●労働時間のはあくから、管理職の範囲まで労働時間管理のいまを「追う」 |
(再掲)
厚生労働省は、H20.10.3労働基準局監督課長名平成20年10月3日基監発第1003001号通達を発して、先に発出のH20.9.9付基発第0909001号「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」の趣旨を補強した。
要は、
(4) 通達において示した否定される要素に該当しない場合に、管理監督者性が認められるという反対解釈が許されるものではないこと。これらに該当しない場合には、基本通達において示された「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」及び「賃金等の待遇」の実態を踏まえ、労務管理について経営者と一体的な立場にあるか否かを慎重に判断すべきものであること。
という”当り前のことを確認した”もの。
それより、注目すべきが一点ある。
監督課長名通達は、先のH20.9.9付基発第0909001号では、そこまでは読み込めなかった以下の取扱い解釈を明確に示したのが注目点だ!(次の箇所)
≪(3) 通達で示した判断要素は、監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱した事例を基に管理監督者性を否定する要素を整理したものであり、これらに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられるものであること。≫
≪新通達等は≫
前記の監督課長通達並びに、先のH20.9.9付基発第0909001号通達に関するQ&Aが以下のURLに掲載されている。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html
![]() |
![]() |