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労働基準法第109条に規定する書類の光磁気ディスク等による保存について
【平成8年6月27日基発第411号、労働省労働基準局長から都道府県労働基準局長
 あて通達】
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労働基準法第109条に規定する書類の保存について、下記のとおり取り扱うこととし
たので、了知されたい。

1 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条
 及び第108条の解釈に関して、平成7年3月10日付け基収第94号通達によって、
 ー定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められている
 ところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存
 義務を満たすものであること。

2 労働者名簿及び賃金台帳を除く書類のうち、労働基準法の規定に基づく労使協定以外
 のものについては、光学式読み取り装置により読み取り、画像情報として光磁気ディス
 ク等の電子媒体に保存する場合であって、以下の要件のいずれをも満たすときは、本条
 の要件を満たすものとして取り扱うこと。

 (1)画像情報の安全性が確保されていること。
  イ 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え
   及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日
   付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、
   これらを参照することが可能であること。
  ロ 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を
   扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそ
   れぞれを明確に区別する機能を有していること。

 (2)画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること。
  イ 電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のある画像情報を
   正確に記録することができること。
  ロ 電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損
   なわれることなく保存することができること。
  ハ 電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮等の
   データ保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することができる
   こと。また、労働基準監督官の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる
   場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっ
   ていること。


【関連】
東基発第101号
平成7年2月28日
【東京労働基準局長から、労働省労働基準局長あて照会】

労働基準法第107条及び第108条に係る疑義について(りん伺)

 当局管内の事業場より、電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等に
より労働者名簿、貸金台帳の調製を行いたい旨の申出があったところであるが、労働基準
法第107条及び弟108条の適用について疑義があるので、下記のとおり収り扱ってよ
ろしいかお伺いする。

                   記

 次の1及び2のいずれをも満たす場合には、労働基準法第107条及び第108条の要
件を満たすものとして取り扱う。

1 電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された労働者
 名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名
 簿、賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置を講ずる
 こと。

2 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、貸金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合
 に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっているこ
 と。

【平成7年3月10日基収第94号、前照会に対する回答】
貴見のとおり取り扱われたい。









■労働省、5年毎の「労働安全衛生基本調査」結果を発表!
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労働省はこのほど、平成7年11月に実施した「労働安全衛生基本調査」の結果を発表した。
この調査は、事業所規模10人以上の全国12,000事業場が対象。併せて、労働者に対す
る調査2,000事業場12,000人も行われている。
『事業所の安全衛生管理(推進)体制の整備の関連では、規模間の格差が顕著。例えば、
衛生管理者、産業医の選任義務を果たしている事業場は、300人以上で95%であるのに対
して、50〜99人では7割弱。また、10〜49人の規模で必要な安全衛生推進者の選任に
いたっては、34%と低調。
業種的には、卸・小売、飲食店、サービス業において労働災害防止対策への関心が、他の産業
に比して低い。
また、同時に実施された「労働者調査」では、現在の職場環境について
         快適である・・・・・・・38.2%
         快適でない・・・・・・・32.7%
         どちらともいえない・・・29.1%
と回答。その他、若い年齢層での労働災害防止対策への関心の低い。(20歳台の47.7%、
20歳未満の73.9%が「関心がない」と回答)』(調査結果の概要から)などの点が調査
結果の中でも注目される。

以上の調査結果を見ると、今後、10〜49人の小規模事業場での安全衛生推進者の選任や従
来から災害防止対策の浸透の必要性が指摘されてきた卸・小売、飲食店、サービス業での対策
の強化が課題となりそうだ。




■都道府県別(地域)最低賃金改定!新最低賃金は、10月1日
 前後から先1年間適用。
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都道府県単位の最低賃金(地域最賃)は、各地方労働基準局に設けられた最低賃金審議会の審
議に基づき順次決定されるが、8月12日までに全都道府県で改訂審議が終了。
労働省は、これをまとめて9月2日、改訂状況を発表した。
これによると、新最低賃金の全国平均額は、日額4,969円(前年より103円、率で2.
12%アップ)時間額で、624円(前年より13円、2.13%アップ)となっている。
日額の最高は、東京、大阪、神奈川の5,252円、最低は、宮崎、沖縄の4,521円。
地方最低賃金審議会での採決状況は、全会一致31件、労働者側反対が5件、使用者側反対が
11件となっている。
新最低賃金は、都道府県単位に、9月30日を皮切りに10月4日までに順次発効し、先1年
間の適用となる。
改訂された平成8年度(都道府県別)最低賃金額一覧表を確認する。




■労働省「中華航空機墜落事故で研修旅行中の40人は労災不認
 定」「八王子スーパー殺人の被害者には労災認定」
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労働省・多治見労基署と飯田労基署は、94年4月の中華航空機墜落事故で、遺族から研修旅
行中だったとして労災申請がなされていたケースについて、9月18日、「実態は観光旅行で
研修とはいえない」(費用の半分以上は自己負担の上、業務との関連が認められる部分はほと
んどなく、研修旅行とはいえない)と労災不認定の判断を下した。
一方、八王子労基署は、95年7月八王子のスーパー「ナンペイ大和田店」でパート従業員と
高校生のアルバイト2人の計3人が、閉店直後、事務所の金庫の前で体を縛られた上、拳銃で
殺害された事件で、同9月18日、事件から1年経過した中で、「怨恨による事件の可能性は
低く、売上金を金庫に格納した直後の事件であること等」から、事件はスーパー業務に内在す
る危険が現実化したものであるとして、申請の出ていたパート従業員の遺族に労災認定の通知
を行った。(以上、マスコミ報道を要約)

解説「他人の加害行為による災害と労災認定」を読む




■第47回「全国労働衛生週間」10月1日〜7日
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10月1日〜7日は全国労働衛生週間である。昭和25年からの開催で今年が第47回。
戦後の職場の労働衛生管理は、肺結核対策にはじまり、職業病対策の充実、健康診断実施の定
着活動が中心の時代が長く続いたが、最近では、
1 職場におけるストレス、心の悩みの問題に対応できるカウンセリング体制の充実
2 高齢化(職場の平均年齢の上昇)に伴う成人病有所見者の増加を背景に、積極的な”健康
 づくり”活動の提唱
など、心とからだの健康づくり(THP)の重要性が指摘されている。
一方、昨年の職業性疾病の被災者9,230人の半数以上は、腰痛関連の疾病であることから
職場における腰痛対策の充実も課題である。
ことしは、関連する労働安全衛生法の改正も行われている。
なお、平成8年度全国労働衛生週間のスローガンは、「一人一人が健康づくり、みんなの力で
快適職場」。

平成8年度全国労働衛生週間「実施要綱」を読む
「職場と家庭の腰痛予防体操(イラスト入り)」を参照する




■猶予期間延長の大合唱!週40労働時間制は来年4月、予定の
 スタートをきれるか?
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日本商工会議所などの中小企業四団体は、来年3月31日で週40時間制の猶予措置がきれる
こと(週40時間制の全面適用)に対する反対姿勢を強めている。
各地の商工会議所に反対総決起集会の開催を呼びかける一方、労働省・通産省・自民党などへ
猶予期間の延長を強力に働きかけている。
通産省はこれを後押しする姿勢。8月2日中小企業庁が労働省労働基準局長に協議の申し入れ、
8月20日、橋本首相は労相、通産相に両省が協力して問題に当たるよう指示するなどの動き
がでている。
一方、自民党の労働時間問題等検討プロジェクトチームは、9月10日の協議で党としての意
見とりまとめに至らず、「法違反への指導的な運用(罰則適用でなく)」など5項目の座長メ
モを提出、具体的方針は総選挙後に先送りした。
法律的には、猶予期間の延長は法改正を伴うもので、3者構成の労働基準審議会での了承も必
要。労働基準審議会は、労働側・公益委員は決着済みの問題として再審議に応じる構えは見せ
ていない。
所管官庁の労働省は、「猶予延長は行わない」ことを繰り返し表明、罰則規定の弾力的運用や
時短助成金の実質延長などの中小企業支援策で対応する方針である。
労働省はこれまで、各企業に猶予期間を残しての40時間制の先行実施を指導し、多くの企業
がこの行政指導に従ってきた経緯があり、延長措置は行政指導に従った企業に申し開きがつか
ないといった問題がある。
加えて、大詰めにきての猶予期間の延長は、行政指導の前面に立ってきた全国の労基署の不信
を一身に浴びることとなり、組織統制の面からは絶対に避けたいところ。
今後の動向を占う上で重要なファクターは、景気の動向が一番、次いで総選挙後の政局の組み
合わせであろうが、現局面では、法改正を伴う猶予措置の延長は確率としては低いと思われる。




■育児や家族介護のために職場をリタイヤされるのは困ります
 定着のための助成金制度が充実してきた。
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日本の労働力人口は2000年をピークに、減少に向かう。
とりわけ、若年労働力の不足は深刻である。小子化の背景もあって、今後とも大きな期待はで
きそうにない。
必要な労働力は、女性と高齢者の活用で対応するしか選択の余地がない状況におかれつつある。

本格的な高齢化社会を迎えて、労働力の確保・生き甲斐の確立の両面から、高齢者には65歳
までは引退を待ってもらおうと、各種の対策が講じられている(定年延長・高齢者職場の創設、
確保など)。
一方、期待のかかっているのが女性労働力。
結婚、出産、育児によって特定年齢層のボトムの形成(女性労働力率のラクダ型カーブ)を許
すほど余裕がないとあって、育児休業・家族介護の休業制度(平成11年スタート)を中心に
法律の整備が進んでいるほか、企業に制度の定着を促すための助成制度が急速に充実をしてき
た。「仕事と家庭の両立支援事業」として打ち出されている労働省婦人局の助成・奨励金制度
がそれである。また、これら助成制度の充実は、女性の職場定着、勤務の継続援助の側面があ
り、キャリアの形成にも寄与するにちがいない。
 課題は、関係労使(特に中小企業への)への周知活動であろう。役所の常として、パンフレ
ット作成費は計上されても、それを必要とする者への郵送費は予算化されないことが多い。
(役所の窓口や講習会、説明会に足を運ぶ中小企業の労使は、それほど、多くはないと思われ
る。)
 仕事と家庭の両立支援−助成金制度の内容を確認する




■正社員とパート労働者の賃金格差是正問題が課題に!
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 パートタイム労働者は、いまや900万人時代。雇用者総数に占める割合も17.4%に達
している。業種によっては、パート労働者の存在は欠かすことのできない基幹労働力である。
一部では、パート労働者への権限付与も進んでいるが、一方で、賃金格差はむしろ拡大してい
る。
 本年3月15日、長野地裁上田支部は、丸子警報器事件で、女子正社員と臨時社員(フルタ
イムのパート労働者)の賃金格差に関して注目すべき判断を下している。
この判決は、同一労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念に照らし、2割を超える賃
金格差は使用者の裁量の範囲を超え、違法と断じた。
 丸子警報器事件は、正社員と臨時社員が文字通りの同一労働下にあり、他にそのまま、波及
するとは思われないが、低賃金を主目的にフルタイムに近い形でパート労働者をラインに投入
している企業には、警笛となろう。
 労働省は、このほど、正社員とパート労働者の間の賃金格差是正問題などを検討するための
研究会(高梨昌座長)を発足させた。研究会での検討動向が注目される。

2割を超える賃金格差は違法とした丸子警報器事件(長野地裁上田支部)判決の概要を読む




■我が国の技術・技能労働者は2344万人、不足数113万人
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労働省は、この程「専門職種別労働力需給調査」の結果を公表した。
この調査は、製造業、建設業を中心に5人以上の常用労働者を雇用する全国16,000事業
所、62職種の調査で平成7年11月15日現在の状況を調査したもの。
これによると、技術・技能労働者等の在職者数は、2344万1200人。補充を要する労働
者数は112万7800人(不足の割合4.6%)
不足率の高いのは、レンガ工・タイル工の33.3%、左官工の25.8%など。逆に、理容
師・美容師は0.1%、社会福祉施設寮母は0.0%で充足状況にある。
45歳以上の在籍者数は、797万7900人で全体の34%、ビル管理人等の71.6%、
タクシー等運転者の67.8%は中高年齢者の就労。
事業所規模の小さいほど、不足率が高く(全体の不足数の3分の2は、5〜29人規模の事業
所で占める)中高年齢者の占める割合が高いのが特徴。

技術・技能労働者の充足状況も、多く、事業所の労働条件の水準と表裏の関係に立つ。しかし、
一方で指摘される、国内製造業の空洞化、技能の伝承の危機は個別事業所での対応の範囲を超
えるのも事実。
単純な保護政策で乗り切る手法はもはや成立しないであろうが、産業・雇用政策は、今、正念
場に直面している。





男女雇用機会均等法の改正案に関する公益委員見解/女子保護規
定の撤廃も!
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11月26日、労働省の婦人少年問題審議会で、公益委員見解による男女雇用機会均等
法の改正案が労使委員に提示された。具体的措置の内容は以下の9項目(内容は要約)
<公益委員見解9項目の内容>
(1)「募集・採用」「配置・昇進」にかかる規定を現行の努力義務から女性に対する
差別禁止規定に強化(2)「教育・訓練」についても対象の限定をはずして全分野に差
別禁止をかける(3)女性のみ/女性を有利に取扱う措置で職域固定や男女の職務分離
をもたらす弊害の認められるものは、女性に対する差別として取扱う。(4)違反し、
是正勧告に従わない事業主名の公表/紛争調停は当事者の一方の申請で開始(5)女性
の能力発揮を促進するための計画の作成等に関する措置を法律の中に盛り込む(6)女
性に対する職場のセクシャル・ハラスメントの防止に配慮すべきであることを法律の中
に盛り込むほかガイドラインを示す(7)妊娠中及び出産後の女子労働者の健康管理に
関する措置について強行規定とする/多胎妊娠の産前休業期間を10週間から14週間
に延長(8)時間外・休日労働、深夜業にかかる女子保護規定については、女性の職域
の拡大を図り、均等取扱いを一層進める観点から、解消が適当(9)女子保護規定の解
消に伴い、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者の深夜業の免除にかか
る法的措置を講ずる/事業主が新たに女子労働者に深夜業をさせようとするときは、業
務上又は通勤における負担の軽減、安全の確保等就業環境の整備に努めることとするの
が適当である。





週40時間制は既定方針どおり、明年4月1日から全面実施!
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中央労働基準審議会の労働時間部会は、明年3月31日で猶予期間の切れる週40時間
制の実施について、使用者側からの猶予期間の延長には応じないこととし、『円滑な移
行のための措置』として、11月25日、つぎのような公益委員(案)を示した。
<円滑な移行のための措置>
1 2年間の指導期間を設ける。
2 中小企業に対する指導、援助について時短促進法の改正により対応。
3 賃金コストの上昇などの負担軽減措置として、新たな助成制度を起こす。このため、
 時限立法である時短促進法を平成12年末まで(3年4カ月)延長する。
4 変形労働時間制について、当面、労使の合意の可能なものに限って弾力的な運用を
 図る。(隔日勤務のタクシー運転者の1勤務を2労働日とみなす/積雪地帯の建設業
 の1年変形制の適用で1日・1週の上限規制を緩和/同一週内に限っている雨天の休
 日振替えを同一週を超えて認める)
5 10人未満の商業、接客娯楽業等に係る特例措置(現行週46時間)は、当面継続
 する。
 このほか、裁量労働制の対象業務に以下の6業務を追加する。
(1)コピーライターの業務(2)公認会計士の業務(3)弁護士の業務(4)一級建
築士の業務(5)不動産鑑定士の業務(6)弁理士の業務

労働者側委員は、2年間の指導期間の設定は「罰則の適用が2年間猶予されるというよ
うな誤解を招く」として猛反発、使用者側委員は2年では短いと主張しており、今後の
展開が注目されるが、結局、公益見解で落着か!?






労働基準法50年/一連の見直し作業が最終段階に!
<裁量労働制など来年7月までに一定の方向を出すべく検討に着手>
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労働基準法は制定50年を迎えているが、昭和48年に安全衛生の分野(「労働安全衛
生法として分離独立)から始まった一連の見直し作業が大詰めを迎えている。労働省は、
来年4月に週40時間制のスタートと平行して、残された見直し点について検討作業を
開始する。
検討項目はつぎのとおりであるが、これらについて、明年7月を目途に一定の方向を出
したいとしている。
労働時間法制(中基審労働時間部会で検討)
(1)変形労働時間制の在り方(2)裁量労働制の在り方(3)年次有給休暇制度の在
り方(4)特例措置の仕り方(5)一せい休憩(6)時間外・休日労働の在り方(割増
賃金の算定基礎からの住宅手当の除外を含む)
労働契約法制(中基審就業規則等部会で検討)
(1)労働契約締結時の労働条件の明示、解雇に当っての理由の明示、就業規則の整備
等労働契約の手続面でのルールの在り方(2)労働契約期間の上限についての見直し等
(3)労働契約に係る個別紛争調整システム