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パワハラ 労働時間 投稿者:ゆみ 投稿日:2012/12/16(Sun) 12:33 No.22805  
zou.gif上司から言葉による嫌がらせをうけてます。。。何かきにくわないことがあるとすぐ死ねと言われて働く気力がなくなり本当に死んでやると思わせるほどメンタルが弱くなってきました。
労働時間も自分の職場が終わり次第同じ系列のお店へ手伝いに行かされその分の残業代も出ず、手伝いを断ると役立たずと言われます。
これが普通なんでしょうか。。私が疑問をもつことがおかしなこっなのでしょうか。


Re: パワハラ 労働時間 あかね - 2012/12/25(Tue) 07:53 No.22806  

mouse.gif常識的に考えれば「死ね」はNGです。パワハラの疑いありです。手伝いの件も労働基準法違反の疑いがあります。
ただし、書き込み内容だけでは断言できません。
本当に解決したいと思うのであれば、まずは話し合い、さらに監督署に相談するほか、さまざまな手段がありますが、
何よりも大切なのは、貴殿の覚悟ではないかと思います。
会社や上司と戦うことになるかもしれません。何事もけんか腰はよくないとは思いますが、どこかの誰かが、人知れず解決してくれることなどなく、当事者はご自身であるということです。


会社を辞めれない 投稿者:Runa 投稿日:2012/10/30(Tue) 11:20 No.22802  
usagi.gifFC契約である店の店長を約4年してますが、拘束時間が長く休みは自分で人を雇って取る。会社は全て私達任せで毎月貰ったマージンの中から人件費を払うシステム。約4年頑張って来ましたが、逆に生活も苦しくなり、つい最近鬱病と診断され診断書を出して貰い会社に提出したにも関わらず、次の人材を見つけろ!って感じです。静養したくても出来ない。死にそうです(´Д` )こんな会社評判悪過ぎて誰もしたがらないですよ。辞めるにはやはり弁護士を入れるべきですか?


Re: 会社を辞めれない あかね - 2012/11/06(Tue) 07:34 No.22804  

mouse.gifなぜ会社を辞められないのですか。
どのような雇用契約ですか。
期間の定めのある雇用契約(1年契約とか)ならば、期限が来れば、契約満了。雇用関係はなくなります。
期間の定めのない契約(定年まで働けるような、いわゆる正社員と言われるような形態)ならば、2週間前に退職の意思を伝えたら、原則退職です。
辞められないというのは、なにか契約の中に特約事項があるのでしょうか。強制労働は禁止されていますし、何かの損害賠償や借金の返済を迫られての座敷牢のような状態なのでしょうか。弁護士はお金がかかりますので、まずは監督署や法テラスなど、公共の相談施設を利用されてはいかがでしょうか。


労基署 投稿者:tomo 投稿日:2012/10/19(Fri) 22:51 No.22800  
zou.gif職場のパワハラについて指導してくれと
労基署へ行きました。
先輩の運転する車に体が接触しそうになったことが
パワハラに当たると思います。
労基はそれは道路交通法違反だから労基ではないと言い張ります。安全配慮義務違反は民事だといって
勝手に労働局のあっせんの手続きを進めました。
労基が閉まる時間前まで1時間以上話を聞いてきました。
私が労基に指導してくれと聞かないので
時間を引き伸ばし疲れさせて根負けするように仕向けました。


Re: 労基署 あかね - 2012/10/26(Fri) 07:43 No.22801  

mouse.gifパワハラとは優越的権限を利用して、仕事の枠を超えて、精神的肉体的苦痛を強いることだと思いますが、
お書きになられた内容だけでは判断できないと思います。
また、車が接触しそうになったことが、過去から様々な嫌がらせ等を受けていて、その一環であると明確に説明されたのでしょうか。車が接触しそうになったこと(当たっていないわけですね)だけ単発でとらえれば、道交法違反と言われても仕方ないと思います。
もし、会社や先輩にいろいろ不満があって、それをいつか反撃したいと思われているとしたら、むしろ冷静になられた方が良いと思います。頭に血をのぼらせたら負けです。ましてや、窓口役人に不満のはけ口を求めるような行為は感心できないと思います。


不当解雇?? 投稿者:このこの 投稿日:2012/10/02(Tue) 23:45 No.22798  
bear.gif7月末から働き始めた会社で試用期間は先方の都合で無しの正社員。
昨日、急にメールが来て10月末で契約を打ち切りたいと言われました。
理由は明日話してもらえるようですが、落ち着かなく質問します(>_<)
解雇されるようなミスや損害を与えた身に覚えはなく、出勤日の変更要請を断ったことが最大の要因と考えられますが予測の域を得ません。
また入職時より副業を公認してもらってるのがいきなり禁止になっていました。
就業規則上禁止と言われても就業規則が手元にないのですが(貰ってません)

解雇1ヶ月前に予告すれば理由がなんであれ解雇可能でしょうか?(今理由がわかりませんので)
このケースで不当解雇と訴えた場合、解雇理由に整合性がなければ賠償取れますでしょうか?

辞めるのはもう腹をくくりましたが、注意もなくいきなり解雇という姿勢に理不尽さを感じます。


Re: 不当解雇?? あかね - 2012/10/10(Wed) 07:45 No.22799  

mouse.gif正当な事由なく解雇はできません。
解雇事由は、就業規則に明記しなければなりません。
就業規則は、従業員に周知しなければなりません。
解雇1カ月前に予告すれば解雇ができるのではなく、解雇予告手当の支払いが免除されるだけです。解雇そのものが不当かどうかは別の問題です。

とりあえず、就業規則の開示と解雇事由の明確な説明を求め、納得いかなければ、話し合うしかないと思います。
話してみれば、意外に分かり合える場合もあるし、
どこまで行っても平行線なら、監督署にアドバイスをもらうとか、労働審判制度を利用するとか、裁判するとか・・・いずれにしても当事者ご自身が判断し自己責任で進めるしかないでしょう。どこかの誰かが助けてくれるものではないです。
仮に、不当解雇ということが認められても、具体的な損害がなければ賠償はないと思います。
会社側が謝罪して、引き続き勤務できるようになるということです。ただし、泥沼の争いをした後に、会社に残れても、それが幸せかどうか、感じ方は個人によって様々だと思います。


退職日が決まっていた中で... 投稿者:ベリーママ 投稿日:2012/09/03(Mon) 08:40 No.22791  
dog.gif初めまして。約1か月後に退職が決まってるのですが、仕事帰りに突然割り込んできた車の接触を避け急ブレーキをかけたことでファミリーバイクが転倒、腰部と肩の打撲、頭部打撲のため事故前後の記憶が無く、警察による検証結果、フレーキ操作ミスによる転倒事故となり、労災でリハビリ受診をしております。退職後の治療費はどのようになるのでしょうか?


Re: 退職日が決まっていた... ライオン - 2012/09/03(Mon) 10:34 No.22792  

bear.gif(補償を受ける権利)
労基法第83条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
A 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

ということになりますので、退職後といえども、労災からの治療費の心配はないありません。


Re: 退職日が決まっていた... ベリーママ - 2012/09/05(Wed) 07:48 No.22797  

dog.gifライオン様
情報ありがとうございます。これからも安心してリハビリが受けられます。


未払い賃金の請求権 投稿者:ちゅっぱ 投稿日:2012/08/31(Fri) 21:31 No.22790  
cat.gif
会社に残業手当の未払い賃金を二年に遡って請求しようと思います。

今年の2月に亡くなった同僚の遺族(配偶者)も会社に対して未払い賃金の請求をできるでしょうか?



Re: 未払い賃金の請求権 ライオン - 2012/09/03(Mon) 11:12 No.22793  

bear.gif労働者死亡の場合の未払いの賃金は原則、相続財産になると思います。
この場合、民法の遺産相続人の順位によって支払うことになります。
ただし、会社の就業規則などで、民法の順位によらず、「労働基準法施行規則第42条、第43条に定める通りとする」とした場合、受取人を次の順位とすることができるとする取扱いが一般的です。

(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む)

配偶者がいない場合は
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母


なお、未払い賃金の請求権の時効は2年です。
未払い残業代の請求等ということになれば、「それを証明するもの」を、どれだけ確保できるかという問題も無視できません。


Re: 未払い賃金の請求権 ちゅっぱ - 2012/09/03(Mon) 17:54 No.22794  

cat.gif
わかりやすい説明ありがとうございました。

相続税がかかってくることも念頭に置く必要があるのですね?

同僚が亡くなって半年がたちます。時効は二年ということですので早く行動に移したいと思います。

再度ありがとうございましたm(__)m


Re: 未払い賃金の請求権 ライオン - 2012/09/03(Mon) 18:15 No.22795  

bear.gifいや、
相続税の話ではなくて、配偶者という場合は一人ですが、相続人という場合は、配偶者一人とは限らない場合があるという意味ですが。


Re: 未払い賃金の請求権 ちゅっぱ - 2012/09/03(Mon) 23:45 No.22796  

cat.gifありゃま赤面です(〃ω〃)私の勘違い&早とちりにフォローまでしてくださってなんとお礼をいえばいいか………無知なもので失礼しましたm(__)m
さっそく明日にでも就業規則を見てみます!ありがとうございました


無題 投稿者:ひまわり 投稿日:2012/08/04(Sat) 13:48 No.22789  
bear.gif労働問題については 区役所の市民相談窓口に受付 朝行って 昼〜 相談してもらう事ができます 神戸なんですが 2日に行ってきました 時間とりますが とりあえず専門の方が来るので 聞いてみるのもいいかもしれませんよ 社会労務士にききましたが 無理そうなんで弁護士さんに次回きいてみようとおもいます 労働問題はいろんな問題があり解決できないこともたくさんあります みなさんがんばりましょう


業務縮小による解雇 投稿者:かねこん 投稿日:2012/06/22(Fri) 10:24 No.22788  
bear.gif正社員1名パート3名が一斉解雇となりましたが
解雇の翌日からパート2名が継続雇用して2ヶ月過ぎています
これは何か違反にならないのでしょうか
私は解雇された正社員です
解雇を聞かされた時、パート2名のうち1名は引継ぎの残務に数日かかり
もう1名は月末の繁忙期に数日手伝ってもらう
と、いう事で納得したのですが
今現状を聞き疑問に思いました
2名は毎日フルタイムで出社しています
会社を摘発しようというのではなく
そういうことも許されのなら仕方ないことですし
もし違反した行為であるのならば
そんなブラック会社には居なくて正解だと思いたいです
どちらの回答でもある程度納得したいと思います
どうぞご教授願います


過半数代表の条件を満たさ... 投稿者:いじめられっこ 投稿日:2012/05/05(Sat) 11:51 No.22781  
bear.gif記事になって、やっと従業員が救われ報われ、今後の戸○家は、お客様のために一生懸命おもてなしに取り組めるでしょう。ブログに取り上げありがとうございます(元従業員一同)今回の事件は、奥が深いですよ〜。なんせ某銀行も絡んでますからね。(株)某銀行は、債権回収の目的で(株)戸○家に労務管理を目的とし、業務支配人として出向させコンプライアンスを無視し、従業員を働かせていた。書類送検された後も反省の姿勢が伺えず1部の従業員に対して敵意をむき出しにしている。当行は、コンプライアンス宣言を公に掲げておきながら傍らで、このような行為が行われているのを許されてもいいのだろうか?(株)戸○家の社長に関しても表向きだけの反省の言葉で実際には、今回の騒動で従業員より(事件の説明や謝罪はないのか?)との質問があったにも関わらず、その従業員に対して何ら謝罪もなく、質問した人物に対して、睨み付けるという・・・逆恨みともとれる態度で従業員に接している状態。銀行側は社長を退任させるように考えていない様子。なにかあるのか?社長はパワハラ問題等で、現在民事でも2件訴えられている。送検された4人は、必ずきちんと罰せられるべきだ。とにかく、従業員は未だに怯えて仕事している。 詳しく調べたら、もっとすごいことになるかも。おまけに、ここの社長は別会社も経営して(某コンビニ)、さらに戸○家に絡ませて私利私欲の塊。とにかくいままで、何人犠牲があったことか・・・。とにかくみなさん助けて下さい。


あり得ない話 投稿者:おばあちゃん 投稿日:2012/04/29(Sun) 05:52 No.22780  
cow.gif他人の不倫問題が発端で出社停止を命ぜられ事実上の解雇となりました。ス−パ−バイザ−でした。ある日社内の女性からある二人が不倫をしているのではとの相談を受けました。ある程度の確証を得たこと、社内恋愛禁止であったことから上司に報告をしました。私が休みのうちに社内に二人の噂が広がってしまいました。私が広めたということになり出社停止を受けました。男性が白状し、事実は実際にあり、噂を広めた人間も他に居ました。しかし上司は当事者の男性が私を許したら現場に戻れるという全く意味不明のル−ルを作りました。しかし最終的には「噂を広めたことはどうでも良い、あなたはもう現場に受け入れてもらえない。」ということでした。現場に出ていない私が悪者にされてしまい辞めざるおえない状況になり辞職しました。実は内容は違いますが似たような事が数年前にも起きましたがその時は現場復帰しています。当事者達は今も何食わぬ顔で通常に働いています。
こんな話あり得ますか?どなたか良い弁護士さんをご存じありませんか?

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