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労務安全情報センター

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ご案内-情報提供ページの変更について
2011/06/01

2011.6.1から本サイトの情報提供は

労務安全情報センター[労基情報]の「その他の労働情報」
http://labor2.blog.fc2.com/blog-category-12.html

において、継続いたしますので引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いします。

雇用・能力開発機構を廃止する法案「可決」
2011/04/23

2011.4.23
独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止する法案が22日、衆院本会議で民主・自民などの賛成多数により可決・成立した。

計画停電で休業でも、77%の企業が賃金全額支給
2011/04/14

労務行政研究所が東日本大震災後の各企業の人事労務の対応についてアンケート調査。
調査によると、計画停電と休業手当の関係では
○計画停電で休業した企業のうち、77・8%が「賃金を通常通り全額支払う」と回答している。これに対して、一定割合支払うとした企業は10・2%、賃金・休業手当とも払わないと答えたのは3・4%だった。

最高裁が2事例に、「労働者性」の判断
2011/04/13

オペラ合唱団員の労働者性(あり)

 「年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例」
平成23年04月12日 最高裁判所第三小法廷 判決(破棄差し戻し)
→ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81241&hanreiKbn=02




住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約者の労働者性(あり)

 「住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例」
平成23年04月12日 最高裁判所第三小法廷 判決(破棄自判)
→  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81243&hanreiKbn=02



年金未加入の法人、国税庁情報で確認?
2011/03/31

2011.3.1日本経済新聞朝刊記事から
「細川律夫厚生労働相は28日の衆院予算委員会で、厚生年金への加入義務があるのに加入していない法人を把握するため、国税庁が持っている法人の情報を利用する考えを表明した。「年金に入る方を的確に把握できるようにしてもらえるのは一番いい。財務相に検討をお願いしたい」と述べ、野田佳彦財務相にデータの提供を求めた。
 同発言に先立ち、野田財務相は「原則として他の行政機関に国税当局が保有するデータを提供することは守秘義務の関係上、問題だ」と指摘したが、厚労省から要請があれば検討する考えを示していた。」

【コメント】 実現すれば、画期的だが。

厚生労働省「東日本大震災関連情報」
2011/03/31

下記URLに東日本大震災関連情報がまとめられている。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html

労働基準法等に関するQ&A(第2版)
2011/03/31

東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)(3011.3.31版)
第2版では、派遣労働者の雇用管理、解雇、採用内定者への対応、労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)について記載。
http://www.osaka-rodo.go.jp/topic/0325zisin-rouki/0325unyounituite/0325qa2.pdf

平成22年(1月〜12月期)工場立地件数は、9.3%の減少
2011/03/31

平成22年(1月〜12月期)工場立地動向調査結果(速報)によると、工場立地件数は前年比で9.3%減。工場立地面積は同20.0%減した。
○工場立地件数786件(前年867件)
○工場立地面積1,074ha(前年1,343ha)

→関連URL http://www.meti.go.jp/statistics/tii/ritti/result-2/h22presssokuhou.pdf

労働基準法等に関するQ&A(第1版)(3011.3.18版)
2011/03/20

東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)(3011.3.18版)
第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf

計画停電と労基法26条(休業手当)
2011/03/10


計画停電と労基法26条(休業手当)
「休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。」とするもの。

実務的には
計画停電に隣接する「計画停電の時間帯以外の時間帯の休業」の取扱いが焦点となるが、、、。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

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