内々定の取り消しは=違法? | - 2009/04/15
- 労働審判で、「福岡地裁は13日、内々定取り消しに解決金75万円の支払いを命じた。」と報道されている。(時事通信等)
事案は申立書によると、大学4年生だった男性は昨年7月、不動産会社から内々定通知を受けたが、10月2日の内定式を控えた9月30日、「経営環境の悪化」などを理由に内々定を取り消された。男性は労働審判で105万円の支払いを求めたていた。
(*コメント) (1) 内定式の前に会社が内定通知を出していない(内定式=内定通知)の状況であると仮定するなら、文字とおり「内々定」の取り消しを違法と判断したことになる。
「内定式の前日、文書1枚での誠意のない通知だった」ということのようだが、、、 しかし、内々定の取り消しを違法とするのは、法理論上も疑問があるし、企業・学生(内々定○ヵ所もらった状況が常識化している中で)の双方にとっていい結果をもたらすとは限らないだろう。 (2) 労働審判--労働審判員である労・使委員(各1)が参画する中で、この結論に達した訳だから、この制度が労働審判官(裁判官)中心に運営されているのだ、と実感できる事件だった。
続報! 内々定取り消し--会社側の異議申立で、労働審判から民事訴訟に移行 (正規裁判として継承される)。
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