労働関係法令・規則改正情報
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13年度の労働関係法令・規則改正 (重要通達含む) |
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★法令、規則改正のすべてを収録しているものではありません。 |
新規掲載 |
NO | 区分 | 見出し | 概要 | 関連リンク | 施行日 |
30 | 規則 | 派遣労働の期間が3年まで認められる対象の拡大 |
現在、派遣期間が3年まで認められている26業務に加えて、新たに、『証券外務員、生命保険外務員、損害保険外務員、証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー』などの業務を追加することが検討されている。早ければ、3月末にも施行される予定。 |
未定 | |
29 | 規則 | 専門業務型裁量労働制の対象を拡大 | 労働基準法第38条の3の規定による「専門業務型裁量労働制」の対象業務とされている現行11業務に対して、次の8業務が追加指定された。施行は、平成14年2月13日(税理士の業務については4月1日から)から。 追加業務 (1)システムコンサルタントの業務、(2)インテリアコーディネーターの業務、(3)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務、(4)証券アナリストの業務、(5)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務、(5)2級建築士または木造建築士の業務、(7)税理士の業務、(8)中小企業診断士の業務 |
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14.2.13 |
28 | 規則 | 3年の有期雇用契約の対象者の範囲の拡大 | □労働基準法上、期間の定めのある労働契約の上限は、原則1年。 □これに対して一部例外が認められている。今回(平成14年2月13日より)、この例外とされる3年の有期雇用契約の対象者の範囲が次のとおり拡大された。 ■修士の学位を有する者であって就こうとする業務の実務経験年数について、3年を2年に緩和。 ■対象有資格者に、(1)税理士、(2)中小企業診断士、(3)システムアナリスト試験、プロジェクトマネージャー試験またはアプリケーションエンジニア試験に合格した者、(4)アクチュアリーに関する資格試験に合格した者を追加。 ■特許発明者や国などが認定した者の実務経験年数の要件(5年)を廃止。 ■一定の学歴及び実務経験年数を有し、かつ、年収575万円以上の(イ)農林水産業・鉱工業技術者、機械・電気・土木・建築技術者、(ロ)情報処理システムの分析もしくは設計に従事する者、(ハ)衣服、室内装飾、工業製品、広告などの新たなデザインの考案の業務に従事する者及びシステムエンジニアとして実務経験を5年以上有するシステムコンサルタントであって年収575万円以上の者、を追加。 |
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14.2.13 |
27 | 通達 | 過重労働による健康障害防止のための総合通達 | 厚生労働省は2月12日、「過重労働による健康障害防止のための総合通達」(H14.212 基発第0212001号)を発出。 この通達は、基本において先に示された過労死認定基準の背景にある「疲労回復のための十分な睡眠時間又は休息時間が確保できないような長時間にわたる過重労働を排除する」ことを目的としたものであり、長時間労働の実態にある企業に対する監督指導と労働時間の実態に応じた産業医等の保健指導などによって健康障害防止を図っていくという内容。 【総合通達の要旨】 □36協定の限度基準の遵守に係る労基署窓口指導を強化。 □月45時間を超える時間外労働が行われているおそれがあると考えられる事業場に対する監督指導を強化。 □監督指導に当たっては、過重労働による健康障害防止のために以下の指導を行っていく。 (1)実際の時間外労働を月45時間以下とするよう指導。 (2)月45時間超えの事業場には、産業医の助言指導を受けさせる。 (3)月100時間超え、または2月〜6ヶ月平均で月80時間を超える事業場には、当該労働を行った労働者に産業医等の面接による保健指導を受けさせる、等の指導。 □健康診断の実施の徹底を図らせる。 □平成13年4月6日付け基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に基づき、労働時間の適正な把握を行なわせるとともに、法違反には厳正に対処していく。 □過労死等を発生させた事業場であって労働時間等関連法令違反が認められる場合は、刑事処分を含めて厳正に対処。 |
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14.2.12 |
26 | 研究会報告 | パートタイム労働研究会の中間報告 | 昨年3月から検討が行われていた「パートタイム労働研究会」が中間報告を発表した。(最終報告は今年6月に予定) 同中間報告では、 ・パートについての日本型均衡処遇ルールの確立 ・多様な働き方を行き来できる連続的な仕組みの促進 ・働き方に中立的な税・社会保険制度の構築 などに触れている。 その中で、有期雇用でも適正なルールの確保を徹底することにより、無期雇用と有期雇用の取扱いに一定の均衡をもたらし、就業実態に応じた雇用契約が選択される方向に持っていくことが重要としている。 また、多様な働き方を行き来できる連続的な仕組みの促進に関しては、フルとパートの行き来ができる仕組みを社会的に醸成していく上で、フルタイム正社員とパート非正社員のバイパスとしての「短時間正社員制度」を政策的に広げていくことが有効で、企業のこうした制度導入への取組みへの支援のあり方を検討すべきであるとの指摘も行っている。 |
本報告は 14年6月頃 |
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25 | 通達 | 脳・心臓疾患の新・認定基準 | 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について (平成13年12月12日基発第1063号通達) |
13.12.12 | |
24 | 法律 | 育児介護休業法の改正 | 主な改正点 1、育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする事業主による不利益な取扱いを禁止。 (解雇、減給、賞与算定、正社員からパートへの身分変更、仕事を与えない行為等) 2、時間外労働の制限 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う労働者は、1年150時間、1か月24時間を超える時間外労働の免除を請求できる。 3、勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢を1歳未満→3歳未満に引き上げ。 4、子の看護のための休職の努力義務(なお、3年後には制度化などを総合検討) 事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければならないこととする。 5、転勤についての配慮 事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければならないこととする。(育児介護の状況把握並びに代替手段の確認、本人意思の斟酌等) |
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1は13.11.16 (他は14.4.1) |
23 | 法律 | 国民の祝日に関する法律改正 | 平成15年から、海の日(7月20日を7月の第3月曜日に)、敬老の日(9月15日を9月の第3月曜日に)変更。 | 15.1.1 | |
22 | 法律 | 確定給付年金法 | (1) 規約型企業年金、(代行部分のない)基金型企業年金の創設 (2) 適格退職年金の廃止 (3) 厚生年金基金について代行部分の返上を認め新設の基金型年金に移行を可能とすること |
14.4.1 | |
21 | 法律 | 確定拠出年金法 | 積立掛け金を労働者個人が運用(運用実績により将来の給付額が変動する。)する確定拠出型年金制度の創設。適用対象者は、60歳未満の労働者、自営業者等。拠出限度額、税制がポイントとなる。 | 13.10.1 | |
20 | 法律 | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 | 「個別労働関係紛争」の増加と裁判には多くの時間と費用がかかる現実を踏まえ、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満、かつ、労使慣行等をふまえた解決が図られることを目的に、労働問題への専門性が高く、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティネットをつくるもの。 ・都道府県労働局長の助言・指導制度 ・紛争調整委員会によるあっせん制度 を整備し、全国250箇所に「総合労働相談コーナー」を設置する。 対象となる紛争は 例:配置転換、転籍出向、在籍出向、解雇の有効性、就業規則の変更に伴う労働条件の変更、企業経営上の必要性による解雇(いわゆる整理解雇)、採用内定の取消、雇止め、募集・採用、職場におけるセクシュアルハラスメント等 ※ただし、次のような紛争は本法律の対象とならない。 1 労働関係調整法第6条に規定する労働争議 2 国営企業及び独立行政法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争 3 男女雇用機会均等法第12条に規定する紛争 |
13.10.1 | |
19 | 規則 | 労働安全衛生規則(雇入時健康診断項目関係)の改正 | (1) 雇入時健康診断の色覚検査の義務づけを廃止 (2) 「色」を活用した安全確保のための識別措置について、所要の改正(化学設備等のバルブ等の識別、鋼管の強度の識別、有機溶剤の区分の表示)=文字の併用等の措置。(なお、改正は、色覚検査の実施を禁止するものではない。業務に特別の支障がないにもかかわらず採用制限を行う事態の改善を図る。) |
13.10.1 | |
18 | 労働時間短縮計画の一部改定 | (1) 平成17年度末までに、年間実労働時間1,800時間を実現する。 (2) 時短のための重点施策を「年休の取得促進」と、「所定外労働の削減」におく。(長期休暇の普及、所定外労働削減要綱の改定に対応した記述を加える等の改定。 |
13.8.7 | ||
17 | 規則 | 労災年金額のスライド率の改定 | 労災年金額のスライド率が改定され、8月1日から運用される。 例:H11.4.1〜H12.3.31の間の被災者に対して、当時の算定ベース額に101%を乗じた額が支給されることとなる。 |
13.8.1 | |
16 | 規則 | 労災最低保障日額の引上げ | 労災の給付基礎日額の最低保障額が、4,230円から4,250円に引上げられた。8月1日以降発生の業務災害・通勤災害に適用される。 なお、年齢区分による最高給付基礎日額の制限は、50〜55歳の24,368円。同時に運用される。 |
13.8.1 | |
15 | 法律 | 障害者欠格事項の適正化(一括法) | 免許、就業制限に係る障害者の欠格事由の見直し(安衛法ほか27法律の一括改正) 基本方針 (・必要性の薄いものは廃止・真に必要で廃止できないものについては、対象者の厳密な規定への改正等を行う (1) 衛生管理者及び作業主任主任者免許の障害者に係る欠格事由の廃止 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(以上9種) (2) 就業制限に係る免許の障害者に係る欠格事由の適正化 特級ボイラ技士免許、一級ボイラ技士免許、二級ボイラ技士免許、発破技士免許、揚貨装置運転士免許、特別ボイラ溶接士免許、普通ボイラ溶接士免許、ボイラ整備士免許、クレーン運転士免許、移送式クレーン運転士免許、デリック運転士免許、潜水士免許(以上12種) |
13.7.16 | |
14 | 規則 | 安全衛生規則(ダイオキシン関係)の改正 | 廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類への暴露防止を図るため、これまで通達に基づき実施されてきたばく露防止措置のうち、最も基本的な部分を労働安全衛生法に取り入れ、同法に基づく措置として実施することとするもの。(別途、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の策定が予定されている。) |
13.6.1 | |
13 | 指針 | 機械の包括的安全基準に関する指針について | 事業場内において使用される機械は多岐にわたる。また、技術革新等により新しい機械も導入等されていることから、機械による労働災害をさらに減少させていくためには、すべての機械の安全水準の向上を図る措置が望まれるところから、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準を示したもの。 今後、機械の設計、製造等を行う製造者等及び機械を労働者に使用させる事業者がこの指針に従って安全方策等を行い、機械の安全化を図っていくこととなるもの。 |
13.6.1 | |
12 | 政令・規則 | 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質等障害予防規則の改正(酸化エチレン関係) | 酸化エチレン(発ガン性あり) ○酸化エチレンの主な用途はつぎのとおりである。 ・ エチレングリコール、界面活性剤等の製造原料(化学工業) ・ 医療機関等においては、滅菌ガスとして使用されている。 ○対策の現状 ・ 化学工業原料として使用される工程は、おおむね密閉工程化されている。 ・ 医療機関等における滅菌作業においては、滅菌器の構造やその取扱方法によっては、開閉時等 に労働者がばく露する可能性があり、ばく露防止の対応が十分でないことが指摘されている。 ○今回、酸化エチレンのばく露防止のための措置を労働安全衛生法に取り入れ、同法に基づく措置として実施することとするものである。 |
13.5.1 | |
11 | 政令 | 安全衛生法施行令の改正 | 譲渡提供時に名称等の表示対象物質に、エチレンオキシド(発ガン性)の追加 |
13.5.1 | |
10 | 通達 | メンタルヘルス対策の支援事業の実施 | メンタルヘルス指針にもとづく心の健康づくり活動の普及・定着に向けた支援事業の実施。 | 13.4.27 | |
9 | 通達 | 労働時間の適正把握のために事業者が講ずべき措置に関する基準 | 1.始業終業時刻の確認・記録 使用者は労働者一人ひとりについて労働日ごとの始業終業時刻を確認し、これを記録しなければならない。 2.始業終業時刻の確認・記録は「使用者自らが現認するか」、「タイムカード(ICカード、IDカード、パソコン入力等を含む。)など何らかの客観的な記録」により行うことを原則とする。 3. 自主申告による場合の措置 イ 対象となる労働者に「労働時間の実態を正しく記録し、適正に自主申告を行うよう」十分な説明を行う。 ロ (自主申告と実際の労働時間が合致しているか否かについて)定期また必要に応じた実態調査の実施 ハ 適正な申告を阻害する措置を講じないこと。(時間外労働時間数の上限設定、社内通達、定額払いなどが当該阻害要因になっていないかについて確認する。) |
13.4.6 | |
8 | 解釈通達 | 年金支給開始年齢の段階的引き上げと男女別定年制等に係る法律の解釈 | 行政解釈((雇児発第247号) (1) 支給開始年齢の差を理由に、女性の定年年齢を男性より低くすることは、差別的取扱いを禁止した均等法第8条に違反するものであること。 (2) 企業の継続雇用制度の運用において、同様の理由で「男性のみ」とすることは、募集・採用に当たって女性を排除することとなることから、均等法第5条に違反するものであること。 |
13.4.2 | |
7 | 法律 | 中小企業退職金共済法施行規則の改正 | 中小企業退職金共済法施行規則が一部改正され、国の助成率が改訂される。実施は、平成13年4月1日。 改訂は、「新規加入掛金助成」並びに「掛金月額変更助成」の2種。 その概要は以下のとおりであるが、特にパートタイム労働者に対しては上乗せ助成措置が講じられており、一般的に手薄とされるパート退職金制度普及のてこ入れ策として注目される。 |
13.4.1 | |
6 | 通達 | 労働者の自殺予防に関する総合対策推進事業 | 総合対策として実施要綱を定め労働者の自殺予防に必要な知識の普及・啓蒙の推進。 | 13.4.1 | |
5 | 通達 | 時短促進のための新助成金制度 | (1)労働時間制度改善助成金 (2)中小企業長期休暇制度モデル企業助成金 (3)長期休暇制度基盤整備助成金 |
13.4.1 | |
4 | 規則 | 電離放射線障害防止規則改正 | 放射線業務従事者の被ばく限度等 | 13.4.1 | |
3 | 規則 | 労災保険法施行規則改正 |
その他労災関係取扱い変更では、次のようなものがある。 |
13.4.1 | |
2 | 通達 | 高気圧作業関係 |
さらに、潜水作業者がボンベを携行する「スキューバ式潜水」においては、着用した空気袋により浮力を調整することができる浮力調整具を潜水作業者に着用させる場合が増加している。今回の改正は、近年の潜水業務の実施形態の変化に対応するためのものである。 |
13.3.30 (一部経過措置あり) |
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1 | 法律 | 時短促進法の改正 | 廃止期限(13年3月31日)を5年延長し、18年3月31日までとする。 |
13.3.31 (一部は13.4.1) |