改正・派遣労働法(H11.12.1施行)

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派遣労働

法律知識

H11.12.1施行




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労働者派遣の原則

原則:自由
但し、次の業務は労働者派遣が禁止される。

派遣禁止業務

1.建設の業務
2.港湾運送の業務
3.警備の業務
4.医師、歯科医師などの行う医療行為に係る業務・看護婦などの行う診療補助などの業務
5.産前産後休業、育児休業、介護休業の代替要員として派遣する場合を除き、すべての物の製造の業務(当分の間)
6.人事労務管理関係の業務のうち派遣先の団体交渉、労基法の労使協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
(派遣業の許可基準に抵触)

 
改正労働者派遣法−さらに詳細を確認したい
 
 


 


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派遣期間の制限


 業務区分に応じた派遣可能な期間

業務区分

派遣可能な期間


1.下記の2〜4以外の業務
1年限度(同一業務に継続して1年を超える受け入れ禁止※)
2.26の専門的業務 3年限度
3.法に基づく「産前産後休業」、「育児休業」及び産前産後・育児休業に継続して付与される母性保護・子の養育のための休業 通算して2年限度
(規則第33条)
4.事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止などに係る業務であって一定期間内に完了することが予定されている業務 3年限度


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「同一業務に継続して1年を超える受け入れ禁止」
という場合の『同一業務』か否かの判断はどうするのか

同一業務か否かの判断基準
業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりのうち、最小単位の組織で行われる業務は同一業務とみなす。
係、班のほか、課、グループなどが該当する場合もあり、名称にとらわれず実態で判断する。

例示
同一業務と判断されるものの例

・派遣契約を更新して引き続き当該契約に定める業務に従事する場合
・派遣先における組織の最小単位において行われる業務
・派遣労働者の受け入れに伴い、係、班などを形式的に分ける場合
・労働者数が多いなどに伴う管理上の理由により、係、班などを分けている場合
・係、班などの部署を設けていない場合であっても就業の実態などからこれらに該当すると認められる組織において行われる業務
・偽りその他不正の行為により派遣の受け入れをしている又はしていた係、班などの名称を変更し、又は組織変更を行うなど、従来の係、班などとは異なる係、班などに新たに派遣を受け入れようとする場合



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派遣期間が3年まで認められる26の専門的業務

改正労働者派遣法「26の専門的業務」の詳細な定義を確認したい


26の専門的業務

第1号 ソフトウエア開発の業務 第14号 建築物清掃の業務
第2号 機械設計の業務 第15号 建築設備運転、点検、整備の業務
第3号 放送機器等操作の業務 第16号 博覧会場などの案内・受付、駐車場管理の業務
第4号 放送番組等操作の業務 第17号 研究開発の業務
第5号 事務用機器等操作の業務 第18号 事業の実施体制の企画・立案の業務
第6号 通訳、翻訳、速記の業務 第19号 書籍等の制作・編集の業務
第7号 秘書の業務 第20号 広告デザインの業務
第8号 ファイリングの業務 第21号 インテリアコーディネーターの業務
第9号 調査の業務 第22号 アナウンサーの業務
第10号 財務処理の業務 第23号 OAインストラクションの業務
第11号 取引文書作成の業務 第24号 テレマーケティングの営業の業務
第12号 デモンストレーションの業務 第25号 セールスエンジニアリングの営業の業務
第13号 添乗の業務 第26号 放送番組等に係る大道具、小道具の業務










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派遣契約で定めなければならない事項


派遣労働法第26条第1項ほか
(以下は書面によること。)



(1)派遣労働者の業務の内容
   (26の専門的業務の場合は該当する政令の号名を付すべきこと)

(2)派遣先の事業所名称・所在地その他派遣就業の場所

(3)派遣先の指揮命令者に関する事項

(4)派遣期間・派遣就業日

(5)派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間

(6)安全・衛生に関する事項

(7)派遣労働者からの苦情の処理に関する事項

(8)派遣契約の解除に当たり派遣労働者の雇用の安定のために必要な措置に関する事項

(9)その他労働省令で定める事項として
(施行規則第22条)
   ・派遣元責任者、派遣先責任者に関する事項
   ・派遣労働者の氏名、所定外・休日労働をさせる場合はその上限時間数・日数
   ・派遣先が行う派遣労働者への福祉施設の利用などの便宜供与に関する事項
    
(診療所、給食施設等の利用、リクリエーション施設等の利用、制服の貸与その他の便宜を供与する場合におけるその内容及び方法)






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前記の契約書面には次の事項を明らかにしなければならない
(派遣契約締結に際し明示しなければならない事項)



・派遣業者としての許可、届出をしている旨
のほか

■事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務であって一定期間内に完了することが予定されている業務に派遣する場合は、その業務に該当する旨

■産前産後休業・育児休業者及びそれに準ずる休業の代替要員派遣の場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日

■介護休業者及び特別介護休業者の代替要員派遣として、物の製造の業務で派遣する場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日

(規則第22条の2ほか)










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派遣事業主が派遣先に通知する事項
派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければなりません。


1.派遣労働者の氏名
2.派遣しようとする労働者に関して、次の書類が行政機関に提出されていることの有無
  
(提出されていないときはその理由。)
  (1)健康保険被保険者資格取得届
  (2)厚生年金保険被保険者資格取得届
  (3)雇用保険被保険者資格取得届
3.派遣労働者の性別、年齢
4.派遣終業をする日、開始終業の時刻等が労働者派遣契約で定めた内容と異なる場合におけるその内容









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派遣が派遣元事業主に通知する事項
派遣先は、労働者派遣をするときは、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければなりません。

派遣先は
新たな契約に基づく派遣を受けようとする場合、
「1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(派遣法第40条の2第1項)
とする規定に抵触することとなる最初の日を、派遣元事業主に対して、通知しなければならない。


・これは、26の専門的業務等以外の業務について適用されます。
書面の交付により通知することが必要です。










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派遣管理台帳
派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しておく必要があります。
派遣元管理台帳の保存期間は3年間です。
(労働者派遣法第37条)

1.派遣先の氏名又は名称

2.事業所の所在地その他派遣就業の場所

3.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

4.始業及び終業の時刻

5.従事する業務の種類

6.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

7.
(1)派遣労働者の氏名
(2)事業所の名称
(3)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
(4)26の専門的業務の場合は該当する政令の号名を付すこと
(5)事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務であって一定期間内に完了することが予定されている業務に派遣する場合は、その業務に該当する旨

(6)産前産後休業・育児休業者の代替要員派遣の場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日
(7)介護休業者及び特別介護休業者の代替要員派遣として、物の製造の業務で派遣する場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日
(8)派遣しようとする労働者に関して、次の書類が行政機関に提出されていることの通知の内容
  
(提出されていないときはその理由。)
  (1)健康保険被保険者資格取得届
  (2)厚生年金保険被保険者資格取得届
  (3)雇用保険被保険者資格取得届


 
 







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派遣管理台帳
派遣先は、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しておく必要があります。
また、派遣先は、これらの事項を派遣元事業主に通知する義務があります。
派遣先管理台帳の保存期間は3年間です。

(労働者派遣法第37条)


1.派遣元事業主の氏名又は名称

2.派遣就業をした日

3.派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

4.従事した業務の種類

5.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

6.
(1)派遣労働者の氏名
(2)派遣元事業主の事業所の名称
(3)派遣元事業主の事業所の所在地
(4)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
(5)26の専門的業務の場合は該当する政令の号名を付すこと
(6)事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務であって一定期間内に完了することが予定されている業務に派遣する場合は、その業務に該当する旨

(7)産前産後休業・育児休業者の代替要員派遣の場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日
(8)介護休業者及び特別介護休業者の代替要員派遣として、物の製造の業務で派遣する場合は、当該休業を取得する派遣先の労働者の氏名と業務、当該休業の開始・終了の日
(9)派遣しようとする労働者に関して、次の書類が行政機関に提出されていることの通知の内容
  
(提出されていないときはその理由。)
  (1)健康保険被保険者資格取得届
  (2)厚生年金保険被保険者資格取得届
  (3)雇用保険被保険者資格取得届


 
 









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個人情報の管理



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派遣元事業主が収集・保管・使用できる個人情報の範囲
1.派遣労働者の個人情報のうち収集・保管・使用できる範囲 ・派遣労働者の登録時
→労働者の希望・能力に応じた就業機会の確保を図る目的の範囲内に限定
・派遣労働者の雇用時
→派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内に限定
・収集が禁止される個人情報

@人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
A思想・信条
B労働組合への加入状況
2.収集の方法 本人から直接収集するか、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集するなど適法かつ公正な手段によらなければならない。
3.派遣先に提供できる情報 @派遣先に派遣する派遣労働者の氏名
A当該派遣労働者に関する健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各被保険者資格取得届が関係行政機関に提出されていることの有無
B当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報
に限定される。




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個人情報の適正管理(派遣元事業主が講ずべき措置)

1.個人情報を管理するための措置

次の措置を講ずるとともに、派遣労働者からの求めに応じ当該措置の内容を説明すること。

(1)個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
(2)個人情報の紛失、破壊、改ざんを防止するための措置
(3)正当な権限を有しない者が個人情報にアクセスすることを防止するための措置
(4)収集目的に照らして保険する必要がなくなった個人情報を破棄・削除するための措置

2.適正管理のために整備すべき体制

(1)派遣労働者の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は当該情報が他人に知られることのないよう厳重な管理を行うこと
(2)次の内容を含む個人情報の管理規程を作成し、遵守すること
  ・個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
  ・個人情報の取扱者に対する教育訓練に関する事項
  ・本人から求められた場合の個人情報の開示・訂正の取り扱いに関する事項
  ・個人情報の取り扱いに関する苦情処理に関する事項











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派遣元事業主が講ずべき措置  11項目
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改正労働者派遣法「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(告示第137号)全文


1 派遣契約締結に当たっての就業条件の整備 ・派遣契約締結に当たり派遣先が求める業務の内容、業務遂行のために必要な知識、技術、経験の水準その他の就業条件を事前にきめ細かく把握すること。
2 派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 ・派遣労働者の責めに帰さない事由により、派遣契約を中途解除された場合には、派遣先と連帯して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける等により新たな就業機会の確保を図ること。

・派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が派遣労働者を解雇しようとする場合には労働基準法等に基づく責任を果たすこと。
3 適切な苦情の処理 ・苦情の申し出を受ける者、苦情処理方法、派遣先との連携のための体制等を派遣契約で定めること。

・派遣元管理台帳に苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容、苦情の処理状況をその都度記載すること。

・苦情の申し出を受けたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこと。
4 労働・社会保険の適用の促進 ・労働・社会保険に加入する必要がある者については、加入させてから派遣を行うこと(新規に雇用する者について派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続きを行うときを含む)。
5 派遣先との連絡体制の確立 ・派遣先を定期的に巡回する等により派遣労働者の就業状況が派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な就業条件の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。
6 就業条件の明示 ・モデル就業条件明示書の活用等により、派遣労働者に対し就業条件を明示すること。
7 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取り扱いの禁止  ・新たに派遣労働者となることに同意しない労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
8 派遣労働者の福祉の増進 ・本人の適性、能力等を勘案して、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間、日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について本人の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めること。

・就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するように努めること。
9 関係法令の関係者への周知 ・派遣法による派遣元事業主が講ずべき措置、派遣先が講ずべき措置、労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知徹底を図るため、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。
10 個人情報の保護 ・個人情報の収集、保管、使用の範囲
 登録時・・労働者の希望、能力に応じた就業機会の確保を図る目的の範囲内
 雇用時・・派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内
 収集禁止の個人情報
 ・・・(1)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(2)思想・信条(3)労働組合への加入状況

・個人情報の収集方法
 本人から直接収集するか、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集するなど適法かつ公正な手段によらなければならない。

・個人情報の適正管理
 派遣先に提供できる情報の限定
 (1)派遣労働者の氏名(2)当該派遣労働者に関する健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各被保険者資格取得届が関係行政機関に提出されていることの有無(3)当該へ派遣労働者の業務遂行能力に関する情報、に限定。
11 派遣先が派遣労働者の特定を目的とする行為に対する協力の禁止 ・派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはならない。

・派遣先と派遣契約を締結するに当たり、職業安定法第3条の規定を順守し、派遣労働者の性別を契約に記載し、これに基づき、当該派遣労働者を派遣先に派遣してはならない。





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派遣先事業主が講ずべき措置  14項目
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改正労働者派遣法「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」(告示第138号)全文


1 派遣契約締結に当たっての就業条件の確認 ・派遣契約締結の申し込みを行う場合は、派遣労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、業務の内容、業務遂行のために必要な知識・技術・経験の水準その他の就業条件の内容を十分確認すること。
2 派遣契約に定める就業条件の確保 ・派遣労働者の業務遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に派遣契約で定められた就業条件を記載した書面を交付または就業場所に掲示する等により周知の徹底を図ること。

・定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、就業状況が派遣契約に反していないことを確認すること。

・派遣労働者を直接指揮命令する者に定期的に派遣労働者の就業状況について報告を求めること。

・派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないこと等の指導を徹底すること。
3 派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止 ・派遣元事業主が派遣しようとする者について、派遣先が派遣に先立って面接すること、その者の履歴書を送付させることのほか、若年者に限るとする等の派遣労働者の特定を目的とする行為を行わないこと。
4 性別による差別の禁止 ・派遣契約締結に当たって当該契約に係る派遣労働者の性別を記載してはならないこと。
5 派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等 ・派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し、派遣契約を順守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議の上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措置を講ずること。
6 派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 (派遣契約の解除)
・専ら派遣先に起因する事由により派遣契約の途中解除を行おうとする場合は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって解除の申し入れを行うこと。

・派遣労働者の責めに帰すべき事由以外の事由によって、派遣契約の途中解除が行われた場合は、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ること。

・派遣先の責めに帰すべき事由により派遣契約の途中解除を行おうとする場合は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行わなければならないこと。

・予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額の損害賠償を行わなければならないこと。

・予告期間が30日に満たない場合は、少なくとも30日に満たない日数分以上の賃金に相当する損害賠償を行わなければならないこと。

・派遣先は派遣元事業主と十分に協議の上で適切な善後処理方策を講ずること。
派遣元・派遣先双方の責めに帰すべき事由がある場合は、それぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。

・派遣先は派遣契約の途中解除を行おうとする場合に派遣元事業主から請求があったときは、解除の理由を派遣元事業主に明らかにすること。
7 適切な苦情の処理 ・苦情の申し出を受ける者、派遣先での苦情処理方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を派遣契約で定めること。派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施して、その内容を派遣労働者に説明すること。

・派遣先管理台帳に苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容、苦情の処理状況について、その都度記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。

・苦情の申し出を受けたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこと。
8 労働・社会保険の適用の促進 ・労働、社会保険に加入する必要がある派遣労働者については加入している者(派遣元事業主が新規に雇用した者で派遣開始後速やかに加入手続きが行われるものを含む)を受け入れるべきこと。
9 適正な派遣就業の確立 ・セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先の労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないこと。
10 関係法令の関係者への周知 ・派遣法による派遣先が講ずべき措置の内容や労働基準法等の適用に関する特例等の関係者への周知徹底を図るため、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。
11 派遣元事業主との連絡体制の確立 ・派遣元事業主の事業場の時間外・休日労働協定(三六協定)の内容等派遣労働者の労働時間の枠組みについて派遣元事業主に情報提供を求める等により派遣元事業主との連絡調整を的確に行うこと。
12 派遣労働者に対する説明会等の実施 ・派遣労働者の受け入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容の説明、派遣労働者が円滑・的確に就業するために必要な直接指揮命令者以外の派遣先の労働者との業務上の関係の説明、職場生活上の留意事項についての助言等を行うこと。
13 派遣先責任者の適切な選任・業務の遂行 (派遣先責任者の選任)
・労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識または相当期問の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定・変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行できる者を選任するよう努めること。
14 派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 ・常用労働者の派遣労働者による代替の防止の確保を図るため、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して派遣の役務の提供を受けてはならないこと。
(これには、以下3つの例外がある)
@専門的業務(政令で指定される26業務)・・・・・3年限度
A産休、育休、その他省令で定める休業の代替要員・・2年限度
B事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止等で一定期間内に完了する業務・・3年限度








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派遣元事業主になろうとする場合


一般労働者派遣事業の許可基準
許可基準1 労働省令で定める場合を除き、専ら特定の派遣先への派遣を目的とする事業でないこと。 その雇用する派遣労働者の10分の3以上が60歳以上の者である場合を除き、特定の者に対してのみ派遣を行うことを目的に事業運営を行い、それ以外の者に派遣を行うことを目的としていないものでないこと。
許可基準2 派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力を有すること。 ◆派遣元責任者に関する判断
 @派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件・手続きに従って適切に選任、配置されていること。
 A派道元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。

◆派遣元事業主に関する判断
 派遣元事業主(法人の場合は役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること(以下 略)。

◆教育訓練に関する判断
 派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設・設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備され、派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
許可基準3 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るため必要な措置が講じられていること。  
許可基準4 申請者が事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 ◆財産的基礎に関する判断
→次の要件をすべて満たす財産的基礎があること。
 ・資産(繰延資産・営業権を除く−負債≧1000万円×派遣元事業所数
 ・資産(繰延資産・営業権を除く)−負債≧負債×1/7
 ・自己名義の現金・預金の額≧800万円×派遣元事業所数

 *許可を受けた労働組合等から供給を受けた労働者を対象に派遣事業を予定する場合は、前記「1000万円」を「500万円」と、「800万円」を「400万円」と読み替える。

◆組織的基礎に関する判断
→登録制の場合は、登録者に係る事務を行う職員(派遣元責任者との兼任も可)が登録者300人当たり1人以上配置されている等組織体制が整備されていること。

◆事業所に関する判断
→事業に使用し得る面積が20平方メートルあるほか、その位置(風営法で規制する風俗営業や性風俗特殊営業が密集しているなど事業の運営に好ましくない位置でないこと)、設備等からみて一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

◆適正な事業運営に関する判断
→当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として一般労働者派遣事業を利用しないこと、登録に際し如何なる名義であっても手数料に相当するものを徴収しない等法の趣旨に沿つた適切な事業運営を行うこと(次の事件をすべて満たすこと)。

@人事労務管理業務のうち、派遣先の団体交渉・労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について派遣を行おうとする場合は、派遣事業の許可をしない。(A〜E 略)

◆民営職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件(略)。






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派遣事業と民営職業紹介事業とを兼業する場合の許可基準


    具体的要件
(1)組織の区分に関する判断 →組織が明確に区分されていること。 1.派遣元責任者と紹介責任者が同一の者でないこと。

2.両事業に係る指揮命令系統が明確に区分され、両事業に係る直接担当職員が両事業の業務を兼任するものではないこと。
(2)事業運営の区分に関する判断 →事業運営につき明確な区分がなされていること。 1.労働者の希望に基づき個別の申し込みがある場合を除き、同一の者について派遣に係る登録と求職の申し込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

2.派遣の依頼者または求人者の希望に基づき個別の申し込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申し込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

3.派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に作成され、別個に管理されていること。

4.派遣先に係る情報と求人者に係る情報が別個に管理されていること。

5.派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行ないこと、かつ、求職の申し込みのみをしている求職者について派遣を行わないこと。

6.派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないと、かつ、求人申し込みのみをしている求人者に対して派遣を行わないこと。

7.求職者を職業紹介する手段として派遣をするものではないこと(要件を満たす紹介予定派遣の場合を除く)。
平成16年12月1日までの経過措置

@ 派遣事業を行う事業所が民営職業紹介事業を行う場合の経過措置
 →過去3年間派遣法に違反する行為を行うことなく、派遣事業を行ってきた事業所が民営職業紹介事業を兼業する場合には、平成16年12月1 日までの間は、上記(1)の組織の区分に係る要件を満たしていなくてもよい。

A 有料職業紹介事業を行う事業所が派遣事業を行う場合の経過措置
 →過去3年間、職業安定法に違反する行為を行うことなく、有料職業紹介事業を行ってきた事業所が派遣事業を兼業する場合には、平成16年12月1)日までの間は、有料職業紹介事業に係る資産要件(資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上かつ自己名義の預貯金の額が150万円以上であること)を満たしていれば、派遣事業に係る資産要件を満たしていなくてもよい。また、上記(1)の組織の区分に係る要件を満たしていなくてもよい。
*有料職業紹介事業を行う事業所が派遣事業を兼業する場合の要件は、上記(2)の要件7を除き、(1)及び(2)と同じ内容。
*無料職業紹介事業を行う事業所が派遣事業を兼業する場合の許可基準は、有料職業紹介事業に係る許可要件に準じて判断される。








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職業紹介を予定して派遣を行う場合(紹介予定派遣)の要件

紹介予定派遣とは

派遣就業終了後に、職業紹介をすることを予定して行う派遣(ジョブサーチ型派遣)。
平成12年12月1日から、解禁となる予定。

紹介予定派遣を行う場合の要件

要件1 →派遣事業と職業紹介事業とを兼業する場合の要件を満たし、両方の事業について許可を得ていること。
要件2 →紹介予定派遣の対象者としての登録・雇い入れは、あくまでも労働者の申し出、同意によること。
要件3 →派遣元事業主は、紹介予定派遣の対象者として登録・雇い入れしようとするときは、あらかじめ本人にその旨明示すること。(既に登録・雇用している者についても同じ。)
要件4 →派遣就業終了特に改めて派遣先と派遣労働者本人の求人・求職の意
思等を確認して職業紹介が行われるものであることを明示すること。
要件5 →派遣先または派遣労働者本人の意思等の如何によつては職業紹介が行われないこともあることを明示すること。
要件6 →派遣就業終了時に、派遣先と派遣労働者に求人・求職の意思等を確
認し、その上で職業紹介を行うこと。
要件7 →紹介予定派遣の各段階に応じて、派遣元事業所及び職業紹介事業所
としてそれぞれ必要な個人情報保護措置を講ずること。
要件8 →派遣先が、派遣就業終了後に職業紹介を受けることを希望しないと
きは、派遣先から派遣元事業主に対し、その理由を通知すること。
要件9 →派遣期間の制限を免れる目的で紹介予定派遣を行うものでないこと。











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派遣元責任者の選任要件


@ 未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。

A 施行規則第29条で定める要件、手続きに従って選任されていること。
   要件1 事業所専属の派遣元責任者として派遣元事業主が雇用する労働者の中から選任すること。
   要件2 事業所の派遣労働者数が100人以下は1人以上、100人を超え200人以下は2人以上、200人を超えるときは100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
   要件3 専門的業務のうち建築物清掃業務で派遣する場合は清掃作業監督者の資格を有する者、建築物設備の運転、点検、整備業務で派遣する場合は統括管理者の資格を有する者が含まれること。

B 住所・居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。

C 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。

D 不当に他人の精神、身体、自由を拘束するおそれのない者であること。

H 公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。

F 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して許可を得ようとするものでないこと。

G 成年に達した後の雇用管理経験等が次のいずれかに該当すること。
 ・ 3年以上の雇用管理経験を有する者であったと評価できること。
 ・ 雇用管理経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(雇用管理の経験が1年以上あることが必要)
 ・ 雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(雇用管理の経験が1年以上あることが必要)
 ・ 職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者
 ・ 民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
 ・ .労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

H 職業安定機関が行い、または職業安定所長が指定する者が認定を受けて行う「派遣元責任者研修会」を受講(許可申請受理日前3年以内の受講に限る)した者であること。

I .外国人の場合は、原則として入管法則表第1の1及び2の表並びに別表第2のいずかの在留資格を有する者であること。