管理職の代休取得の考え方 投稿者:トンジ 投稿日:2010/10/20(Wed) 15:54 No.22658 | |
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| ・労基法代41条の労働時間等に関する規定の適用除外で、「監督若しくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱う者 」は、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されない。
・通達等では、 (1).監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的に、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体な立場にある者の意ですが、名称にとらわれず実態に即して判断します。 (2).機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。
となっていますが、
皆様が、実務上で、管理職の適用除外をどの程度の範囲で考えられていらっしゃるのか、様々なご意見を頂戴したく。 |
| Re: 管理職の代休取得の考... 我孫子市 - 2010/10/23(Sat) 19:03 No.22659 | |
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| 「様々なご意見」とのことですが、どこかで聞いたことがある基準をお示しします。 (1)給与面で非管理職に比べて格段に厚遇されている。 (2)出退勤の時間、休日が自由に決められる。 (3)事業の運営・経営に際して発言権がある。 などです。 逆に言えば、これらの権限が与えられていない場合は、非管理職として捉えることになりましょう。
法令解釈に関しては、個々の意見を聴いていても、それらはイコール個々の主観ですから、あまり意味を持ちません。また、事業主さんに「正しい法令解釈をしよう」という気持ちがあれば、この様な場に持ち出すことはないでしょう。つまりは、事業主さんと話が出来ない状態なのでしょう。 それであれば、労政事務所や労基署に相談されるのが早いと思います。 |
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