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東京都最低賃金は、平成22.10.24から時給821円に
2010/09/24

 東京都最低賃金(地域別最低賃金)が、平成22年10月24日から30円引き上げ、時間額821円になることが正式に決まった。
引上率3.79%。

労働基準監督署の課名変更について
2010/09/15

 厚生労働省は、平成22年10月1日から労働基準監督署内の課名を業務内容に沿った名称に変更する。

●3課体制の場合
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課・・・(監督及び庶務業務担当)
第2課 → 安全衛生課・・・(安全衛生業務担当)
第3課 → 労災課・・・(労災業務担当)


●2課体制の場合(※)
(現行) (変更後)
第1課 → 監督課・・・(監督及び庶務業務担当)
第2課 → 労災・安衛課・・・(労災及び安全衛生業務担当)
         
[コメント]
 大規模労基署の「方面」というのも変更してほしい。

労使調停、簡裁の機能強化、最高裁、弁護士に参加求める
2010/09/06

 ちょっと古くなりましたが、
 2010.8.14日本経済新聞が表題及び下記本文のような記事を掲載していました。

 「まず東京簡裁 来春メド試行
 雇用や賃金を巡る労使間トラブルの増加に対応するため、最高裁は簡裁での民事調停の仕組みを見直す。労働問題に詳しい弁護士に調停委員として参加してもらい、紛争処理機能を強化する。地裁より少額の訴訟や調停を扱う簡裁でも労働紛争への対応を強化することで、幅広いニーズに応えるのが狙いだ。来春をメドに東京簡裁で試験的に始める。
 簡裁の民事調停は、裁判官と民間から任命される調停委員、当事者が話し合って合意を目指す制度。最高裁が検討しているのは、現行の民事調停をベースにしながら、調停委員に労働問題に詳しい弁護士を任命し、労働紛争の解決力を引き上げる仕組みだ。
 学識経験者や各界の専門家が選ばれる調停委員は、現行でも弁護士が務めることがあるが、必ずしも労働分野に精通した人が選ばれるわけではない。普段から労働問題に取り組んでいる弁護士に参加してもらうことで、解決までの期間短縮を目指す。
 適任な弁護士を選定するため、弁護士会などの協力を仰ぐ。東京簡裁で試行したうえで、全国展開を検討する。(以下省略)」

[コメント]
 「記事にある”労働問題に詳しい弁護士”のことだが、そんなに大勢いるのだろうか?、簡裁調停委員の日当っていくら?そこまで、弁護士って余ってきたのか」、この記事読んで、ふと思いました。

千葉県野田市の公共工事に下限賃金を定めた「公契約条例」
2010/09/04

 公契約条例は2月スタート
 条例は予定価格1億円以上の公共工事と、1000万円以上の委託業務が対象。

 国が定める千葉県の最低賃金は時給728円だが、市はこれより高い最低賃金を義務づけた。清掃や設備保守などの委託業務では829円。公共工事では業務によっては2000円を上回る。野田市は2月に委託業務15件の入札、6月には公共工事の入札も行った。
 野田市の根本市長は、「安値受注のしわ寄せは賃金に行く。この10年で公共工事の賃金水準は3割下がった。委託業務ではワーキングプアともいうべき低賃金労働が常態化していた」(日経新聞8/24)とそのねらいを説明している。

(コメント)

 千葉県の最低賃金は728円であるから、
 さすがに公共工事では、直接的な影響はなさそうだが、清掃、設備保守などの委託業務の一部にあった「最低賃金=貼り付き」の低賃金労働の改善に影響を与えそうだ。

 (言って見れば、「地域最賃」に対する「産業別最賃」のようなものだが、関心を持って経過を見守りたいと思う)

最低賃金が生活保護水準を下回る額12都道府県-「今年の引上げ額」
2010/09/03

 最低賃金が生活保護水準を下回る額12都道府県
(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)
の平成22年度引上げ額が出揃ってきた。
12都道府県の状況を以下、表にまとめた。

日本生産性本部の平成22年度新入社員「働くことの意識」
2010/07/01

 日本生産性本部の平成22年度新入社員「働くことの意識」
 調査項目中、「仕事中心か生活中心か」では、
「仕事と生活の両立」が大多数(82.8%)であるが、その他の「仕事中心」(9.2%)、「生活中心」(7.9%)の動向(経年推移)が面白い。
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000985.html

新成長戦略-最低賃金引上げ(全国最低800円、全国平均1000円
2010/06/24

 2010.6.21厚生労働省は「厚生労働分野における新成長戦略について」を公表。
 本文書の中で労働基準に関するものは以下のとおり。
 詳細は、下記URLを参照。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000077m9.html

【働ける環境の整備】

◇ ワーク・ライフ・バランスの実現
・ 労働時間等設定改善法に基づく「指針」の見直しによる年次有給休暇の取得促進等
・ 指針に基づく取組の実績を踏まえた見直し等
  (実施時期・効果等)
  週労働時間60時間以上雇用者割合10%(2008年)→5割減
  年次有給休暇の取得率を、47.4%(2008年)→70%

◇ 同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進
◇ 最低賃金の引上げ
・ 「円卓合意」を踏まえ、最低賃金の引上げと中小企業の生産性向上に向けた政労使一体となった取組  (最低賃金引上げ(全国最低800円、全国平均1000円))

◇ 職場における安全衛生対策の推進
・ 労働災害防止のため、労働者の安全と健康の確保対策を充実強化
  (労働災害発生件数119 291件(2008年)→ 30%減)
・ 職場におけるメンタルヘルス対策、受動喫煙による健康障害防止対策を推進
  (メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合33.6%(2007年)→100%)

労働者のメンタル不調の把握等をテーマに対策検討会
2010/06/02

 厚生労働省は、有識者からなる職場におけるメンタルヘルス対策検討会を発足させ、平成22.5.31第1回検討会を開催した。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/s0531-10.html

なお、検討会の目的は
1 労働者のメンタル不調の把握
2 把握後に適切に対処するための専門家の確保等の実施基盤の整備
に置かれている。

総合労働相談件数は114万件(21年度・過去最高を更新)
2010/05/27

 厚生労働省が26日に公表した「平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況」。

○平成21年度総合労働相談の件数は114万1006件(前年度比6.1%増)
○民事上の個別労働紛争に係る相談件数も24万7302万件(同4.3%増)に上った。
○民事上の個別労働紛争の相談内容は、
解雇24.5%、
労働条件の引き下げが13.5%、
いじめ・嫌がらせが12.7%であった。

http://www.mhlw.go.jp/stf/2r98520000006ken.html

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン
2010/05/25

 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン(平成12年策定)について、平成22年3月に、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正が行われています。
 今資料は、ガイドラインの内容とその解説からなっている。
 左右対象で読みやすい
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm

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