心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針〜 H11.9.14

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精神障害に係る労災申請とその認定率について ・・・平成7年〜平成16年の推移
セクハラによる精神障害等の業務上外の認定について〜H17.12.1




精神障害に係る業務上外の判断指針

1.労働省は、平成11年9月14日、精神障害による労災請求に伴って、全国の労働基準監督署長が業務上外を判断する際の指針を明らかにした。
2.新判断基準は、平成10年2月から「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」(精神医学等の専門家で構成)での検討結果を踏まえ、策定されたもの。本資料は、その概要である。


新判断基準のポイントは、次のとおり
(1)
 新たに、職場における心理負荷評価表(T U V 評価)を示し、それにもとづき、発病前おおむね6カ月間の状況についての総合評価が、
  @出来事の心理的負荷が強度「V」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」
  A出来事の心理的負荷が強度「U」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」
  B特別な出来事
に該当する場合を総合評価「強」と判定し、これらについて、

 @特段の業務以外の心理的負荷がなく、かつ、特段の個体側要因がない場合は、業務上として取り扱う。
 A(業務以外の心理的負評価表の)強度Vの出来事の心理的負荷が認められそれが極端に大きい場合、又は、個体側要因に顕著な問題がある場合は、業務が有力な原因となっているかについて、総合的に判断する。
(2)
 業務による心理的負荷によって、「うつ病や重度ストレス反応等の自殺念慮が出現する精神障害」を発病した者が自殺を図った場合、業務起因性を認める。


 

 

平成11年9月14日付

     「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の概要





 1 業務上外の判断の基本的考え方

  精神障害等の業務上外は、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らかにした上で、@業務による心理的負荷、A業務以外の心理的負荷、B個体側要因(精神障害の既往歴等)について評価し、これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断することとする。



 2 判断要件

  業務上外の判断要件は、次のとおりとする。

 (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。


 3 業務による心理的負荷の評価

 (1)評価方法

  精神障害発病前おおむね6か月の間に、@当該精神障害の発病に関与したと考えられるどのような出来高があったか、Aその出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、職場における心理的負荷評価表(別表1)を用いて、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。
  なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分考慮することとする。

 (2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断

  業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とする。
  @出来事の心理的負荷が強度「V」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」
  A出来事の心理的負荷が強度「U」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」

 (3)特別な出来事等の取扱い

  次の状況が認められる場合には別表1によらず総合評価が「強」とされる。
  ・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの
  ・業務上の傷病により療養中の者の極度の苦痛等病状急、変等
  ・生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働



 4 業務以外の心理的負荷の評価方法

  職場以外の心理的負荷評価表(別表2)の評価で、出来事の心理的負荷が強度「V」に該当する出来事が認められる場合には、その出来事の内容を調査し、その出来事による心理的負荷が精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認められるか否か検討する。



 5 個体側要因の評価方法

  個体側の心理面の反応性、脆弱性を評価するため、@精神障害の既往歴、A生活史(社会適応状況)、Bアルコール等依存状況、C性格傾向について評価し、それらが精神障害を発病させるおそれがある程度のものと認められるか否か検討する。



 6 業務上外の判断

  業務上外の具体的判断は、次のとおりとする。

 (1)業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められない場合で、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められるときには、業務起因性があると判断する。

 (2)業務による心理的負荷以外に業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合には、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められる場合であっても、業務以外の心理的負荷、個体側要因について具体的に検討し、これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断する。
  なお、業務による心理的負荷の総合評価が「強」と認められる場合であって、次のイ及びロの場合には業務上と判断する。
   イ 強度「V」に該当する業務以外の心理的負荷が認められるが、極端に大きい等の状況にないとき。
   ロ 個体側要因に顕著な問題がないとき。



 7 自殺の取扱い

  うつ病や重度ストレス反応等の精神障害では、病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いとされていることから、業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺したものと推定し、業務起因性を認めることとする。
  
  








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別表1 

職場における心理的負荷評価表


総合評価
     


出来事の類型 (1)平均的な心理負荷の強度 (2)心理的負荷の強度を修正する視点   (3)出来事に伴う変化等を検討する視点
具体的出来事 心理的負荷の強度 修正する際の着眼事項   出来事に伴う問題、変化への対処等
T U V  
@事故や災害の体験 大きな病気やケガがした     被災の程度、後遺障害の有無・程度、社会復帰の困難性等   ○仕事の量(労働時間等)の変化


 ・所定外労働、休日労働の増加の程度
 ・仕事密度の増加の程度


○仕事の質・責任の変化

 ・仕事の内容・責任の変化の程度、経験、適応能力との関係


○仕事の裁量性の欠如

・他律的な労働、強制性等


○職場の物的・人的環境の変化

・騒音、暑熱、多湿、寒冷等の変化の程度
・職場の人間関係の変化


○会社の講じた支援の具体的内容・実施時期等

 ・訴えに対する対処、配慮の状況等

○その他(1)の出来事に派生する変化
悲惨な事故や災害の体験(目標)をした     事故や被害の大きさ、恐怖感、異常性の程度等  
A仕事の失敗、過重な責任の発生等 交通事故(重大な人身事故、重大事故)を起こした     事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等  
労働災害(重大な人身事故、重大事故)の発生に直接関与した     事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等  
会社にとっての重大な仕事上のミスをした     失敗の大きさ・重大性、損害等の程度、ペナルティの有無等  
会社で起きた事故(事件)について、責任を問われた     事故の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ、ペナルティの有無等  
ノルマが達成できなかった     ノルマの内容、困難性・強制性・達成率の程度、ペナルティの有無、納期の変更可能性等  
新規事業の担当者になった、会社の建て直しの担当になった     プロジェクト内での立場、困難性の程度、能力と仕事内容のギャップの程度等  
顧客とのトラブルにあった     顧客の位置付け、会社に与えた損害の内容、程度等  
B仕事の量・質の変化 仕事内容・仕事量の大きな変化があった     業務の困難度、能力・経験と仕事内容のギャップの程度等  
勤務・拘束時間が長時間化した     変化の程度等  
勤務形態に変化があった     交代制勤務、深夜勤務等変化の程度等  
仕事のペース、活動の変化があった     変化の程度、強制性等  
職場のOA化が進んだ     変化の程度、強制性等  
C身分の変化等 退職を強要された     解雇又は退職強要の経過等、強要の程度、代償措置の内容等  
出向した     在籍・転籍の別、出向の理由・経過、不利益の程度等  
左遷された     左遷の理由、身分・職種・職制の変化の程度等  
仕事上の差別、不利益取扱を受けた     差別、不利益の程度等  
D役割・地位等の変化 転勤をした     職種、職務の変化の程度、転居の有無、単身赴任の有無等  
配置転換があった     職種、職務の変化の程度、合理性の有無等  
自分の昇格・昇進があった     職務・責任の変化の程度等  
部下が減った     業務の変化の程度等  
部下が増えた     教育・指導・管理の負荷の程度等  
E対人関係のトラブル セクシュアルハラスメントを受けた     セクシュアルハラスメントの内容、程度等  
上司とのトラブルがあった     トラブルの程度、いじめの内容、程度等  
同僚とのトラブルがあった     トラブルの程度、いじめの内容、程度等  
部下とのトラブルがあった     トラブルの程度、いじめの内容、程度等  
F対人関係の変化 理解してくれる人の異動があった        
上司が変わった        
昇進で先を越された        
同僚の昇進・昇格があった        



(注)
・ (1)の具体的出来事の平均的な心理的負荷の強度は☆で表現しているが、この強度は平均値である。また、心理的負荷の強度Tは日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の心理的負荷、心理的負荷の強度Vは、人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷Uはその中間に位置する心理的負荷である。

・ (2)の「心理的負荷の強度を修正する視点」は、出来事の具体的態様、生じた経緯等を把握した上で、「修正する際の着眼事項」に従って平均的な心理的負荷の強度をより強くあるいはより弱く評価するための視点である。

・ (3)「出来事に伴う変化等を検討する視点」は、出来事に伴う変化等がその後どの程度持続、拡大あるいは改善したのかについて具体的に検討する視点である。各項目は、(1)の具体的出来事ごとに各々評価される。

・ 「総合評価」は、(2)及び(3)の検討を踏まえた心理的負荷の総体が客観的にみて精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かについて評価される。








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別表2

職場以外の心理的負荷評価表



出来事の類型 具体的出来事 心理的負荷の強度
T U V
@自分の出来事 離婚又は夫婦が別居した    
自分が重い病気やケガをした又は流産した    
自分が病気やケガをした    
夫婦のトラブル、不和があった    
自分が妊娠した    
定年退職した    
A自分以外の家族、親族の出来事 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した    
配偶者や子供が重い病気やケガをした    
親類の誰かが世間的にまずいことをした人が出た    
親族とのつきあいで困ったり、辛い思いをしたことがあった    
家族が離婚した又はその話が具体化した    
子供の入試・進学があった又は子供が受験勉強を始めた    
親子の不和、子供の問題行動、非行があった    
家族が増えた(子供が産まれた)又は減った(子供が独立して家を離れた)    
配偶者が仕事を始めた又は辞めた    
B金銭関係 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった    
収入が減少した    
借金返済の遅れ、困難があった    
住宅ローン又は消費者ローンを借りた    
C事件、事故、災害の体験 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた    
自宅に泥棒が入った    
交通事故を起こした    
軽度の法律違反をした    
D住環境の変化 騒音等、家の周囲の環境(人間関係を含む)が悪化した    
引越した    
家屋や土地を売買した又はその具体的計画が持ち上がった    
家族以外の人(知人、下宿人)が一緒に住むようになった    
E他人との人間関係 友人、先輩に裏切られショックを受けた    
親しい友人、先輩が死亡した    
失恋、異性関係のもつれがあった    
隣近所とのトラブルがあった    

(注) 心理的負荷の強度TからVは、別表1と同程度である。