無給で休日出勤 投稿者:若者 投稿日:2011/02/06(Sun) 15:12 No.22687 | |
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 | お世話になります。都内の小さな商社に去年入社しました。
現在の会社の件でお聞きしたいのですが、現在社内には9名ほどの社員がおり、そのうち4名の女性社員を除いた4名ほどの男性社員で毎週土曜日に1人ずつ交代で出勤しています。主に電話番や配送業者への対応の必要というのが上司から聞かされた内容です。
この件については入社前から聞いていたので、「問題ない」と答えました。しかし、それに対して給料も代休も貰えないのは聞いていませんでした。毎月一日休日を潰して無給で会社にいなければならないというのは、体力的にも精神的にもつらいです。健康診断も受けさせてくれないですし。
これは普通なのでしょうか?まだまだ何もわからない新人なので、知識をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
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| Re: 無給で休日出勤 チー - 2011/02/07(Mon) 12:41 No.22688 | |
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 | 書かれたご質問文だけでは、企業側の言い分も通る可能性があります。 > 男性社員で毎週土曜日に1人ずつ交代で出勤しています。 > 主に電話番や配送業者への対応の必要というのが上司から聞かされた内容です。 > この件については入社前から聞いていたので、「問題ない」と答えました。 前後の遣り取りに於いてどのような内容確認だったのかは定かではありませんが、会社としては「男性社員は交代で土曜日の労働を要求した事に対して、あなたは『問題ない』と答えたのだから、土曜日の労働は提示した賃金の範囲内である」と考えることも可能です。
> しかし、それに対して給料も代休も貰えないのは聞いていませんでした。 > 毎月一日休日を潰して無給で会社にいなければならないというのは、 > 体力的にも精神的にもつらいです。 上記の言い逃れ(推測される回答の1つ)が成立する場合、土曜出勤に対する賃金は既に支払われている点は書きましたが、出勤日に関してもシフト制であるから、指定された土曜日の出勤に対して代休の考えは生じません。
> 健康診断も受けさせてくれないですし。 健康診断に関しては、労働安全衛生法(安衛法[又は労安法]と略される)第66条に定めがあり、具体的には ・1年に1回の定期健康診断は労働安全衛生規則(六法では安衛則と略す)第44条に定められた企業側の義務です。 ・入社時の健康診断(直前3箇月以内の健康診断書を以って省略可能)は、安衛則第43条に定められた企業側の義務です。 少なくとも入社して1年を経過した段階で1度も定期健康診断の話しが無いのであれば、法令違反状態と推測可能です。
> これは普通なのでしょうか? 断言は出来ませんが、普通ではありません。 健康診断の事を考えると、ダークカンパニーとはいえませんが、ライトグレー程度の企業と感じました。 |
| Re: 無給で休日出勤 若者 - 2011/02/07(Mon) 22:00 No.22689 | |
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 | >賃金に関して 納得しました。ありがとうございます。 >ライトグレー程度の企業 確かにそうですね。的確ですが、あまり言われて嬉しいものではないですね。 転職のいいきっかけになりそうです。もちろん慎重に。
拙い質問に丁寧に答えて頂きありがとうございます。大変参考になりました。 |
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