派遣労働
の 法律知識 |
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その後 | ○偽装請負の解消に向けて当面5つの取組 ・偽装請負に対する当面の取組について(H18.9.4付け通達) ・偽造請負はなにが問題なのか ・派遣労働における労働基準法、労働安全衛生法等の適用 (通達(h18.9.4)で触れている派遣法第3章第4節の「派遣法特例」とは) |
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平成16年3月1日施行の改正法 | ○改正・政省令 ○16.3.1施行労働者派遣法、政省令の施行について〔施行通達〕 ○改正・派遣元が講ずべき措置に関する指針〔全文〕 ○改正・派遣先が講ずべき措置に関する指針〔全文〕 〔平成15年改正〕 ○医療関連業務の範囲について(H15.3.28通達) ○医療機関への医療資格者の労働者派遣について(医療分野における規制改革に関する検討会報告書) 平成15年6月18日 |
【参考】平成11年12月1日施行の改正法関係 改正労働者派遣法(11.11.17公布) ・改正法のあらまし ・施行令 ・省令(施行規則) ・派遣元が講ずべき措置指針 ・派遣先が講ずべき措置指針 ・施行通達 |
新・労働者派遣法のアウトライン | 下記掲載。 平成16年改正を踏まえた”新しい労働者派遣法”のアウトラインです。 | |
+α解説 (準備中) |
○「派遣就業の場所ごとの同一の業務」とは
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労働者派遣〔解説〕−予定 | 解説「労働者派遣」(PDF)−労務安全情報センター監修。labour standards研究会の研修討議用レポートとしてまとめられたもの〔補正加筆されています〕。少々固めの内容ですが、関心のある方参照ください。 |
新・労働者派遣法のアウトライン
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H16.3.1改正施行後の派遣法
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派遣は、派遣業者を通じて行う | 労働者派遣は、許可又は届出を行うことによって事業として労働者派遣を行うことを認められた派遣元事業者(※1,2)を通じて行われます。 ※1 労働者派遣においては、労働者派遣法の派遣元事業主以外の労働者派遣を行う者から労働者派遣の役務の提供を受けることは禁止されています。 ※2 派遣元事業者は、「特定労働者派遣事業」(常時雇用する労働者のみを派遣するもの)と「一般労働者派遣事業」(派遣希望者を登録しておき、派遣期間だけの労働契約を締結した上で派遣するもの)に区分されています。特定労働者派遣事業(常用型)は、厚生労働大臣への届出のみで事業を開始できるのに対し、一般労働者派遣事業(登録型)においては、派遣労働者の雇用が不安定となりがちであることから、事業開始にあたって厚生労働大臣の許可が必要とされています。 |
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派遣対象業務 |
労働者派遣法は、制定以来、正社員の代替化を促進せず長期雇用システムを維持する上で影響の少ない範囲において、対象業務を限定(専門的業務として政令で制限列挙)した運用が図られていましたが、平成11年改正によって、基本政策に大幅な修正(※1)が図られました。 〔労働者派遣ができない業務〕 |
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派遣可能期間 | 平成16年改正によって、派遣可能期間について大幅な変更がありました。 一 まず、26の専門的業務(*)について派遣期間の制限が撤廃されました。 (従来、事実上の上限を通算で3年として運用していました。) 二 一般業務(26業務以外の業務)について、派遣期間が上限3年(従来、1年上限であった。)に延長されました。 この場合の上限3年とは、具体的には派遣就労場所ごとの同一業務について、「1年を超え3年以内の継続派遣期間としてあらかじめ定めた期間」となります。(この定めをしない場合の上限は1年となります。) 1年を超え3年以内の継続派遣期間をあらかじめ定める場合及びその期間を中途で変更しようとする場合、派遣先事業主は、派遣先事業場の過半数代表者等に(派遣受入の業務、期間、開始時期を書面により)通知して意見を聞き、その経緯を書面に作成し保存(3年間)する義務があります。この意見聴取の要件は、派遣期間が1年以内の場合は、課されません。 三 平成16年改正によって派遣期間に制限がなくなったものに、前記一の26の専門的業務@のほか、次の業務があります。 A事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止などに係る業務であって一定期間内に完了することが予定されている業務、 B1箇月間においてその業務が必要となる日数が、派遣先の通常労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の派遣業務(書店における月1回の棚卸し業務、住宅展示場において必要な月数回のコンパニオンの業務等が該当する) C法に基づく産前産後休業、育児休業及び産前休業に先行又は産後・育児休業に後続して付与される母性保護・子の養育のための休業における当該労働者の業務(従来は上限が通算2年) D法に基づく介護休業及びそれに後続する休業における当該労働者の業務(新設) (*)26の専門的業務とは
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労働者派遣契約 |
労働者派遣は、労働者派遣契約〔派遣元事業主が派遣先事業主と交わす書面による労働者派遣契約〕の締結によって行うものとされています。 派遣先は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、労働組合の正当な行為をしたことを理由として労働者派遣契約を解除することはできません。
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派遣元及び派遣先事業主が講ずべき措置 |
派遣元 派遣元事業主は、「派遣労働者の就業・教育訓練の機会の確保、労働条件の向上、雇用の安定に必要な措置を講ずる義務を負う」(派遣法第30条)ほか、以下のような措置を講じる責務があります。 派遣先事業主は、「労働者派遣契約に定められた就業条件に反することのないよう適切な措置を講ずる義務を負う」(派遣法第39条)ほか、以下のような措置を講ずる責務があります。
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派遣元が講ずべき措置に関する指針 | 詳細はこちらを参照してください。 | |
派遣元が講ずべき措置に関する指針 | 詳細はこちらを参照してください。 | |
派遣先の雇用申込義務等 |
労働者派遣法は、派遣先に対し、派遣労働者の直接雇用に係る努力義務ないし雇用契約の申込義務を課しています。(*) それは、次の場合です。
(1) 通常派遣の場合で、1年以上の派遣期間後における雇用努力義務 (派遣法第40条の3)
(2) 通常派遣で、派遣可能期間が切れ抵触日の通知があった後も、その派遣労働者を継続して使用する場合における雇用申込義務 (派遣法第40条の4) *「通知があった場合」であるから、派遣元が通知を怠っている場合は本条の適用がないことに注意が必要です。
(3) 26の専門的業務等での派遣就業が3年経過以後、その業務に派遣先が新規採用を行う場合の雇用申込義務 (派遣法第40条の5) 派遣先は、26の専門的業務であって3年を超える期間継続して同一の派遣労働者から役務の提供を受けている場合で、その業務に(直接雇用の)新規労働者を雇い入れしようとするときは(3年以上にわたり派遣就業し業務に習熟している)当該派遣労働者に(優先的に)雇用契約の申込をしなければなりません。派遣労働者からの事前の希望があったか否かを問わず、まず当該派遣労働者に雇用契約の申込をしなければなりません。派遣先への直接雇用を希望する派遣労働者に、優先的にその機会を与える趣旨です。
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紹介予定派遣 (派遣の形態であるがその目的が派遣先への職業紹介にある) |
紹介予定派遣は、平成12年12月1日に認められた制度です。
(*)派遣先が紹介予定派遣を受けた場合であって、職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元の求めに応じ、その理由を(書面、ファックス、電子メールにより)明示することが必要です。(規則第22条の2及び指針) (*)紹介予定派遣は、通常派遣の禁止業務に対して行うことができません。但し、平成16年改正によって、「病院、診療所、介護老人医療施設における業務」及び「往診、訪問介護に関する業務」の業務については、紹介予定派遣の場合に限り認められることになりました。 (*)以上の改正によって、紹介予定派遣は−当面はともかく将来的には−職業紹介制度の重要な一翼を担う制度に変貌することになりそうです。改正「紹介予定派遣」の制度は、労働者派遣制度を利用して派遣先企業に通常労働者の採用を行わせようとするものにほかなりません。企業にとって、派遣業者に一旦雇用させた労働者を長期の(擬似的)試用期間を設定して、その適性を見極めたうえで本格採用の可否を決定できるのですから、労働者の採用に係るリスクを回避できる利点があります。
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