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[資料番号] 00099
[題  名] 企画業務型裁量労働制−「労使委員会設置のモデル手順」について
[区  分] 労働基準

[内  容]

企画業務型裁量労働制


法・施行規則

指針



基 発 第 2 号
平成12年1月1日


 都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長   



「企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の設置に当たってのモデル手順」について


 労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第38条の4第1項の規定により同項第1号の対象業務に従事する労働者については同項第3号に規定する時間労働したものとみなす法の制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)の施行については、平成11年1月29日付け基発第45号及び平成12年1月1日付け基発第1号により通達したところである。
 企画業務型裁量労働制の実施には、法第38条の4第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)が同条第2項に規定する要件に適合するよう設置されることが不可欠であるところ、当該事業場の労働者並びに労働組合及び労働者の過半数を代表する者並びに使用者(以下「労使関係者」という。)が法第38条の4第2項第1号による労使委員会の委員の指名及び信任を始めとする法令で定める手続等に適正に対処しうるようにする必要がある。

 このため、主に当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)がない場合を念頭に、労使関係者が「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(平成11年労働省告示第149号。以下「指針」という。)第4の1「法第38条の4第2項に規定する労使委員会の設置に先立つ話合い」に留意し、労使委員会の設置に先立ち話し合うに当たっての参考として、事前相談から指名及び信任に至る過程での手順のモデルである「企画業務型裁量労働制に係る労使委員会設置に当たってのモデル手順」を、別紙のとおり策定した。
 ついては、企画業務型裁量労働制の導入を検討している事業場の労使関係者に対し、本制度の説明等を行うに当たっては、これを活用されたい。



(別紙)


企画業務型裁量労働制に係る労使委員会設置に当たっての
モデル手順



1 労使委員会の設置に向けての事前相談への対処
   (指針第4の1関係)

○事業運営上の重要な決定が行われる事業場であって、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が存在しないものにおいて、企画業務型裁量労働制の導入に際し、労使委員会の設置に関し、使用者の申し入れを受け、又は使用者に対し申し入れを行う場合には、労働者は、必要に応じ、労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)を選任し対処すること。過半数代表者を選任する場合には、労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第6条の2の規定に従うことが望ましいこと。

○過半数代表者又は過半数労働組合に該当しない労働組合の代表者は、使用者と、労使委員会の設置の時期の目標、設置に至る日程、労使委員会の委員数等を話し合うとともに、委員の信任等選出管理上必要となる費用の負担の在り方や投票にかかわる時間の在り方等について、必要に応じ労使間で取り決めておくこと。


2 指 名
   (法第38条の4第2項第1号関係)

○上記1で過半数代表者が規則第6条の2の規定に従い選出されていない場合には、同条の規定に従い、労使委員会の委員の指名を行う過半数代表者を選出すること。

○過半数代表者は、上記1の事前相談の結果に従い、所定の人数の労働者代表委員候補者を、規則第24条の2の4第1項の規定に従い、管理監督者である者以外の者の中から任期を定めて指名すること。なお、この場合、指名されることについて、当該指名される者の事前の同意を得ること。



3 信 任
   (法第38条の4第2項第1号関係)

○労使委員会の委員の信任手続の管理は、他に適当な者が不在の場合、過半数代表者が行うこと。なお、過半数代表者である者が自らを委員候補者として指名しているなど、当該者が信任手続の管理に当たることが適当でないと判断される場合は、信任手続の管理に当たる者を過半数代表者の選出に準じて、選出すること。

○信任手続の管理に当たる過半数代表者又は上記により信任手続の管理に当たる者として選出された者(以下「管理者」という。)は、信任手続としての投票を行う労働者(当該事業場に属する全ての労働者)の確認を行うこと。

○管理者は、上記2で指名された委員候補者の氏名及び所属を、投票日、投票の時間及び投票方法とともに、当該事業場の労働者に対し明らかにすること。その際は、規則第52条の2に規定する方法を参考にすること。

○管理者は、投票日及び投票の時間を設定するに当たっては、当該事業場の労働者の始終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等の状況に照らし、投票が円滑に実施されるよう十分に配慮すること。

○管理者は、投票時及び開票時における立会いの手続等についてあらかじめ定めておくこと。

○投票は、無記名の秘密投票によることとすること。

○管理者は、投票終了後、速やかに開票を行い、その結果は、上記の方法に準じて、労働者に明らかにすること。

○上記2で指名された委員候補者のうち労働者の過半数の信任を得られなかった者があるときは、管理者は、過半数代表者に対し当該信任を得られなかった者の数に相当する数の委員候補者を上記2により指名するよう求め、当該指名された者について信任の手続を行うこと。

○管理者は、信任を得た者全員の氏名を、使用者に通知すること。