「新・労働基準法」の実務解説
7−2.育児・介護労働者の時間外労働の制限の制度
■HOMEPAGE
■640/480 ■新労基法と実務へ
育児・家族介護労働者の 時間外労働の制限の制度 H14.4.1施行 |
1 | 予備知識 |
2 | この制度のあらまし | |
3 | 参考:一般労働者の時間外労働の制限(限度基準) | |
4 | 36協定の「起算日」と「制限開始日」を合わせることによる協定の限度時間の実務 | |
5 | H14.4.1から改正された36協定 (新様式はこうなる) |
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6 | 36協定の「起算日」と時間外労働の「制限開始日」の不揃いを調整した36協定の記載例 |
平成14年4月1日から 制度のあらまし |
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時間外労働の制限の制度 1か月24時間、1年150時間まで 制度の概要は以下のとおりです。 |
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事業主は、 (1) 労働基準法第36条の規定により労働時間を延長することができる場合において、→36協定があることを前提とした制度です。 (2) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 (3) 又は要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が →要介護状態とは→対象家族とは (3) 請求した場合においては、 (4) 事業の正常な運営を妨げる場合を除き、→注意点 (5) 1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)をさせることができません。 なお、日々雇い入れられる労働者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。 ただし、次のような労働者は請求できません。 1.その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者 2.配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者(育児関係のみ)→どういう場合をいうのか 3.1週間の所定(契約)労働日数が2日以下の労働者 ※制度運用に当たり、事業主として講ずべき措置等 |
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時間外労働の制限措置を受けたい場合は、どうすればいいのか | 使用者に、請求します。 請求しない労働者には適用されません。 |
請求した場合どのように取り扱われるか | 使用者は、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることができません。 (労働基準法の36協定の締結・届出がない場合、1か月24時間、1年150時間の時間外労働もさせることができません。) |
どのようにして請求すればいいか | ※「制限の開始日及び終了日」を明示して、1か月前までに請求します。 (使用者の事情が許せば、1か月以内にしても問題ありません。) ※請求は書面でなければいけません。→請求書面に記載する事項はなにか ※開始日と終了日の期間は、1か月から1年以内の期間にします。(例、2週間とかは認められません。) ※この請求は何回でもできます。 ※期間中であっても、いつでも請求の撤回はできます。(その日以降、時間外制限の適用が外れます。) |
「対象家族」の範囲は、 |
「事業の正常な運営を妨げる場合を除き」とは、 |
「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」とは、 |
制度運用に当たり、事業主として講ずべき措置等 |
請求書面に記載する事項はなにか |
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1.36協定(時間外労働に関する協定)には、起算日を協定することが義務づけられています。
例えば、1か月45時間(起算日=毎月1日)・・・暦合わせ、或いは、1か月45時間(起算日=毎月21日)・・賃金締め切り日が20日の場合、その翌日を起算日とする例などである。
2.ところが、育児・介護を行う労働者が時間外労働の制限の制度を利用する場合、ランダムに「制限開始日」を指定されると、使用者の労働時間の限度時間管理が非常に煩雑になるという問題があります。
3.予め話し合って(強制はできないが、、)できるだけ、労働者の請求する「制限開始日」を36協定の毎月の「起算日」(例:毎月1日等)に合わせるような仕組みにするのがよいでしょう。
(具体的には、労働者の請求する「制限開始日」を、毎月1日等に統一するために、後にずらすか、前倒しすることになります。)
この場合の36協定の記入例を下記に掲載しておきます。
参考
36協定の1か月の「起算日」と時間外労働の制限を請求した労働者の「制限開始日」の不揃いを調整した36協定の記載例
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一般労働者の時間外労働の制限 (限度基準) |
一定期間 | 限度時間(H10告示) | 1年単位の変形労働時間制の限度時間(H10告示) |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1か月 | 45時間 | 42時間 |
2か月 | 81時間 | 75時間 |
3か月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |