円未満  0 38万円 38万円
105万円~110万円未満  0 36万円 36万円
110万円~115万円未満  0 31万円 31万円
115万円~120万円未満  0 26万円 26万円
120万円~125万円未満  0 21万円 21万円
125万円~130万円未満  0 16万円 16万円
130万円~135万円未満  0 11万円 11万円
135万円~140万円未満  0  6万円  6万円
140万円~145万円未満  0  3万円  3万円
141万円~  0  0  0







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パートタイマーと労災保険


労災保険は、雇用関係にあるすべての労働者に適用になります。
パートタイマー、アルバイト、臨時等の名称を問わず適用されます。
保険料は、全額が事業主負担です。
業務上災害の保険給付の種類には、【療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・ 葬祭料・傷病補償年金】があります。
通勤途上の災害も、業務上災害に準じて補償されます。

参照:労災保険の手続き















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現行の社会保険・税制がパート勤務者の就業選択に与える影響について




社会保険


 配偶者のあるパート勤務者の場合、社会保険に独自に加入するのは、パー ト勤務者の労働時間が通常就労者のおおむね4分の3以上の場合である。 4分の3以上の場合であれば、社会保険には強制加入の義務が生じる。
  一方、労働時間、勤務日が4分の3未満のパート勤務者は、パート収入が 年間130万円未満であれば、配偶者の被扶養者として認められ独自の保険料負担は課されない。老後の年金は、基礎年金を満額受給できる。

 逆に、年収130万円以上になると、被扶養者として認められないので、 医療保険は国民健康保険に、年金は国民年金の第1号保険者として加入するから新たな保険料負担が必要となる。
 つまり、パート勤務者が国民年金の第1号保険者として加入しても、老後の年金は厚生年金などの所得比例部分はなく、基礎年金のみの受給となり 、年収130万以下に押さえて配偶者の被扶養者として第3号保険者(保険料負担がない)の場合と同じことになる。国民年金の保険料負担が老後の年金額の増加に結びつかない。

  この問題はパート勤務者の就業選択にかなり大きい影響をあたえる。 年収130万円を境に、勤務日数等の就業調整を行うのは現行制度上はむ しろ当然の選択となっている。

税制 


 パート勤務者の8割は、年収100万円未満で働いている。 明らかに、非課税限度額、配偶者控除の適用限度額を目安に、就業調整を 行っている姿を見てとれるのである。平成6年の税制改定後は、年収103万円がラインとなろう。実は、従来 あった税制の逆転現象は配偶者特別控除の導入で解決されている。

 制度上は、企業で支給される配偶者手当がこの基準で運用されている(103万 円を超えると支給されなくなる企業が多い)ことの影響も無視できないも のとなっている。
 
 税制の場合、パート本人の配偶者の年間所得額がどうかの影響が極めて大 きい。配偶者が高所得者であるほど、パート収入の増加で、配偶者の可処分所得の減少をもたらす。高所得者ほど累進税率の影響もあって、控除額の大小が税負担に大きな影響を及ぼすからである。

 以上の諸点は、今後もとパート勤務者の就業選択に影響を与えるであろう。