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■労働省が、木造家屋等低層建築工事の安全対策に本腰!
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労働省が11月11日、「木造家屋等低層建築工事の労働災害防止対策」を通達。
建設業の労働災害は、全産業の中で約3割をしめるなど労働災害の発生が高いが、
その中で、『木造家屋等低層建築の施工現場での労働災害』(平成7年)は、建設
業46,504件中17,799件(38.3%)を占め、中でも低層建築現場の
死亡災害の8割近くは墜落・転落によるもの。
今回の通達には、今後の木造等低層建築工事の災害防止対策を総合的に進めるため
の各種施策を盛り込んでいるが、具体策として「足場先行工法のガイドライン」に
よる施工(普及)を組織的に進め、墜落災害防止の決め手にしようとしているのが
特徴。
現場は一人親方の作業も多く、施工する工務店も弱小。足場先行工法の普及が順調
に進むかどうか予断を許さないが、我が国の安全衛生対策は、具体的指導のバック
ボーンを整備すれば急速に浸透する可能性もある。
◎足場先行方法のガイドライン(全文)を見る






■平成8年の障害者の法定雇用率の未達成/民間は49.5%に
も!都道府県の非現業部門も依然、未達成。
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労働省職業安定局の調査によると、平成8年6月現在の「障害者雇用促進法」に基
づく、法定雇用率の達成状況は以下のとおり。

【民間企業】法定雇用率1.6%に対して、実雇用率は1.47%、法定雇用率を
未達成の企業は、49.5%。
規模別に見ると、相変わらず、企業規模の大きいところでの実雇用率が低いのが特
徴。例えば、1000人以上では未達成率69.2%、500〜999人では同6
3.6%、300〜499人では同57.0%である。
また、産業別に見ると、法定雇用率未達成の双璧は、金融・保険・不動産業の71
.5%と卸小売・飲食店の67.4%。

【特殊法人】特殊法人は法定雇用率1.9%に対して、実雇用率は1.96%と法
定雇用率を達成。

【国、地方公共団体】法定雇用率2.0%が適用される非現業的機関(職員数50
人以上の機関)の実雇用率は、2.01%。法定雇用率1.9%が適用される現業
的機関(職員数53人以上の機関)の実雇用率は、2.21%といずれも法定雇用
率を達成している。ただし、都道府県の非現業的機関のみは、実雇用率が1.65
%であり、未達成。

民間について大企業は、賃金水準、福利厚生関連の充実と裏腹に、障害者雇用では、
相も変わらず法定雇用率・未達成の優等生ぶり。
そろそろ、未達成の企業名は公表すべきか。
◎障害者の法定雇用率と雇用状況のページに移動する








婦人少年問題審議会が均等法改正の最終報告。
女子の時間外・休日労働、深夜業の保護撤廃後のフォローが不可欠
!
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12月17日労働省の婦人少年問題審議会は均等法改正の最終報告をまとめた。
最終報告は、労働者、使用者、公益の3者同意に基づくもので、内容は、概ね先の公益
委員見解に沿ったもの。1月開催の通常国会に均等法と労基法の改正案を提出。早けれ
ば4月からの施行。
原案どおり改正がなった場合、運用面で課題を残すのは個別紛争の調停制度か。
この調停制度は均等法10年の歴史で、わずか1件の実績という反省に立ち、(労使同
意の申請から)紛争当事者の一方からの申請で開始可能となる。新制度での申請が少な
ければ、均等法は機能せず、逆に多ければ都道府県の婦人少年室が機能麻痺に陥る可能
性がある。
女子労働者の時間外・休日労働、深夜業に関する保護規定が、育児・介護にあたる一部
労働者の深夜業制限を除いて撤廃される。労働組合の組織率が低迷する中で、この措置
は極めて危険な賭けである。
大企業は別として、女子労働者(学生)が、果たして企業規模300人以下の中小企業
に就職することを想定して、採用・昇進・配置などの平等化と引き替えに「保護規定の
撤廃をもとめているのか」については、疑問が残る。
今後10年、労働の現場から惨憺たる報告があがる可能性がある。審議会に労働側委員
を出している連合は、そのフォローに責任をもつべきであろう。
しかし、混乱期を経た後の例えば、10年後の状況としての「家庭と職業(職場)」の
有様はかなり整理され、新秩序が形成されているかも知れない。その場合の「最終的な
勝利者は女性かもしれない」という可能性も秘めた最終報告ではある。





パートタイマー年次有給休暇の条件緩和・付与日数増の諮問
(労働省12月26日)
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労働省は12月26日、週の所定労働日数の少ないパートタイマー等に適用される年次
有給休暇についてつぎのとおり、中央労働基準審議会に諮問。1月開催の通常国会にて、
諮問どおり、法案改正が可決の見込み。今回の改正は、週40時間制の実施に伴う調整
措置で、実施は平成9年4月1日からとなる。
改正諮問は以下のとおり。
(1)比例付与の対象とならない労働者の範囲を拡大。現行の週労働時間35時間から、
  30時間に。
(2)通常労働者の週労働日数を5.7日みなしから、5.3日みなしに調整。(比例
  付与の対象者の日数は通常労働者の週5.3日との対比で比例付与されることとな
  る。
(3)実施は、平成9年4月1日。
(3)結果、パートタイマー等短時間就労者の年次有給休暇の付与日数は次のようにな
  る。
   






有料職業紹介を原則、自由化
国の責任で行うとした職業紹介業務に大転換!

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12月24日中央職業安定審議会は、現在29の専門的職業にだけに認められている民
間の有料職業紹介事業について、原則自由化すべき(一定の取扱いできない職業以外は
原則的に認める「ネガティブリスト方式」)との建議をまとめ労働大臣に報告。
現在、職業安定法第32条は「何人も、有料の職業紹介事業を行ってはならない」とし、
美術、音楽、演芸その他特別の技術を必要とする職業、、、について労働大臣の許可を
得て行う場合を例外としている。
職業紹介を原則、国の責任で行うとする方針からの大転換である。
現在でも職安経由の入職は全国平均で約2割。縁故・求人広告の締める割合が高いのが
実情。しかし、有料で民間の就職紹介事業を全面的に認めるとなると次元の違った話と
なる。
『業として他人の就業に介入して利益を得てはならない』(労基法第6条)とする中間
搾取排除の理念を、普遍的理念と思っていた人々には晴天の霹靂であろう。
中でも、手数料の取扱いに関して、求人企業からだけでなく、人材を送り出す(アウト
プレースメント)企業からの徴収を認めているのが特徴。
ここまで踏込む必要があったのかと思わせる内容を含んでいる。
一般論として、有能な人材を率先して手放す企業のあろうはずがなく、「アウトプレー
スメント」は、当面、団塊世代の中間管理職のリストラに資する可能性を否定できない。
企業が基幹部門(コアビジネス)の長期継続雇用を放棄することはあり得ず、また、逆
に、周辺余剰労働力の要員調整を急務としている現状への、政策的な追認と理解するし
かないように思われるが、本来、政策はこの種の問題には中立性を維持すべきである。
以上、政策の中立性に疑問の残る建議であるが、労働省はこの建議を受けて、関係政省
令の改正に着手して、早ければ4月実施の方針。

なお、建議で示された「有料職業紹介事業で取扱いできない職業」はつぎの7種。

(1)新規学卒後、1年未満の(者が行う)事務的職業
(2)新規学卒後、1年未満の(者が行う)販売の職業
(3)サービスの職業(家政婦、理容師、美容師、着物着付師、クリーニング技術者、
調理士、バーテンダー、配膳人、モデル、マネキンの職業を除く。)
(4)保安の職業
(5)農林漁業の職業
(6)運輸・通信の職業(観光バスガイドの職業を除く。)
(7)技能士、採掘・製造・建設の職業及び労務の職業(生菓子製造技術者の職業を除
く。)







新・時短助成金制度の骨格が固まる
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労働省が「週40時間制定着のための」新助成金制度の内容を固めた。
それによると、
(1)新制度は、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの2年間運用される。
(2)助成金を受けることのできる中小事業主は、規模100人以下の事業場に限定され
   た。
(3)助成金を受けるためには、「平成8年10月1日から平成9年4月1日までの間に、
   就業規則等を変更して週40時間制に移行を完了した中小事業主であること。」が
   前提となる。
   法定期限内に制度移行を完了した中小事業主が、その後の2年間に省力化投資・新
   規労働者の雇い入れ等の措置を講じた場合、その時点で助成金が支給される。

  (注:平成9年4月1日施行の法律−週40時間制−の遵守義務を果たしている中小
   事業主のみが対象とされる。従って、制度が運用される2年間のいずれかの時期に
   週40時間制に移行すればいいとのではないことに注意を要する。)

(4)新たに、中小企業団体による「労働時間短縮自主点検事業」助成金制度が創設され
   る。
新・時短助成金制度の支給要件等の概要を見る







■アメリカ三菱自動車製造(MMMA)がセクハラ防止対策のための勧告「職場
環境改善計画」の完全遂行を表明
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 H9・2・13の日経新聞は、アメリカ三菱自動車製造(MMMA)が12日、リン 
・マーチン元労働長官を団長とする社会調査団から勧告を受けた「職場環境改善計画」
の内容を明らかにするとともに、MMMA大井恒男会長は、同勧告の完全遂行を表明し
たと報じている。
発端は昨年4月、MMMAが米雇用機会均等委員会からセクハラや性的差別を理由に訴
えられた事件。現在、我が国でも男女雇用機会均等法の改正の中で予定されているセク
シャル・ハラスメントに関するガイドラインが検討されているが、今回のMMMAに対
する勧告とその受け入れが、これにどのような影響を与えるか注目される。
日経新聞の報じるところによると、再発防止対策となる「職場環境改善計画」の主な項
目は、以下のとおりである。

アメリカ三菱自動車製造(MMMA)の職場環境改善計画の主な項目
(日経新聞H9・2・13朝刊)

○企業としての使命、原則を文書化する
○人事管理の実績を、管理職向け評価・報酬の基準に含める
○各自の職責や実績をより反映するよう給与体系を見直す
○全社的に管理職向け研修を強化し、特に日本人には異文化理解、高度な語学力習得を
求める
○求人広告が機会均等を保障しているか監視する
○配属・昇進などでの人種・性差別の有無を監査する
○人事担当の上級副社長などで雇用機会均等のための委員会を構成する
○従業員に対し、より多くの情報をタイムリーに提供する
○保育サービスを拡充する
○各部門の規則・規制の順守を監視する組織、改革の改善状況を監視する組織などを設
ける
○職務に関してチェックのなかった職長クラスの従業員の仕事の責任範囲を明確にする
等。
職場とセクシャルハラスメントのページを見る






■労働者名簿から「本籍」欄の削除など労基法施行規則の改正
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平成9年2月14日公布された、労働基準法施行規則の改正で労働者名簿の様式(第1
9号様式)が改定された。
労働者名簿の法令様式で、従来「本籍・住所」とされていた欄が「住所」のみに変更さ
れ、4月1日から適用になる。
労働者名簿の「本籍」記入については、従来から、都道府県名の記入で足りるとの行政
指導がなされてきたところであるが、今回正式に様式の改定が行われたものである。
4月1日以降の採用者に対して、新様式が適用されるものと思われる。既採用者にかか
る労働者名簿の「本籍」を都道府県名の記入にとどめている場合において、その修正ま
で必要かどうかは不明だが、少なくとも旧様式の「本籍」欄を都道府県名の記入にとど
めていない企業は、全員を新様式によって調製しなおすのが賢明か。
なお、同日公布された改正施行規則では、このほか、パートタイマー等の年休制度、積
雪地帯の建設業・ハイヤータクシー業の労働時間の特例等の取扱いが含まれている。






■頸肩腕症候群等の上肢作業に基づく疾病の認定基準/22年ぶりの改訂
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頸肩腕症候群等の業務上外の認定は、これまで昭和50年2月5日付け基発第59号「
キーパンチャー等上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」により運用されてきたが、
労働省は2月3日、新認定基準を定め全国の労働基準局(監督署)に通達した。
今回の改訂は22年ぶり。最近の作業方法や発症事例をもとに、「認定対象業務の明確化、
業務加重性の判断において業務量のほか、作業の質的要因を考慮」した点などが特徴。
新認定基準は、最近の事情を取り入れて基準を明確化しており、認定調査の効率化に資す
ると思われる。
また、入口も若干広くなるかも知れない?。早期治療・早期職場復帰の考えも背景で読み
とることが出来そうだ。(逆に、長期療養には厳しい姿勢も打ち出している。)

上肢作業に基づく疾病の新認定基準の内容を見る









労働情報センターが20本のデータベースをオンラインで提供!
(平成9年3月13日からNifty-Serveでスタート)
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労働省関係8団体が開発した20本のデータベースが、3月13日からニフティサーブ
で提供される。通常接続料金だけで、データベースの利用料金は必要ない。
Nifty-Serveのトップメニューから
(7企業/経済/人物/行政)
(4官公庁/地方自治体/公的機関)
(2地方自治体/公的機関)
(5労働情報センター)
(2センターに接続)
と辿ることによってデータベースを利用することができる。なお、ジャンプコマンドは、
GO LINC。
提供されるデータベースは、以下の提供団体右( )内のとおり。なお、接続等につい
ての問い合せ先は、つぎのとおり。

労働情報センターリンクウエイ事務局(日本労働研究機構情報システム部)
(〒東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス 電話03-5321-3033 fax03-5321-3035)

○雇用促進事業団(労働大臣指定講座情報、地域雇用統計)
○中央職業能力開発協会(教育訓練コース情報(ビジネスキャリア認定講座))
○高齢者雇用開発協会(高年齢者雇用企業事例)
○日本障害者雇用促進協会(リハビリ関連社会資源情報、文献情報等)
○21世紀職業財団(女子労働関係判例、書籍・雑誌情報、有識者人物情報)
○全国労働基準関係団体連合会(労働基準判例、賃金・労働時間統計)
○日本労働研究機構(労働政策、労働問題専門家情報、週間労働ニュース、論文・蔵書
・労使関係情報等)
○雇用情報センター()