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労務安全情報センター

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ハローワークで住宅紹介や生活保護手続き?
2009/10/14

 ”菅国家戦略相は11日、テレビ朝日の番組で、緊急雇用対策の一環として、職業あっせん、住居の確保、生活保護の手続きなど、複数の制度申請をハローワークで行えるようにする「ワンストップサービス」を導入することを表明した。
 戦略相は「国の政策としてやるために準備を進めている」と明言、当面は県庁所在地や政令指定都市で実施する方向だ。”
(2009年10月11日 読売新聞)

[編注]
 「住居の確保、生活保護の手続き」となると、地方自治体の仕事の印象が強くなるが、職業あっせんを含めて、そもそもハローワークの仕事は、自治体事務と馴染むのかもしれない。

生活保護世帯の増加
2009/10/09

 08年度に生活保護を受給した世帯は月平均で114万8766世帯(確定値)となり、過去最多を更新(厚生労働省「福祉行政業務報告」)した。

○ 65歳以上の高齢者世帯で52万3840世帯(前年度比5・3%増)
○ 障害者・傷病者世帯の40万7095世帯(同1・5%増)
○ 母子世帯の9万3408世帯(同0・5%増)

市が独自に最低賃金を設定する条例
2009/09/30

 2009.9.30の共同通信は、要旨次のような記事を配信している。
 「 千葉県野田市議会は29日、市発注事業の請負業者に対し、国が決めた最低賃金を上回る給与の支払いを義務付けることができる公契約条例を全会一致で可決(年度内施行の方針という)した。、、、
 条例の対象は、予定価格1億円以上の建設工事と、1,000万円以上の業務委託契約の一部。市長は、事業費の積算に使う労務単価や類似の業務に携わる市職員の給与を参考に最低賃金を独自に決め、請負業者にそれ以上の給与の支払いを義務付ける。」


[編注]
 珍しい条例といえば、それまで。
 もっとも、最低賃金は
 「全国」より「都道府県別」
 「都道府県別」より「市町村別」
 業種的には、より限定的に特定して、「設定」される方が実効性が確保できる、と一般論では云えるが、、(混乱もまた必定の予感)

OECDが警告-「就労しても貧困のリスクがあることは問題だ」
2009/09/28

 2009.9.17日本経済新聞朝刊は、要旨、次のような記事を掲載している。

 『 OECDが16日、日本については15〜24歳の若者の失業率が過去1年で2.4ポイント上昇し9.9%に達したことを挙げ「若者が苦境に陥っている」と警告した。
 OECDは、日本では就労者が少なくとも1人いる家庭の11%が貧困層で、加盟国平均の7%を上回っている。仕事に就くことは貧困対策として有効だが、就労しても貧困のリスクがあることも問題だと指摘している。』


[編注]
>(一般に)仕事に就くことは貧困対策として有効だが、(日本の場合)就労しても貧困のリスクがあることも問題だと指摘(OECD)。

「考えされられ、同時に、この指摘を、恥かしい気持ちで聞いた。」
「政権与党の雇用政策も、OECDの指摘の「この一点」を解消すべく体系立てて立案されるだけで、かなりの問題が解決されるのではないか、と思う。」

今後の雇用動向-派遣、パート・アルバイト、正社員を巡って
2009/09/16

 アイデムは2009.9.12「今後の雇用に関するアンケート調査(H21.7、アイデム取引先企業999サンプル」の結果を公表している。
 興味を引いたのは、職種別従業員の過不足感と正社員比率に関する企業の動向。
[調査結果]http://workium.aidem.co.jp/enquete/pdf/2009/future_employment.pdf

[従業員の過不足感]
〜不足感がもっとも大きかったのは「パート・アルバイト」の32.4%〜
〜過剰感と不足感を比較すると「パート・アルバイト」「正社員・正職員」では不足感、「派遣社員」では過剰感が上回っている〜
[今後の従業員比率]
〜「正社員」の「比率を上げる」が約3割。
〜「正社員以外」の「比率を上げる」が約4割。

有価証券報告書に、「役員報酬の支払形態・報酬額の決定方法の掲載義務」
2009/09/12

 今後の動向は不明だが、2009.9.11日本経済新聞朝刊は、「金融庁は2010年3月期から上場企業などに役員報酬の公表を義務付ける方針を固めた」とする記事を掲載している。

 記事から読み取れる改訂ポイントは、

○ 上場企業等に求められている「有価証券報告書」に、役員報酬総額のほか、支払い形態や報酬額の決定方法を掲載するように求める。
○ 取締役と監査役に支払う役員賞与を含む役員報酬総額のほか、現金やストックオプション(新株購入権)といった報酬の支払い形態についても公表を求める。報酬の決定方法も公表を義務付ける。例えば業績連動型報酬を導入している場合、売上高や最終損益などの増減が報酬にどの程度反映されるかなど明確な基準を示さなければならない。
○ 今3月期決算企業が来年6月までに提出する有価証券報告書から掲載を義務付ける。
● 金融庁は来年度以降、役員の個別報酬の公表義務付けも検討する。対象として「代表権を持つ役員」など一定の条件を設ける案が出ている。ただ個別報酬の公表は企業の抵抗が強く、実際に導入するかどうかは流動的だ。

というもの。

個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護
2009/09/05

 厚生労働省が「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するための「研究会」を立ち上げた。
 個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、常駐に近い形で就業するいわゆる個人請負型就業者(ディペンデント・コントラクター)のような雇用と非雇用の区別がつきにくい就労形態があるなど、多様であるが、実態が正確に捕まえられていないともいわれる。
 研究会では、個人請負型就業者の実態把握を行うとともに、実態を踏まえた施策の方向性について検討する。

下記URLに厚生労働省の関連ページがあり、詳細資料の確認ダウンロードができる。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d41/d41.html

企業年金-98万人が住所の現状未把握
2009/09/05

 企業年金には、企業の倒産などで厚生年金基金が解散した時や、短期間働いて転職した時などに、企業年金連合会が年金資産を引き取って運用し、受給年齢に達してから支給する、仕組みがある。
 ところが、連合会が把握している住所に手続書類が届かず年金が未払いになっている者が、2009.3末時点で、98万人に上るという。(なお、未手続全体人数は143万人。)

雇用保険制度の見直しに着手
2009/09/04

 厚生労働省が雇用保険制度の見直しへ向けた検討に着手(審議会において)した。
検討課題は次の3点。
(1) 非正規労働者へのさらなる適用拡大
平21.3.31から、週20時間以上、6か月以上の雇用見込者を雇用保険の対象労働者としているが、雇用見込期間を1か月(31日とするなどの意見が出ている)等へ短縮するか条件を課さないことの可否が検討されるという。
(2) マルチジョブホルダー問題とは、複数事業所それぞれ週20時間未満の就労をしている労働者について、雇用保険上の取扱いをどうするかという問題。

(3) 65歳以上労働者への雇用保険の適用を行う上での課題の整理。

過労死等発生事業場に対する「臨検監督」から見えた問題点
2009/09/03

 東京労働局は、平成20年度に実施した過重労働による健康障害を発生させた事業場に対して都内18の労働基準監督署が行った監督指導結果を公表した。
 結果、事業場の多くに労働時間管理、健康管理の不備等が認められたが、次の指摘は、事業場の過労死等問題に対するリスク管理の甘さを再確認させるものでもある。

 (監督指導の結果)
○ 監督指導を実施した57事業場のうち23%の13事業場では、過重労働による健康被害を受けた労働者(以下「被災労働者」という。)に対し、発症前の1年間に健康診断(採用後1年未満の者は雇入時の健康診断を含む。)を受診させていなかった。

○ 同じく61%の17事業場では、発症前の健康診断で何らかの所見が認められた被災労働者に対し、健康診断の事後措置を講じていなかった。

東京労働局の記者発表URL
⇒ http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20090828-kajyuu/20090828-kajyuu.html

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