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有給休暇付与日数 投稿者:たま 投稿日:2012/04/25(Wed) 11:52 No.22779  
bear.gif毎年3月に1年更新の契約社員として働いてましたが、機械化のため契約が9月までの半年で解除となります。そこで、毎年付与されていた有給日数が契約期間が半年となるので、付与日数も半分と言われました。私としては、前年度の出勤日数に応じて付与されると考えていたのですが、間違ってますか。


有給休暇 投稿者:とんぼ 投稿日:2012/04/17(Tue) 13:27 No.22777  
bear.gif有給休暇付与について教えてください。
長年働いていたパートタイマーの方が今年65歳を前に退職したいということで、7月末までの契約で更新いたしました(通常は毎年1年契約)。
そこでこの方の有給を算定する上での所定労働日数の計算についてお聞きしたいです。
この方は基本週4日勤務、週労働時間は30時間未満です。
また土日祝日もお休みです。
そこで3ヶ月の勤務日数を計算して有給を付与したのですが(当然例年より少なくなりました)、なぜ1年分で計算しないのかと本人から詰め寄られました。
この場合有給を計算する上で所定労働時間は前年度のように1年間で計算するべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。


Re: 有給休暇 とんぼ - 2012/04/17(Tue) 13:31 No.22778  

bear.gif質問内容で訂正です。「そこで3ヶ月の勤務日数を計算して」ですが、4ヶ月の誤りです。

よろしくお願い致します。


休業給付 投稿者:くりボー 投稿日:2012/04/16(Mon) 22:33 No.22776  
panda.gif労災の休業給付について教えてください。
私は、派遣のスポットで月に複数の場所の仕事をしています。仕事先で1月中旬に仕事中足の骨折をしまして病院のほうは、スポット勤務先で労災扱いで治療費は、取られませんでした。スポット勤務先の方から病院の方へ書類も2月22日提出しました。その後、何の連絡もありません、3月26日に病院の方も完治で終了しました。この休業中の休業給付は、もらえないのでしょうか?療養給付だけで休業給付がもらえないとゆう事は、あるのでしょうか?
仕事先には、何となく聞きにくくそのスポット勤務先は、ちなみに月2〜3日ぐらいしか行ってませんでした。


救える命 投稿者:桜島 太郎 投稿日:2012/03/21(Wed) 12:23 No.22773  
panda.gif某建設会社が下請けに発注した海底トンデル事故、5名の尊い命が奪われました。海底トンデル工場中(工事中とは未完成の段階デス)色々な現場に入る時ヘルメットを着用します、陸上部は。海底トンデル工事中は海水の進入は予想出来たはず、労務安全局は指導出来たはずなのに怠慢としかいいようがない。是までも色々な現場で酸素欠乏で亡くなる人が多いのに、私ならこの様な現場には小型水中ボンベを装着させ作業をさせます、また各ポイントに避難用のボンベを配置します
工事中は何が起こるか、今までの経験から安全策を考えるのに?
人間は酸素が無いと生きれない。


障害年金をもらいながらの... 投稿者:うましま 投稿日:2012/03/17(Sat) 13:28 No.22772  
hituji.gif十年前バイクで通勤中に、自動車事故に遭い障害が残り、現在は障害年金を受給中です。等級は7級なので、家族を養うため仕事をしておりますが、先日、労務中に骨折しました。日給月給のため、仕事を休むと給料がないので、労災を適応してほしいのですが、社長は保険会社の保険を使うといいます。労災適用は、会社に何か不都合がありますか?又、障害認定部位とは違う場所の骨折ですが、適応されないのでしょうか?


入社半年後の有給休暇の日... 投稿者:桃子 投稿日:2012/02/29(Wed) 10:02 No.22770  
cat.gifはじめまして。
久々の新入社員の有給休暇一覧をつくろうと思い、こちらのセンターで日数を見たところhttp://labor.tank.jp/i/kaisetu/nenkyu01.htm
半年後11日となっています。
変わったのかしら?と思い他のHPも見てみましたが10日のままでした。
正しいのは何日なのでしょうか?
宜しくお願い致します。


Re: 入社半年後の有給休暇... labor - 2012/02/29(Wed) 12:46 No.22771  

admin.gif申し訳ありません。
ホームページ表記の半年後11日は、10日の間違いです。早速、修正致します。ご迷惑をおかけしました。
2012.2.29
労務安全情報センター


有給休暇の付与 投稿者:のり 投稿日:2011/12/28(Wed) 14:51 No.22765  
bear.gif私は1日8時間労働の社員ですが、昨年体調が悪く休みを多く取りました。(有給休暇20日、欠勤32日、合計52日)
会社の就業規則に
「会社は、社員に対し、雇い入れの日を起算日とし、労働基準法第39条の規定に従い、勤続年数に応じて以下の区分により年次有給休暇を与える。ただし、年次有給休暇を付与される者は、前年度の全労働日の8割以上出勤した者に限る。」とあり私は8割に満たなかった為今年は有給はもらえませんでした。
本当に貰えないんでしょうか?


Re: 有給休暇の付与 とら - 2011/12/28(Wed) 17:45 No.22766  

bear.gif 会社から出勤率8割未満なので年次有給休暇の付与日数はないと言われたのでしょうか。 
 付与基準日前1年間の全労働日(暦日数−所定休日日数)は何日ですか。
 欠勤32日で8割未満になるのなら相当少ないですね。159日以下でしょうか?

 「年次有給休暇としての休業日数は本条(労基法第29条)第1項及び第2項の規定の適用については出勤したもの取り扱うこと」(S22.9.13基発17号、H6.3.31基発181号)とされています。

 会社に説明して貰って、納得いかなければ会社の所轄労働基準監督署に相談してください。


Re: 有給休暇の付与 のり - 2012/01/06(Fri) 07:28 No.22768  

bear.gifお返事ありがとうございます。
前年度の全労働日数は、251日です。
会社からは出勤率が8割未満なので年次有給休暇の付与ないと言われました。


時間給の割増単価 投稿者:すばる 投稿日:2011/11/01(Tue) 20:36 No.22740  
bear.gifこちらのHP上の「時間給の割増単価の出し方http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html」の説明に対してちょっと再確認してほしいところがあります。

「時給1,000円、通勤手当が月額12,000円、精勤手当が月額8,000円の労働者が、ある月に110時間働いた。この場合に残業した場合の残業単価は」というところの説明で、月極めの手当部分については月給者の労働時間151.6時間で割って1.25倍しています。

私が監督署の方に聞いていた計算と違っています。

時間給の人に月極めの手当がある場合は、「月極めの手当をその月のその人の労働時間で割って1.25倍する」と言われました。上の例ですと精勤手当8000円を110時間で割って1.25倍します。

つまり、月の労働時間によって月極め手当部分の残業単価が毎月変動します。釈然としませんがこれが本当と言われました。

どうでしょうか。
 


Re: 時間給の割増単価 とら - 2011/12/02(Fri) 11:05 No.22756  

bear.gif 労働基準法施行規則第19条に定める方法以外の説明を「監督署の方」(どういう立場の方が存じませんが)から受けて、釈然としないならその根拠となる法令、解釈例規をその「監督署の方」に尋ねるべきで、ここで「どうでしょうか。」といっても始まりません。


有給休暇について 投稿者:とことん 投稿日:2011/11/29(Tue) 00:25 No.22754  
hituji.gif 年に5回程土曜勤務が有ります。先日、たまたま有給休暇希望日が何名も重複してしまったため、「有給休暇が何名も重複した場合、以下の者は有給休暇を取ってはいけない」と言うコメント付きで、一方的に今後の土曜出勤日に2名ずつ勤務を割り当てられました。このように、前もって有給休暇を取らせない行為って問題無いのでしょうか?ちなみに、業務に支障が出ない人数でした。余談かもしれませんが、上司自身が「休みたいのに・・・」と漏らしていました。
長文になりましたが、是非御教授願います。


日本の児童労働者数 投稿者:モルル 投稿日:2011/11/19(Sat) 20:30 No.22749  
cat.gifを教えてほしいです。できるだけ多くの情報を知りたいので、できればここ数十年の記録があれば有難いです。

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