労働衛生(対策)MEMO
■HOMEPAGE
■640/480 ■安全衛生管理
作業環境管理 | 目的:作業環境中の種々の有害要因を取り除いて適正な作業環境を確保することを目的とします。 @まず、作業環境測定を的確に行いその結果を適正に評価します(現状把握)。その結果を踏まえて、局排装置や各種設備の改善・整備に取り組みます。 A設備の作業前および定期点検も作業環境の維持のために大切です。 |
作業管理 | 目的:有害要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくすることを目的とします。 例えば、次のようなとり組みを行います。 @作業に伴う有害要因の発生を防止したり、ばく露を少なくするために作業の手順や方法を定める。 A作業方法の変更などにより作業負荷や姿勢などによる身体への悪影響を減少させる。 B保護具を適正に使用して、ばく露を少なくする。 |
健康管理 | 目的:健康診断や健康測定を通じて労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防止したり、さらには、健康の保持増進につなげることを目的とします。 |
(参) |
1 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(H11・4・30労働省告示第53号) 2 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針(H元.5.22公示第1号、改正H6.7.6公示第4号) 3 衛生管理者能力向上教育について(H6・2・17基発第82号) |
能率の低下 |
何だこのモヤのようなものは。えっ、粉じんかょぉ。 |
なにか臭うなぁ、気になって仕方ない | |
工場には空調を入れる訳にいかないと言われているけど、、それにしても、暑いなぁ。 | |
寒い!あの破れガラス塞いでほしいょ。 | |
ちょっとこの事務所、蛍光灯が足りないのと違うか。どうも暗くて気分も沈む | |
コピー機や印刷機は別室にしてくれないかなぁ。どうも騒音が気になって集中できないよ。 | |
中腰の姿勢はつらい、改善してほしいょ。(不自然な姿勢での作業) | |
おぃおぃ、これを人手で運ぶのかい?(ある集荷場で) | |
昼休みにキャッチボールをしたら汗まるけ、シャワーほしいな。 | |
昼食後に、イスでぼんやり、、どうせなら、横になりたいのに(小さい休養室はいつも一杯) |
ステップ1 |
・「快適でない」環境が、チェックして見たら労働安全衛生法令違反だったいうことはないか。まず、このチェックを完璧にやってみよう。 ・安全衛生規則違反があるようでは、話にならない(快適環境の追求とあわせて、職場の環境が法令の最低基準をクリアしているかの点検は必ず実施しよう。) |
ステップ2 |
いよいよ「快適職場づくり」への挑戦だ。 @快適職場推進計画をつくろう ・作業環境などの現状を的確に把握し、職場の意見要望を聞いて快適職場形成の目標を掲げます。 ・目標には優先順位をつけましょう。 A計画作成に当たっては、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(労働安全衛生法第71条の3に基づく労働大臣の指針)も参考にしよう。 B作成した「快適職場推進計画」について、都道府県労働局長から認定を受けたり、中小企業である場合、職場改善機器の助成金をうける道もあるから検討してみよう。 |
参考 労働安全衛生法第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 労働安全衛生法第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 同法第71条の3 労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 |
(参) |
1 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針について(H4・7・1労働省告示第59号) 2 一覧表で見る事務所衛生基準規則 3 VDT作業のための労働衛生上の指針について(S60・12・20基発第705号) |
(参) |
1 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(S63・9・1公示第1号、H9・2・3公示第2号) 2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(H8・10・1指針第1号、改正H12・3・31指針第2号) 3 健康診断の項目について ・一般健康診断−雇い入れ時、定期健康診断(安衛則43、44) ・6か月に1回ごとの定期健康診断が必要な業務(安衛則45) ・海外派遣労働者の健康診断(安衛則45の2) ・給食従事者の検便(安衛則47) ・自発的健康診断(安衛則66の2) ・特殊健康診断(法令規則によるもの−じん肺法、高気圧則、電離則、鉛則、四アルキル則、有機則、特化則、及び歯科検診を要する業務) ・通達で健康診断の実施を推奨されている業務−30業務 |
(参) |
1 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針(H12・8・9基発第522の2) |
(参) |
1 一覧表で見る有機溶剤中毒予防規則 2 建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドライン(通達H9・3・25基発第197号) |
(参) |
1 一覧表で見る特定化学物質等障害予防規則 2 ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針について(H5・1・1基発第1号) 3 建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインの策定について(H10・6・1基発第329号) |
(参) |
1 一覧表で見る鉛中毒予防規則 2 一覧表で見る四アルキル鉛中毒予防規則 |
(参) |
1 一覧表で見る粉じん障害防止規則 2 第5次粉じん障害防止総合対策の推進について(H10・3・31基発第147号の2) |
(参) |
1 騒音障害防止のためのガイドライン(H4.10.1基発第546号) |
外部被ばくと内部被ばく X線装置、荷電粒子加速装置、放射性物質装備機器、放射性物質の取扱作業では、これらから照射された放射線を体の外から受けるので、これを「外部被ばく」といいます。 非密封の放射性物質を取り扱う作業では、放射制物質の飛沫等が空気中に広がったり、身体、衣服、設備機器等の表面に付着したりして汚染が生じますが、汚染が生じると、作業者の呼吸や皮膚の傷口等から放射性物質が体内に入ることがあり、その結果、体内で被ばくすることになります。この被ばくのことを「内部被ばく」といいます。 |
(参) |
1 一覧表で見る電離放射線障害防止規則 |
(参) |
1 振動障害総合対策要綱(H5・3・31基発第203号) 2 チェンソー取扱業務の健康管理指針(S50・10・20基発第610号) 3 チェンソー以外の振動工具の取扱業務の振動障害予防対策指針(S50・10・20基発第608号) |
(参) |
1 職場における腰痛予防対策指針(H6・9・6基発第547号) |
(参) |
(参) |
1 作業環境測定を行うべき作業場一覧 2 作業環境測定基準(H11.1.11改正労働省告示第2号) 3 管理濃度 |
(参) |
1 職場における喫煙対策のためのガイドライン(H8・2・21基発第75号) |
(参) |
1 防じんマスクの選択、使用上の注意 2 防毒マスクの選択、使用上の注意 |