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労災の年金受給者の定期報... 投稿者:LO 投稿日:2011/04/28(Thu) 10:25 No.22718  
bear.gif題名ついてですが、
現在では、1月〜6月生まれの人は、6月30日までに行うのが正しいのではないでしょうか?
ここのサイトの定期報告の記載をみると、
5月31日までになっているのですが。
http://labor.tank.jp/hoken/nenkin.html


給料銀行振り込みが 投稿者:なっちゃん 投稿日:2011/04/19(Tue) 19:30 No.22714  
bear.gif会社の都合で給料振り込みを一つの銀行にしたいとの話があり拒否したら現金で支払うとのことでした。このままでいいんでしょうか。


Re: 給料銀行振り込みが あかね - 2011/04/20(Wed) 07:31 No.22715  

mouse.gif法律上は、現金払いが正しいはず(諸説あるようですが)。銀行振込は、法律的にはむしろ例外処理と言えるわけで・・・ただ、今の世の中、銀行振込の方が利便性があるということで、銀行振込が当然と思っている人が圧倒的に多い。
会社が言うところの「振り込むならこの銀行、いやなら現金で渡す」という処理方法について、絶対的に反論すべき根拠は見つけにくい気がします。あくまでもお願いベースで、振込手数料を控除してもいいから、今まで通り続けてもらえないかなど・・・何か妥協点を見出すような話し合いしかないように思います。
素朴な疑問ですが、現金払いはどのような問題があるのでしょうか?
大金を持ち歩くリスク?
結局銀行に入金しに行くのが面倒?
単身か家族持ちか、都会か田舎か、個人の事情で変わるという気はしますが。
答えになってなくてスミマセン。


Re: 給料銀行振り込みが なっちゃん - 2011/04/24(Sun) 21:48 No.22716  

bear.gifありがとうございました。先日現金で給料を受け取りました。しばらくはこのままで続けてもいいかなと思いました。


産前休業中の有給取得につ... 投稿者:はるとママ 投稿日:2011/01/23(Sun) 13:14 No.22679  
bear.gif12/8に出産し、現在産後休業中のものです。

出産予定日が確定した6月に、産休、育休の申請を行い、人事の承認を得ました。(出産予定日が12/17のため、12/6から産休に入れるよう、申請しました。)
12月末で切れる有給が30 日ほどあったため、
産休前に取得することを希望(口頭)し、口頭で上司の承認得ましたが、
引き継ぎ担当者が決まらず、産前休業前の有給消化ができませんでした。
ならばと思い、産前休業中に有給を消化しようと思い、
11月の勤務表提示時(12/1)に有給取得報告をいたしましたが、
6月に申請した産休申請に基づき、給与計算を止めてしまったため、
有給の取得は認められないと言われました。

12月末で切れる有給ですので、システムを止めようがなんであろうが、
有給取得の権利は存在すると思うのですが、
本当に放棄しなければならないのでしょうか?

ちなみに、有給取得ができるよう、システム対応をして欲しいという要望を12/1に出したものの、
年末で担当者不在等の理由で、
1月(有給が消滅してから)に回答を得ました。
やりとりの経緯はメールにて保管しています。

どなたか知識をお持ちの方、ご回答頂けるとたすかります。


Re: 産前休業中の有給取得... 太郎 - 2011/01/24(Mon) 10:17 No.22680  

hituji.gif産前産後期間中の有給休暇取得は、権利としては認められないと、判断します、期間中は、健康保険の出産手当金が支給されますので、有給休暇の取得となじみません。
未消化の有給休暇翌年に繰り越す事はできないのですか?
それとも未消化のまま2年間がすぎてしまったということでしょうか?


Re: 産前休業中の有給取得... はるとママ - 2011/01/24(Mon) 11:28 No.22681  

bear.gifお返事ありがとうございます。

私の理解では産後休業では有給は使えないものの、
産前休業前に有給消化をし、産前休業に突入する、という形にすれば、有給消化は可能なはずです。
会社には、有給処理をしたいので、産休開始日を変更したい、というお願いをしました。
ちなみに健康保険の申請は産後休業取得後なので、現時点では、会社内で処理範囲だと思われます。

有給は繰越されるはずですよね・・・。
確認してみたいと思います。


Re: 産前休業中の有給取得... チー - 2011/01/26(Wed) 12:46 No.22682  

cat.gif私は、ご質問者様が考えられているように産前であれば取得可能と考えます。

1 産前の休暇は労働基準法上、労働者の任意であり強制ではない。
2 チョット頭を過ぎったのですが、労基法の解釈の中に『退職の申し出が一定の職責まで決済されていたら、後日取り消せない』というものは有るけれど、休暇の種類(有給・産前の休み・育休)の事前変更であれば拒絶できる法的根拠を私は知らない。
3 有給休暇を取得した場合、健康保険からは保険給付は為されないので、二重取りを理由に制度が馴染まないという考えは否定できる。
4 ご質問者様の書き込みを読むと、単に会社が『システム対応出来ない』『担当者が対応する力が無い』という、会社側の都合による拒否と感じられる。


Re: 産前休業中の有給取得... はるとママ - 2011/01/26(Wed) 16:37 No.22683  

bear.gifすみません。1つ訂正です。
産休の取得ですが、12/6ではなく、11/6の間違いです。
肝心な内容なのに、申し訳ございません。

この場合、有給の申告が通常事後報告(翌月5営業日までにタイムシートを提出する)になるので、12/1に会社に申し立てをした場合、事後変更になってしまうのですが、法的に何か不都合はあるのでしょうか?

また、もし法的な不都合がない場合、もう一つ踏み込んだ相談になるのですが、どのように会社に申し立てをすればよいでしょうか?

教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。


Re: 産前休業中の有給取得... チー - 2011/01/31(Mon) 13:58 No.22684  

cat.gif法律の条文上は、有給休暇を利用する権利は、事後変更(欠勤を事後申請で有給にする)であろうと、就業規則に定めている申告期限後(利用日当日まで)の取得申請・利用日変更であろうと制限されておりません。
しかし、だからと言って如何なる場合にも有効か?と言うと、それを認めたら収拾が付かなくなるので、上記内であることが求められていると、労務管理系の書籍では説明されています。

では、総論を終らせて、今回の事例を考えると、私は変更を拒否できる強い理由は企業側には無いと考えます。
確かに、就業規則等には「利用に際しては○日前に」と言う取り扱いを定めている企業は多いでしょうが、だからと言って事後申請は一切認めていないのでしょうか?『時季変更権』が行使できないという点で問題とする方も居るでしょうが、既に休む事は了解済みのものに対して、特段の理由もなく『時季変更権』を行使するのは方の乱用と言われかねません。事後変更を認める事で何か企業として不都合があるのでしょうか?寧ろ認める事で福利厚生や従業員の士気が上がると思われます。
且つ、今回は社内の手続き問題であり、前回書きましたように『会社としては面倒な事はやりたくない』と言う感じを受けます。

と言う事で、私が幾らここで支持したところで、ご質問者様の問題が解決する訳でも無いのですが、私が担当者であれば人事部長に有給休暇への変更具申していますね。


Re: 産前休業中の有給取得... はるとママ - 2011/02/04(Fri) 15:25 No.22686  

bear.gifチー様、
ご回答、ありがとうございます。
(お返事が遅くなり、ごめんなさい)

実は育休後の復帰に関しても会社ともめていることがあるので、
会社側には受け入れられない理由を形に残る形で回答いただき、
復帰もしくは退職の交渉の際に、第三者と共に、条件として提示できるように備えておきたいと思います。

少なくとも、労働者に優位な状況であることはわかりましたので、本当に助かりました。

ありがとうございましたm(_ _)m


Re: 産前休業中の有給取得... ST - 2011/03/02(Wed) 23:18 No.22699  

bear.gif有休を申請したのは12月1日で、既に産休に入っていたのですよね。産休は11月6日からですよね。労働義務のない日に有休は使えませんよ。これを許したら有給休暇の買い上げとなり、基準法違反です。失効する有休の買い上げは違反ではありませんが。産休の申請があり、実際に産休に入っている以上有給休暇を使うことはできません。会社の扱いは正しいです。


Re: 産前休業中の有給取得... はるとママ - 2011/03/10(Thu) 01:08 No.22705  

bear.gifST様、
いいえ。有給の申請は6月時点でしていたのです。
が、後任が決まらないから、という理由でだらだらと働かされ、産前休業に突入した次第です。

うちの会社では、有給の申請は口頭で、実際の処理はタイムシートを翌月頭に提出して行います。そのタイムシートの提出日が12月1日だったわけです。
ですので、実際の申請は6月にされていたので、12月1日ではありません。


Re: 産前休業中の有給取得... ST - 2011/04/08(Fri) 14:25 No.22713  

bear.gif年次有給休暇の申請は時季を指定しなければいけない。
労働義務のない日に有給休暇を取ることは許されない。
申請日がいつだろうと関係ない。


労災年金を受給 投稿者:りょう 投稿日:2011/03/28(Mon) 14:55 No.22710  
dog.gif労災年金を受給してたのですが、先月その本人が亡くなりました。遺族に対して支払われるモノってあるのでしょうか?


Re: 労災年金を受給 チー - 2011/03/28(Mon) 18:05 No.22711  

cat.gif> 先月その本人が亡くなりました。
先ずはお悔やみ申し上げます。

> 労災年金を受給してたのですが、
労災保険法による年金給付の事ですね。

> 遺族に対して支払われるモノってあるのでしょうか?
労災からは遺族補償年金、被用者年金からは遺族厚生年金、国民年金からは遺族基礎年金が考えられますが、次のような情報が不明なので断定はできません。
・ご質問者様と、亡くなられた被災労働者の方との親族関係
 [労災、厚生年金、国民年金からの給付に関する判断材料]
・亡くなられた被災労働者が、被災せずに働いた居たら、ご質問者さまはその方の収入で生計を維持していたと推定可能なのか?
 [労災]
・ご質問者様の現時点での年齢と推定年収
 [労災、厚生年金、国民年金]
・他に民法上の遺族に該当する親族が居るのであれば、死亡された方との関係と、現在の年齢。
 [労災、厚生年金、国民年金]
・障害厚生年金又は障害基礎年金を受給していたか?
 受給していないのであれば、労災の給付を受ける原因となった労働災害の初診日から5年を経過しているのか?
 [厚生年金、国民年金]


よろしくお願いします 投稿者:こうじ 投稿日:2011/03/21(Mon) 00:01 No.22708  
bear.gifこの度仕事中で負傷して只今休業補償を貰い仕事は休んでいます
最初は、双方突き指程度のケガだと思い一ヶ月仕事をしていました。
どうしても、痛みと指が曲がったままで、病院にいき診断結果がマレットフィンガーでした、ケガして病院行く迄の一ヶ月間なんの配慮も無く苦痛でした。
会社側に損害賠償請求は出来るのでしょうか


会社倒産後について 投稿者:のん 投稿日:2011/03/09(Wed) 23:05 No.22704  
cat.gif勤めていた会社が倒産。
販売の会社なんですが、全店閉店が2月28日です。
私は保険の関係で3月2日になったんですが…
失業手当を受けるのに離職届が必要だと聞いております。
3月9日現在まだ届いておりません。
しかも届いた方の話を聞くと利用できる日が『4月1日』と
記載されていたそうです。

本社自体が4月か5月までは誰かいるとは言うのですが
不安で…
本社に聞けば言いんでしょうが全く知識がないと
説明されても意味がないと思ったので教えてください。

1.離職届は離職者に届けなければならない期限とかないんですか?
2.利用日はひと月空くのは普通なんでしょうか?
あまりにも長いんですが…
3.失業手当など申請を上げる前に短期バイト等をしてしまったら失業手当は受けれないんですか?

長々とスミマセンが誰か教えてください。
よろしくお願いいたします。


交通費の課税について 投稿者:colun 投稿日:2011/02/27(Sun) 10:45 No.22695  
zou.gif交通費の課税について質問させていただきます。
私は派遣社員(請負)として従事しているのですが
先日、派遣担当者と4月以降の契約についての話し合いがありました。
その際、私からの要望として
 交通費を全額とは言わないので一部補助していただきたい
 時給アップよりも交通費をいただければありがたい
 交通費は非課税なので   (私は扶養家族です)
と述べました。
私の交通費の額は1日1,100円で、時給は900円です。
他の派遣社員(同部署)も交通費の補助を要望しているそうです。
その時に派遣担当者の方が言われたのは次の通りです。
 交通費に関しては他の方からも要望がありました
 考えてみたいと思います
 ただ、全額補助の場合非課税となりますが
 一部補助の場合は課税対象となります
 「非課税」ということに拘られるのであれば時給を下げるなどして対応を考えたい
とのことでした。

公共交通機関(バス・電車)のみの利用の場合、
月額の交通費上限は10万円だと思っていたのですが、私の理解が間違っていたのでしょうか?
調べてみても上述のように「上限月10万」の記載しか見つけられず質問させていただくことにしました。
  交通費全額補助 → 非課税
  交通費一部補助  → 課税対象
との考えが正しいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。


1日500円支給していただけたとして、出勤日数は10〜13日なので5,000〜6,500円の計算となります。


Re: 交通費の課税について あかね - 2011/03/01(Tue) 07:37 No.22696  

mouse.gifご指摘の通り、交通費の非課税上限は10万円で、
全額支給、一部支給は関係ありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

派遣担当者の説明について、根拠を示していただくように要求されたらいかがでしょうか?

ただし、交通費を支給するかしないかは、あくまでも会社の任意決定事項なので、当社は支給しない方針だと開き直られたらおしまいですね。特に最近の厳しい雇用状況では、交通費で雇用をつなぎとめる必要もないですから。

法律を振りかざして、あまり担当者を追い詰めて、恥をかかせるようなことをすると逆効果かもしれません。


Re: 交通費の課税について colun - 2011/03/01(Tue) 11:14 No.22697  

zou.gif返答ありがとうございました。

法律を盾にとり担当者を追い詰めるつもりはないのですが
私の解釈が間違っていたのかと不安になり確認させていただきました。


Re:追記 colun - 2011/03/01(Tue) 12:05 No.22698  

zou.gif以前、私は派遣会社の社員として従事しておりました。
(経理を担当しておりました)

その際、交通費を一部補助していた派遣スタッフに対して交通費の課税を行っていなかったので、こちらの方が法に反していたのか?と不安になったので質問させていただいた。というのもありました。


パワハラですか? 投稿者:うささん 投稿日:2011/02/15(Tue) 02:16 No.22691  
usagi.gif社長の奥さんから、会社の経営状態が悪く、奥さん個人の
定期預金を取り崩し会社の経費に当てているとの事ですが
「その一部でも嘘吐きの貴方の給料の一部でも払っていると
思うとどうしても我慢がなりません」
と、お手紙を頂きました。
奥さんは現在役員を退職してますが、実質経理を担当して
います。
過去にも一度社長の外出中にクビを言い渡され、その時は
辞めるつもりでしたが、社長に説得され、現在まで小さな
イザコザは頻繁にあるものの、公共工事を担当できる事務員
が私一人しかいないので途中で仕事を投げ出すわけにもいかず、嫌がらせも我慢してます。
今回相談したいのは、上司でもない(奥さん自身がそう書いてます)役員でもない奥さんに退職をうながされた場合、パワハラにあたりますか?
もう5年ほど挨拶しても、無視されてます。
最近やっと機嫌がよくなったのか時々挨拶してくれてました
が、「今後は私に挨拶などする必要は何もありません」と書かれてました。
挨拶しなきゃしないで来客者の前で「うちの事務員は私に挨拶もしない」と言われるのは目に見えているのですが、挨拶するべきですかねぇ


Re: パワハラですか? あかね - 2011/02/18(Fri) 07:41 No.22693  

mouse.gifパワハラかどうか、すみません、わかりません。
確かに意地悪、いやがらせという気はしますが・・・どんないい人でも気が合う人と合わない人がいるものだと思います。

その社長夫人は、今は、会社とは関係ない立場なのですよね。しかも、社長は、貴殿をクビにする気も、邪険にすることもないのですよね。
もしそうであれば、「うるさいオバサンだなあ」と聞き流しながら過ごすことはできないでしょうか・・・我慢できないような、あるいは目に見えるような損害を与えられたら、話は別ですが・・・社外の人ならば、パワハラというより、侮辱罪とか名誉毀損とか何か別の訴え方になるかもしれないですね・・・よくわかりませんが。

ひとつ言えることは、挨拶はしっかりすべきです。相手がどんな態度に出ても、こちら側には落ち度がないこと、つけいるすきを与えないことが、いざという時には重要になってくると思います。


Re: パワハラですか? うささん - 2011/02/20(Sun) 03:31 No.22694  

usagi.gifあかねさん、ご返答ありがとうございます。
社長から、「一言謝ってこの場を収めてくれ。」と懇願
されたので、一言謝って、10以上言い返されましたけど
一応解決しました。
自分は奥さんに言われた通りの事をしてたので、悪いとは
全然思ってないし、社長も私が悪いとは思ってないって
言ってます。
奥さんに謝る前に、あかねさんから
>「うるさいオバサンだなあ」と聞き流しながら過ごすこと  はできないでしょうか・・
って書いてあるのを読んで、肩の力が抜けました。
不条理だとは思うけど、会社の寿命が短いのはみんな
わかっているので、「最後は円満に終わらせたい。」
と言う、社長の思いを汲みました。


無題 投稿者:ロダン 投稿日:2011/02/09(Wed) 23:43 No.22690  
hituji.gif就業規則について

就業規則内にて、「退職金は、退職の日から原則として一カ月以内に支給する。」と記載があるのですが、一か月と、4日経過しましたが何の連絡もなく、支給(振込含む)もありません。今日まで、3回、担当者に連絡を入れましたが、「社長に確認します」と話すだけで、折り返し連絡をお願いするも、一度たりとも連絡もありません。一番心配しているのは、記載の中で「原則」という言葉です。退職理由は、「一身上の都合」にて退職となっていますし、通常での退職です。勤務期間も13年と十分に退職金を頂ける年数は経過しています。話は戻りますが、この会社は、顧客に対してまた、仕入れ業者等に対しても、何か都合が悪くなると、「原則はそうですが〜ですので」と、言い訳ばかりしています。実際、私も各対応策として、「原則はあくまでも原則だから」という指導を受け続けてきました。よって、今回の件につきましても支給されるのかどうか不安でなりません。この「原則」という言葉はどこまで効力があり、何らかの言い訳により、退職金の支給は無くなるのでしょうか。



Re: 無題 あかね - 2011/02/16(Wed) 07:55 No.22692  

mouse.gif会社は、退職金自体は支払うと言っているのですか?
金額は決まっているのですか?

原則としてとは・・・文面通りに受け取れば例外もありうるわけですが、貴殿に特段の問題がなく、過去から一定の退職金が支払われてきた実績があるならば、就業規則通り支払われなければならないでしょうね。

電話で督促しても反応が鈍いというのであれば、
日時を指定して取りに行くと伝えるとか、
社長宛に内容証明郵便を送って反応を見るとか、
支払う意思と金額明確になっていれば、数千円の費用で1日で判決が出る「少額訴訟」に訴えると伝えるか、本当に訴えるという手もあるでしょう。

何か、具体的なアクションをとって、こちらは本気だぞという姿を見せることが重要ではないかと思います。


無給で休日出勤 投稿者:若者 投稿日:2011/02/06(Sun) 15:12 No.22687  
bear.gifお世話になります。都内の小さな商社に去年入社しました。

現在の会社の件でお聞きしたいのですが、現在社内には9名ほどの社員がおり、そのうち4名の女性社員を除いた4名ほどの男性社員で毎週土曜日に1人ずつ交代で出勤しています。主に電話番や配送業者への対応の必要というのが上司から聞かされた内容です。

この件については入社前から聞いていたので、「問題ない」と答えました。しかし、それに対して給料も代休も貰えないのは聞いていませんでした。毎月一日休日を潰して無給で会社にいなければならないというのは、体力的にも精神的にもつらいです。健康診断も受けさせてくれないですし。

これは普通なのでしょうか?まだまだ何もわからない新人なので、知識をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。


Re: 無給で休日出勤 チー - 2011/02/07(Mon) 12:41 No.22688  

cat.gif書かれたご質問文だけでは、企業側の言い分も通る可能性があります。
> 男性社員で毎週土曜日に1人ずつ交代で出勤しています。
> 主に電話番や配送業者への対応の必要というのが上司から聞かされた内容です。
> この件については入社前から聞いていたので、「問題ない」と答えました。
前後の遣り取りに於いてどのような内容確認だったのかは定かではありませんが、会社としては「男性社員は交代で土曜日の労働を要求した事に対して、あなたは『問題ない』と答えたのだから、土曜日の労働は提示した賃金の範囲内である」と考えることも可能です。

> しかし、それに対して給料も代休も貰えないのは聞いていませんでした。
> 毎月一日休日を潰して無給で会社にいなければならないというのは、
> 体力的にも精神的にもつらいです。
上記の言い逃れ(推測される回答の1つ)が成立する場合、土曜出勤に対する賃金は既に支払われている点は書きましたが、出勤日に関してもシフト制であるから、指定された土曜日の出勤に対して代休の考えは生じません。

> 健康診断も受けさせてくれないですし。
健康診断に関しては、労働安全衛生法(安衛法[又は労安法]と略される)第66条に定めがあり、具体的には
 ・1年に1回の定期健康診断は労働安全衛生規則(六法では安衛則と略す)第44条に定められた企業側の義務です。
 ・入社時の健康診断(直前3箇月以内の健康診断書を以って省略可能)は、安衛則第43条に定められた企業側の義務です。
少なくとも入社して1年を経過した段階で1度も定期健康診断の話しが無いのであれば、法令違反状態と推測可能です。

> これは普通なのでしょうか?
断言は出来ませんが、普通ではありません。
健康診断の事を考えると、ダークカンパニーとはいえませんが、ライトグレー程度の企業と感じました。


Re: 無給で休日出勤 若者 - 2011/02/07(Mon) 22:00 No.22689  

zou.gif>賃金に関して
納得しました。ありがとうございます。
>ライトグレー程度の企業
確かにそうですね。的確ですが、あまり言われて嬉しいものではないですね。
転職のいいきっかけになりそうです。もちろん慎重に。

拙い質問に丁寧に答えて頂きありがとうございます。大変参考になりました。

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