「新・労働基準法」の実務解説
 
11.企画業務型裁量労働制

 
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企画業務型裁量労働制
労働基準法第38条の4

関連法条文と省令 労使委員会設置モデル手順 法令様式
・労使委員会設置届
・労使委員会決議届
・定期報告
指針 Q&Aで理解する企画業務型裁量労働制
(基本編)
 
施行通達(解釈) Q&Aで理解する企画業務型裁量労働制
(応用編)
 

企画業務型裁量労働制は、
事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社等の中枢部門において、
企画、立案、調査及び分析の業務を行う労働者であって、
業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする
新たな裁量労働制度です。





導入のための要件


企画業務型裁量労働制の基本要件は
つぎの
4つ




導入要件

解説mokuji

事業の運営上重要な決定が行われる事業場が対象であること。 対象事業場
事業場に、労使委員会が設置されていること。 労使委員会
労使委員会がその全員の合意により次の事項について決議をしていること。  
  @ 対象業務 対象業務
A 対象労働者の範囲 対象労働者の範囲
B みなし労働時間 みなし労働時間
C 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉の確保措置 対象労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉の確保措置
D 対象労働者からの苦情処理に関する措置 苦情処理に関する措置
E 対象労働者の同意、及び同意しなかった労働者に対する不利益取扱いの禁止 対象労働者の同意等
F 決議の有効期間の定め その他の決議事項
G 健康・福祉の確保に関し講じた措置、苦情処理に関し講じた措置、及び労働者の同意書について、有効期間中及びその満了後3年間保存すること その他の決議事項
3の決議を所轄労働基準監督署長に届け出ていること。 所轄労働基準監督署長に対する届出と定期報告
(参考) 作成・保存を要する書類一覧
「指針」の性格について   






1 対象事業場
(事業運営上の重要な決定が行われる事業場)

(法38条の4第1項)


 「対象となる事業場」は、当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場です。
 具体的には(1)本社・本店である事業場、及び(2)事業運営上の重要な決定を行う権限を分掌する事業本部又は地域本社、地域を統轄する支社・支店等である事業場等が該当します。

(指針第2の1・解釈)










対象事業場
 本社・本店でない事業場が対象事業場に該当するか否か判断は、

■非本社事業場に、その属する企業等の事業運営に大きな影響を及ぼす決定を行う権限が与えられているか否かにより行われるものです。

・事業本部である場合にあっては、主要製品・サービス等についての事業計画の決定等の権限を分掌していること。
・地域本社や地域統括支社・支店では、主要な事業活動の対象地域についての生産、販売等についての事業計画の決定の権限を分掌していること。
 (この場合、非本社事業場に役員が常駐していることは該当するとの判断材料となり得るものとされています。役員とは、「原則として商法上の取締役」が該当します。

(指針第2の2・留意)


2 労使委員会


 労使委員会の設置にあたっては次の事項に留意する必要があります。

イ 労働者代表委員(委員会の委員の半数以上)は、任期を定めて指名され、かつ、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていなければなりません。

(法38条の4第2項1号)

        労働者代表委員の指名と信任

・ 労働者代表委員の指名は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者による指名であることが必要です。

(法第38条の4第2項1号)

・ 労働者代表委員には、管理監督の地位にある者を選任できません。

(則24条の2の4第1項)

・ 労働者代表委員の信任手続は、「労使委員会の労働者代表委員の信任に関するものであること」を明示して、当分の間、投票によって行わなければなりません。

(則24条の2の4第2項、
付則66条の2)

・ 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは当該委員になろうとしたこと又は当該委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

(則24条の2の4第8項)

ロ 労使委員会の設置について、様式第13号の3により所轄労働基準監督署長に届け出ていること。

(法38条の4第2項2号)

ハ 労使委員会の議事は、議事録が作成され、保存・周知が図られていること。

(法38条の4第2項3号)

ニ 労使委員会の同意を得て、「労使委員会運営規程」が作成され、それに基づいた運営がなされていること。

(則24条の2の4第6&7項)



労使委員会とは?

■労使委員会は「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」であって、「使用者及び当該事業場の労働者を代表する者に限る。」と定義されています。

(法38条の4第1項)



■過半数で組織する労働組合がない事業場において
企画業務型裁量労働制に係る労使委員会を設置する場合のモデル手順について(H12.1.1基発第2号








■投票は、「無記名の秘密投票によること」が必要です。

(2号通達)















■議事録は、次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知することが必要です。

(則24条の2の4第5項)

一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
二 書面を労働者に交付すること
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること



■労使委員会に対する使用者からの情報開示が適切になされることが必要です。

(指針第4の4・留意)

指針において開示することが適当であるとされている事項

  
・ 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容に加え、企画業務型裁量労働制が適用されることとなった場合における対象業務の具体的内容の開示。

・ 対象労働者の勤務状況及びこれに応じて講じた対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

・ 対象労働者からの苦情の内容及びその処理状況等

・ 法第38条の4第4項に基づく使用者の行政官庁に対する報告の内容

■労使委員会が決議を行った場合には、決議に委員全員の署名又は記名押印がなされるなど、労使委員会に出席した委員全員の合意によるものであることを明らかにしておく必要があります。

(施行通達)

労使委員会決議事項1

3 対象業務

 
 次のイ〜ニまでのいずれにも該当する業務であることを決議において明らかにしておく必要があります。

(指針第3の1(1)・解釈)

イ 事業の運営に関する事項についての業務であること。
  (注:企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項をいい、事業場における事業の実施に関する事項が直ちにこれに該当するものではないこと。)

(法38条の4第1項第1号)
(指針第3の1(1)イ・解釈)

ロ 企画、立案、調査及び分析の業務であること。
  (注:部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をもって判断します。)

(法38条の4第1項第1号)
(指針第3の1(1)ロ・解釈)

ハ 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること。
  (注:客観的にその必要性が存するものであることが必要とされています。)

(法38条の4第1項第1号)
(指針第3の1(1)ハ・解釈)



ニ 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること。
  (注:当該業務をいつ、どのように行うか等について広範な裁量が、労働者に認められている業務であること。使用者の具体的指示の下で行われる業務や詳細な手順に即して遂行することを指示されている業務は、これに該当しません。)

(法38条の4第1項第1号)
(指針第3の1(1)ニ・解釈)


 ※ イ〜ニまでの全部又は一部に該当しない業務を労使委員会において対象業務として決議したとしても、労働時間のみなしの効果は生じないものであることとされていますので、注意が必要です。

(指針第3の1(2)・留意)








対象業務の例

(指針第3の1(2)ロ・留意)

対象業務となり得る業務の例

(1) 経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務

(2) 経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務

(3) 人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務

(4) 人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務

(5) 財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務

(6) 広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務

(7) 営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務

(8)生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務


対象業務となり得ない業務の例


(1) 経営に関する会議の庶務等の業務

(2) 人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務

(3) 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務

(4)広報誌の原稿の校正等の業務

(5)個別の営業活動の業務

(6)個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務


労使委員会決議事項2

4 対象労働者の範囲


 対象労働者は、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」であることが必要です。

(法38条の4第1項第2号)

 労使委員会の決議には、「対象労働者となり得る者の範囲を特定するために必要な職務経験年数、職能資格等の具体的基準を明らかにしておかなければなりません。

(指針第3の2(1)・解釈)






対象労働者の範囲

■対象労働者は「当該対象業務に常態として従事していること」が原則です。

(指針第3の2(1)・解釈)

客観的にみて、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有しない労働者を含めて決議した場合、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに注意してください。
 (例えば、大学の学部を卒業した労働者であって全く職務経験がないものは、対象労働者に該当しないものです。)

(指針第3の2(2)・留意)

労使委員会決議事項3

5 みなし労働時間

(法38条の4第1項第3号)

 労使委員会は、みなし労働時間について適切な水準のものとなるよう決議することが必要です。

(指針第3の3(2)・留意)





みなし労働時間

■決議は、1日についての対象労働者の労働時間数として具体的に定めるものでなければなりません。

(指針第3の3(1)・解釈)

■労働時間のみなしは、労働基準法第四章の労働時間に関する規定の適用に関し効果を生じるものであること。

(則24条の2の3第2項)


休憩、法定休日、深夜業に係る規制は適用されることに注意が必要です。

(施行通達)

労使委員会決議事項4

6 労働時間の状況に応じた健康・福祉の確保措置

(法38条の4第1項第4号)

 労使委員会は、次のいずれにも該当する内容の決議を行う必要があります。

(指針第3の4(1)・解釈)

イ 使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況(以下「勤務状況」という。)を把握する方法として、当該対象事業場の実態に応じて適当なものを具体的に明らかにしていること。その方法としては、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであること。

ロ イにより把握した勤務状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること。


















労働時間の状況等の把握・記録の義務

■労働時間の状況等の記録は「労働者ごとに明らかにするものであることが必要であること。」

(施行通達)

■対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、労働者の生命、身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)を免れるものではないことに留意することが必要である。

(指針第3の4(2)イ・留意)

■健康・福祉確保措置として次のものが考えられること。

(指針第3の4(2)ハ・留意)

(イ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
(ロ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること
(ハ) 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること
(ニ) 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
(ホ) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

労使委員会決議事項5

7 苦情処理に関する措置

(法38条の4第1項第5号)

 労使委員会は、苦情処理に関する措置を決議する必要があります。この場合、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかした決議であることが必要です。

(指針第3の5(1)・解釈)

 また、取り扱う苦情の範囲については、委員は、企画業務型裁量労働制の実施に関する苦情のみならず、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度等企画業務型裁量労働制に付随する事項に関する苦情も含むものとすることが適当である、とされています。

(指針第3の5(2)・留意)
 

■苦情処理制度は、対象労働者にその旨周知すること。

(指針第3の5(2)ロ・留意)


労使委員会決議事項6

8 労働者の同意
及び同意しなかった労働者に対する不利益取扱いの禁止

(法38条の4第1項第6号)

 企画業務型裁量労働制に就かせる労働者については、労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに書面による同意を得る必要があります。

(指針第3の6(1)・解釈)

 また、同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

(法38条の4第1項第6号)





労働者の同意

■委員は、対象業務の内容を始めとする決議の内容等当該事業場における企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対し明示して当該労働者の同意を得ることとすることを決議で定めること。

(指針第3の6(2)イ・留意)

■労働者の同意については、書面によること等その手続に加えて、対象労働者から当該同意を撤回することを認めることとする場合にはその要件及び手続を決議において具体的に定めること。

(指針第3の6(2)ロ・留意)

労使委員会決議事項7
労使委員会決議事項8

9 その他の決議事項

(法38条の4第1項第7号)

イ 決議の有効期間(当分の間、1年以内の期間としなければなりません。)

(則24条の2の3第1号、
付則66条の2)

ロ 対象労働者の労働時間の状況、健康・福祉の確保措置の実施状況及び苦情処理に関する措置の実施状況並びに対象労働者の同意に関する労働者ごとの記録を当該決議の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存すること。

(則24条の2の3第2号)




■有効期間中の決議の見直し
 委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、左のイの有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすることを同項の決議において定めることが適当であること

(指針第3の7(2)・留意)


10 所轄労働基準監督署長に対する届出と定期報告


 企画業務型裁量労働制を実施する使用者は、次の届出及び定期報告を所轄労働基準監督署長に対して行う必要があります。

(1) 労使委員会の設置について様式第13号の3により届け出ること。

(法38条の4第2項、
則24条の2の4第3項)

(2) 労使委員会の決議を様式第13号の2により届け出ること。

(法38条の4第1項、
則24条の2の3第1項)

(3) 定期報告は、決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第13号の4により行うこと。
  (当分の間、決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回しなければならないこと。)

(法38条の4第4項、
則24条の2の5第1項)

※ 使用者の報告する事項は、対象労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、対象労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員会の開催状況であること。

(則24条の2の5第2項)



届出と定期報告

注意点
労使委員会の設置届と決議届は、効力発生要件


■労使委員会を設置した場合には、使用者は、規則様式第13号の3により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。使用者がこの届出を行わなければ、法38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。

(施行通達)

■決議は、規則様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。この届出を行わなければ、法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。

(施行通達)






11 作成・保存を要する書類一覧

 企画業務型裁量労働制を採用する場合、次の書類等の作成・保存が必要となります。


(1)労使委員会の運営規程

   運営規程の作成又は保存については、労使委員会の同意が必要です。
   なお、この同意については、委員全員の合意によることは法令及び指針上求められていません。


(2)労使委員会の議事録

   労使委員会の開催の都度作成し、その開催の日(決議が行われた会議の議事録にあっては決議の有効期問の満了の日)から起算して3年間保存します。


(3)労使委員会の決議
   
   労使委員会の決議は、労基法第109条に規定する「労働関係に関する重要な書類」に該当しますので、同条により3年間保存が必要です。


(4)労働時間の状況並びに健康・福祉の確保に関し講じた措置

   決議の有効期間中及びその満了後3年間保存します。
   労働時間の状況に関する記録は、労働者ごとに、その状況を明らかにした出退勤時刻又は入退出時刻の記録を保存しておく必要があります。


(5)苦情処理に関して講じた措置

   決議の有効期間中及びその満了後3年間保存します。

(6)労働者の同意書

   決議の有効期間中及びその満了後3年間保存します。






■なお、左記の作成・保存義務のある書類以外では、次の所轄労働基準監督署長に対する届出及び定期報告の控えを保存しておきます。

・労使委員会の設置届(様式第13号の3)
・労使委員会の決議届(様式第13号の2)
・所轄労基署長に対する定期報告(様式第13号の4)


12 指針の性格について

 指針(企画業務型裁量労働制従事労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針告示第149号)は、ガイドラインの性格を持つものであり、それ自体は法的拘束力を持ちません。

 しかしながら、指針の中で「具体的に明らかにする事項」として解釈を示した部分に反してした決議は、法の規定自体に反することとなり、その結果、企画業務型裁量労働制のみなし労働時間の効果が生じず、対象労働者として決議で定められた労働者についても法第32条ほかの労働時間に関する規定が適用されることとなり得るものであること。(施行通達記第1の1(3))とされます。